前段は、最近コ、ンビニとか、大手のス-パ-において、自らのお客さんの範囲を広げようとしています。たとえば、高齢者に来店してもらうようにしています。しかし、中小零細企業にとり、お客さんの範囲を広げることがいいかは、その状況により異なります。資本力の大きな企業にとり、お客さんのタ-ゲットを広げるための設備、などの支出は可能です。しかし、中小零細企業は資本力が小さいので、範囲の広いタ-ゲットとして広げるのではなく、その広いタ-ゲットを絞り込むのも方法です。たとえば、高齢者でも、そのうち足腰の丈夫な人を対象にするとか、周囲に買い物の場所がない人を対象にするのか、その対象者と状況を組み合わせて、大手の隙を突くいろいろなタ-ゲットを考えましょう。
今日は、法人が商品引換券等券を発行したときの税法上の
収益計上時期についてお話しします。
法人ですが、このたび、商品の購入のための商品券を発行しよう
と考えています。この場合、収益の計上、商品券を回収したときに
計上すればいいのですか、というケ-ス。
このケ-スでは、商品券を回収して商品を引き渡した場合に収益
計上することはできますが、例外であり、一定のことが必要となり、
注意が必要です。
この商品券は次のようになります。
この商品引換引換券とは商品の引渡、役務の提供を伴うものです。
税法上の計上時期は、原則、その商品券を発行したときの事業年度
の収益の額になります。
例外として、商品の引渡日の事業年度の収益とすることができ
ます。この時、その商品券の発行年度ごとに区分し管理しいる場合
には、預り金、前受金、前受収益などの処理をすることになります。
また所轄税務署長の確認を受けることとなっています。
なお、その発行の事情年度終了の日の翌日から3年を経過した日
の属する事業年度の終了の時(有効期限等がある場合は、その有
効期限等の翌日に商品等の引渡がない場合は、その終了時の事
業年度の収益になります。
例外を選択する時は、注意しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんか
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
2013-06-18
2013-06-17
保証料の支払うとき消費税の取り扱いは?
前段のお話ですが、超小型車が一部の県の公道を走行すると発表されました。軽自動車より小さい1人から二人乗りの車だそうです。高速道路など一部はダメとのことです。考えれば、パソコンも昔に比べれば、小さくなりましたね、また、携帯電話も同様デス。これは、多くのものに対して、言えることです。大は小を兼ねるとのことわざがありますが、多くの場合、小さい方がいいです。利用者が大の場合どのような不便があるかです。たとえば、携帯だと、持ち運びに楽で、わざわざ鞄をそのために持つことが不要です。忘れやすいことはありますが。車だと、家のガレ-ジが小さくてもいいですし、大きな車に比べれば、小回りが利きます。これからも、小型化されるものが多いような気がします。しかし、冷蔵庫は大型化ですが。自社の商品がどうなるか、いつも検討しましょう。
今日は、保証料における消費税の取り扱いについて、お話しします。
法人ですが、信用保証協会から保証を受け、金融機関から融資を受けよ
うと思います。この場合、保証料として支払いますが、これを課税仕入れと
して、処理してもいいですか、というケ-ス。
この保証料は、非課税となり、課税仕入とはなりません。
この考え方は簡単に言うと、次のようになります。
消費税は課税売上と課税仕入に分かれます。たとえば、お金の支払いの場
合、課税仕入となり、その課税仕入とは、事業者が事業として他の者から
資産の譲受、仮受、役務の提供を受けることで、そして、その他の者が事
業としてその資産を譲渡し、貸付、役務の提供をした場合課税資産の譲渡
等に該当することとなるもので、一定のものを除く。
ここで、課税資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の
譲渡、貸付、役務の提供のうち非課税のものを除くもの。
この保証料は債務に対する保証における対価です。この役務の提供は、
簡単にゆうと、モノの消費ではなく信用に対するものなので、非課税とな
ります。よぅて、これは、課税仕入とはなりません。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
今日は、保証料における消費税の取り扱いについて、お話しします。
法人ですが、信用保証協会から保証を受け、金融機関から融資を受けよ
うと思います。この場合、保証料として支払いますが、これを課税仕入れと
して、処理してもいいですか、というケ-ス。
この保証料は、非課税となり、課税仕入とはなりません。
この考え方は簡単に言うと、次のようになります。
消費税は課税売上と課税仕入に分かれます。たとえば、お金の支払いの場
合、課税仕入となり、その課税仕入とは、事業者が事業として他の者から
資産の譲受、仮受、役務の提供を受けることで、そして、その他の者が事
業としてその資産を譲渡し、貸付、役務の提供をした場合課税資産の譲渡
等に該当することとなるもので、一定のものを除く。
ここで、課税資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の
譲渡、貸付、役務の提供のうち非課税のものを除くもの。
この保証料は債務に対する保証における対価です。この役務の提供は、
簡単にゆうと、モノの消費ではなく信用に対するものなので、非課税とな
ります。よぅて、これは、課税仕入とはなりません。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
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