前段の話ですが、最近、つくづく、思い知らされることは、どうしたらお客さんの意思を把握するかですね。視点は、お客さんの不満足をどのように把握することだと思います。しかし、お客さんのその気持ちはわかりづらいですね。一番いい方法は、お客さんに、直接聞くことだと思います。この時、本当のことを言ってくれるかが不安だと思います。この時、なるべく、お客さんが、自分の言葉で書いてくれるような様式を取ることです。そして、なるべく、多くの意見を集めることです。そして、その集計で多い言葉を把握し、それが自社の商品、サ-ビスに対する意見だと思います。この結果から、自社製品等の改善をしていきましょう。
今日は、法人の抽選券付き販売した時の、税務処理、会計処理(2)
について、お話しします。
今回は、前回に続き、法人の抽選券付き販売した時の会計処理ですが
、いろいろな状況がありますが、その儒教を少し加え、基本的な考え方を
お話しします。
第一に、 引換券の引換が行われた場合…景品の場合
前回の会計処理についてですが、景品を事務用品費として処理し、事
業年度内に、引き換え期限がある場合などです。そして、その未引換景
品が存在するときは、それを会社がどうするかにより、事務用品費を他
の勘定科目に振り替える、期末の処理が必要となります。次期以降、そ
れを使用するのであれば、たとえば、貯蔵品として、時期に繰り越しま
す。
次に、景品を購入したときに、仮払金(その支払い時、科目等が未定で
経過勘定項目)での処理も考えられます。
仮払金 *** /現金 ***
引換券と引換られたとき
広告宣伝費 *** / 仮払金 ***
(交際費)
引換期限後に会社がその景品をどうするかにより、残っている仮払金
をどうするかです。会社の状況によって、それに合わせた仕訳をすること
になります。
注意として、会社の状況によりいろいろな処理が考えられます。会社
の事実に沿って仕訳処理しましょう。
第二に、引換券の引換の場合・・・現金の場合
引換券と引換られた場合
広告宣伝費 *** / 現金 ***
(交際費)
これまでの処理では、引換券と引換られた場合は、その引換請求があっ
た日の事業年度に損金の額に算入されます。
また、引換券の請求がなく、会社が景品金銭を送付したときは、税務上、
抽選日の事業年度に損金の額に算入されます。仕訳は、上記のようになり
抽選された日となります。
全般に、交際費になることもあるので注意しましょう。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
平成25年3月現在に基づきます。
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
2013-07-04
2013-07-03
法人の抽選券付き販売した時の法人税法上は、会計処理は?
今日の前段は、百貨店で高額商品、たとえば、宝石、高級時計、などがさらに売れています。これらの商品は値上げもされているんですが。その背景に、大企業の従業員のボ-ナスが増加しています。世間の状況も上向きになってきたとゆうことですかね。実際は、中小零細企業にとっては、まだまだ、受ける恩恵は少ないですね。もう少し、時間がかかるみたいです。しかし、この高級時計や、高額の宝石は、ブランド力のあるものです。売れるのもわかります。これらは少し景気が上向きなれば売れます。中小零細企業にとり、大企業がよくなれば、本当に昔のように恩恵を受けれるのでしょうか。其れより、景気の上向きを待つのでなく、自ら、依存はあるにしても、その顧客の範囲を拡大したり、ブランド力のような商品の差別化できるものを、少し景気が上向いているときこそ、いろいろ考えていきましょう。この時の視点は、粗利を下げないこと、コストを下げて、価格を下げることはいいことですね。同じ製品、商品を売っているのであれば、コストをどのように削減するかを考えていくことが重要ですね。
今日は、法人の抽選券付き販売の処理について、お話しします。
法人ですが、商品を販売するときに、抽選券を交付します。その
抽選の結果により、その抽選券を持ってきたときに、景品を渡すこ
とにしています。この時、どのように処理すればいいですか、なお
、この抽選券は一般消費者に交付するものです、というケ-ス。
このケ-スでは、その景品の引換があったときに広告宣伝費等の
勘定で費用と処理します。
この抽選券付き販売の考え方は次のようになります。
まず、法人税法では、その事業年度の損金の額は、原価の額、販
売費及び一般管理費その他の費用の額(債務確定主義)、損失の額で
資本等取引以外の取引にかかるものです。
販売費及び一般管理費に該当します。ここの視点は、原則、債務
確定したときです。
法人税法上、いつ損金に計上するかですが、当選者から請求を待
たないで、景品等を送付するときは、抽選日の属する事業年度に、
また、その送付しなく、当選者から引換請求があったときや旅行等
を実施したときは、その引換請求があった日、その実施した日の属
する事業年度の損金の額に算入します。
ここでの注意点は、一定の場合には、交際費等に該当する場合も
あるので、内容を必ず、吟味することです。
参考に、このケ-スの仕訳は、たとえば、次のようになります
交付日 なし
請求があった日 広告宣伝費 *** / 事務用品費 ***
これは、たとえば景品を事務用品費として計上を前提にしてます。
会社の処理により項目は変わります。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
今日は、法人の抽選券付き販売の処理について、お話しします。
法人ですが、商品を販売するときに、抽選券を交付します。その
抽選の結果により、その抽選券を持ってきたときに、景品を渡すこ
とにしています。この時、どのように処理すればいいですか、なお
、この抽選券は一般消費者に交付するものです、というケ-ス。
このケ-スでは、その景品の引換があったときに広告宣伝費等の
勘定で費用と処理します。
この抽選券付き販売の考え方は次のようになります。
まず、法人税法では、その事業年度の損金の額は、原価の額、販
売費及び一般管理費その他の費用の額(債務確定主義)、損失の額で
資本等取引以外の取引にかかるものです。
販売費及び一般管理費に該当します。ここの視点は、原則、債務
確定したときです。
法人税法上、いつ損金に計上するかですが、当選者から請求を待
たないで、景品等を送付するときは、抽選日の属する事業年度に、
また、その送付しなく、当選者から引換請求があったときや旅行等
を実施したときは、その引換請求があった日、その実施した日の属
する事業年度の損金の額に算入します。
ここでの注意点は、一定の場合には、交際費等に該当する場合も
あるので、内容を必ず、吟味することです。
参考に、このケ-スの仕訳は、たとえば、次のようになります
交付日 なし
請求があった日 広告宣伝費 *** / 事務用品費 ***
これは、たとえば景品を事務用品費として計上を前提にしてます。
会社の処理により項目は変わります。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
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