前段は、いま、大企業や海外に進出している中小企業は安倍ノミクスで業績がいいと新聞紙上で踊っています。しかしその下請けや、孫請けなどは、それに影響を受けて、業績が上向くと期待していている企業が多いです。その流れとしては、先々、その影響を受けて、良くなるかもしれません。しかし、ここで少し考えなくてはならないことがあります。それは、全体的な景気はいいが、その個々の企業の業績はわかりません。たとえば、投資に失敗するとか、連鎖倒産あるとか、景気が良買っても倒産がありましたね。だから、中小零細企業にとり、取引先を分散する必要がない状況でも、特に製造業では、取引先を少なくするのでなく、取引先を広げることを考えましょう。よく言う、株には分散投資した方がいいというのと同じです。そして、ほかのところと取引するのには、差別化するものは何かを分析し、そのための行動指針を決め、それに基づき、行動しましょう。失敗を恐れず。しかし、行動指針ではためしでするとか、アンテナショップなどにより徐々にするのがいいでしょう。
今日は、自家型プリぺ-ドカ-ドの会計処理について
お話しします。
事業を営んでいますが、自分のところのみにしか使用すること
ができないプリぺ-ドカ-ドを発行します。この時、会計処理は
どうするのですか。というケ-ス。
この時の会計処理は、一般的に、次のような仕訳になります。
ここでの自家型プリぺ-ドカ-ドとは、自社のみでしか使用でき
ないものです。
◆商品券(プリぺ-ドカ-ド)を発行したとき
現金 *** / 前受金 ***
これは、将来の売上の分を前もって現金でもらっているの
で、前受金と処理されます。つまり、まだ、商品等の引渡が
ないので、ここでは計上しません。
◆商品券が使用されたとき
ここでは前提として、売上計上時期を引渡基準としていま
すが、会社により、処理方法により時期は異なります。
前受金 *** / 売上高 ***
発行したときの商品券のうち、利用されたのでつまり引き
渡されたので売上高が計上されます。前受金は、商品等を引
き渡す義務が生ずるものとなるので、今回、商品が引き渡され
たことから、前受金から売上高に振り替えられます。
ここでの注意点は、商品券の内容、性質、利用状況から、仕訳は
変わることがありますが、一般的な仕訳は上記のようになります。
会計上の仕訳は経済的事実を表すものなので、まずは事実を、
明確にしましょう。
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
2013-06-22
2013-06-21
法人における交際費、800万円まで損金算入制度改正
前段ですが、日銀は資金循環統計で、今年25年三月末の企業の保有する現金預金の残高が前年に比べ5パ-セント増加したとのことです。このことから言えることは、今年の前半から景気が上向き、今後、景気がいいと企業が判断いているのであれば、設備投資に資金を利用し、資金の残高が減少している可能性があります。しかし、5パ-セント増加とは、企業の資金を設備投資へ回すのが鈍いですね。よって、これから、景気が上がるとの予想がされていますが、このという系から言えば、まだどうなるのかわかりませんね。とくに、中小零細企業にとっては、大企業の子会社、孫、ひ孫会社は本当に景気がよくなるとしても、中小零細の景気は大企業の業績の後二なるでしょう。だから親会社等に頼るのではなく、何か自らに、頼ることなく、考え、行動しましょう。そのためには、先ず、自社製品サ-ビスがだれにどのような利益をもたらすかを検討しましょう。
今日は、法人において交際費の全額損金算入の場合
について、お話しします。
法人を営んでいますが、交際費を全額損金に算入することができると
聞いたのですが、当」法人は、資本金1000万円で支配を受けているよう
なことはありません。、というケ-ス。
今回の改正で、次のようになります。
まず当法人が、中小法人に該当するかです。これは事業年度終了時の資
本金の額が1億円以下の法人で、普通法人のうち、事業年度終了時の資
本金の額が5億円以上の法人などで一定の法人による完全支配関係のあ
る子会社等を除く。
中小法人に該当すれば次に交際費の損金算入の金額はいくらかです。
定額控除限度額は改正後800万円となります。つまり、交際費80
0万円まで、全額、損金の額になります。それを超えた場合は、その超
えた部分の金額は損金不算入となります。
適用は、平成25年4月1日以後に開始する事業年度の法人税の計
算からとなります。
ここでの注意点は、中小法人が対象で、完全支配関係など一定の
場合の子会社等である法人は、この適用がないことです。
従前は、中小法人においては、交際費等の額のうち、600万円に
その事業年度の月数を乗じてこれに12で除した金額(定額控除限度
額)に達するまでの金額の10%、とその交際費等の額が定額控除限
度額を超える場合のその超える金額の郷英額は損金の学に算入しませ
ん
交際費の場合も同じですが、領収書などにより、その内容がわかるよ
うにしておきましょう。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これは25年3月現在の法令に基づきます
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
今日は、法人において交際費の全額損金算入の場合
について、お話しします。
法人を営んでいますが、交際費を全額損金に算入することができると
聞いたのですが、当」法人は、資本金1000万円で支配を受けているよう
なことはありません。、というケ-ス。
今回の改正で、次のようになります。
まず当法人が、中小法人に該当するかです。これは事業年度終了時の資
本金の額が1億円以下の法人で、普通法人のうち、事業年度終了時の資
本金の額が5億円以上の法人などで一定の法人による完全支配関係のあ
る子会社等を除く。
中小法人に該当すれば次に交際費の損金算入の金額はいくらかです。
定額控除限度額は改正後800万円となります。つまり、交際費80
0万円まで、全額、損金の額になります。それを超えた場合は、その超
えた部分の金額は損金不算入となります。
適用は、平成25年4月1日以後に開始する事業年度の法人税の計
算からとなります。
ここでの注意点は、中小法人が対象で、完全支配関係など一定の
場合の子会社等である法人は、この適用がないことです。
従前は、中小法人においては、交際費等の額のうち、600万円に
その事業年度の月数を乗じてこれに12で除した金額(定額控除限度
額)に達するまでの金額の10%、とその交際費等の額が定額控除限
度額を超える場合のその超える金額の郷英額は損金の学に算入しませ
ん
交際費の場合も同じですが、領収書などにより、その内容がわかるよ
うにしておきましょう。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これは25年3月現在の法令に基づきます
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
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