お問い合わせなど

2013-07-06

事業における事業兼居住の水道光熱費等の注意点

 前段は、いま、いろいろな業界で、規模が小さい複数の企業が出資をし、新しい技術開発のための新会社を設立しています。たとえば、造船業界では、円安で業績は上昇基調にありますが、やはり、中堅どころは厳しいのは変わらないとのことです。このようなことは、造船業界ばかりでなく、中小零細企業においても、同じだと思います。ここでは、製造業において、いろいろな技術を持ち寄り新たな製品を考えてみることも一考と思います。スケ-ルメリットもありますが、其れより、いろんな人の意見が集まり、意見を言い合うのがいいと思います。自分の考えだけだと、やはり、偏ってしまいますから。


   今日は、所得税の水道光熱費の按分について お話しします。

  わたしは、個人事業を営んでいます。事務所は、居住用兼事務

 所です。このような場合、電気料金を按分できると聞きました

 が、どのように按分すればいいですか、また、この個人事業は、

 青色申告者です、というケ-ス。

  
  この場合は次のように考えます。

  水道光熱費、たとえば、電気料は、床面積数や、部屋数などに

 より按分します。なぜなら、事業の収入に要した費用を計上する、

 費用対効果の考えから、計上します。その使用割合が、合理的

 であることがいえます。

 その使用量が按分の指標と関係していることで、説明できるよう

 にする必要があります。

  この場合、明らかに区分することができる場合に、必要経費に

 算入することができます。


  この時の仕訳は、たとえば、次のようになります。

  ひとつの方法として

  ・各月の支払日  水道光熱費 ** / 当座預金  **

   この仕訳は、事業の当座預金から、居住事業を含めた電気料

   を支払ってます。

  ・決算日  事業主貸  ** / 水道光熱費  **
  
    この決算日の仕訳で、一年分の居住用分を控除する。


  二つ目の方法として

   各月の支払日  水道光熱費  ** / 当座預金 **

           事業主貸  ** / 水道光熱費  **

    各月、事業の当座預金から、水道光熱費を支払い(上段)、

   そのうち、居住用の金額を控除する(下段)仕訳となります。

   決算日は、この按分に関してはありません。


  どのように会計処理するかは、会社の状況に合わせて処理する

 こととなります。

  領収などは必ず、保管しておきましょう
  

少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
  士、税務署に相談してください。
  

  税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思
  ます。知らなければ、相談もできませんから。


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-07-05

法人に置ける延滞税等の法人税法上の処理は?

 前段ですが、景気が今すごくいいと、新聞紙上では言われています。しかし、以前からお話ししていたように、海外進出に関する記事が多くなっています。ということは、中小零細企業にとり、状況により、厳しくなるか、少し開けているか、異なると思います。だから、大前提に、社長さんがどのようになるかを明確に決定することから始まると思います。その考えが決まれば、社長さんがどのようなこと、つまり、手段をするかがきまってきます。国内市場を対象にするか、海外へ進出するか、に関係なく、どちらでも、増益している中小零細もあります。国内市場を対象にすることは厳しいとは言えないと思います。お客さんが、何を求めているか、色合い、ネ-ミングなどを見つけルためにPDCAをして、少しでも前に進みましょう。


  今日は、法人に置ける延滞税等の法人税法上の処理

                               について、お話しします。


  法人を営んでいますが、このたび、法人税の延滞税(納期限の延長の

 場合でないです)、印紙税法の過怠金、地方税の延滞金(納期限の延長

 の場合でないです)、源泉所得税の不納付加算税をおさめます。このよ

 うな場合、処理として、どうすればいいですか、というケ-ス。


  この場合は、法人税法上、これら、全ては、損金の額に算入しません。


  この考え方は、行政罰のような性格のものは、損金の額に算入されま

 せん。そのほかに懲罰的なものは、国税について、過少申告加算税、無

 申告加算税、重加算税で、また、地方税については、過少申告加算金、

 不申告加算金、重加算金です。

  損金に算入しないものは、そのほか、法人税額などがあります。


  会計処理の方法としては、その支払い時に、たとえば

    租税公課  *** / 現金   ***

  そして、法人税の申告の時に、これらの金額を加算、社外流出として

 、処理します。これにより、これらの金額は、法人税額の計算上、損金

 の額に算入しないようにします。処理はいろいろ考えられます。会社の状

 況に合った処理を。

  法人税額の計算の基本的な流れは、会計処理をし、収益-費用=利益

 を計算し、その利益に,税法上の考え方により、加算、減算して、課税標

 準を求め、法人税額が計算されます。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
  これは25年3月現在の法令に基づきます

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください