今日の前段は、よく、売上を上げることを考えましょうと言われます。しかし、売上を上げることは、必ずしも、いいことではないと思います。だから、売上よりも、粗利、営業利益を確保する戦略、戦術を採用することのほうが重要だと思います。なぜなら、売上が多かっても、経費がそれ以上に多くかかったりすれば経営は厳しくなります。さらに、資金繰りの面では、借入金の返済が多ければ、営業利益を確保したとしても、資金賞とのオア俺があります。黒字倒産の可能性もあり得ます。
今日は、従業員が年の中途で就職した時の源泉所得税の年末調整
について、お話しします。
法人ですが、アルバイトがその年6月から就職することになりました
。この時、以前その人は、その年5月まで別の会社で働いて、給与所得
者の扶養控除等申告書をしています。年末調整をどのようにすることに
なりますか、また、当社においてもこの申告書を提出してもらっています
、というケ-ス。
考えの流れは次のようになります。
第一に、年末調整を行うかです。
まず、そのアルバイトが、最初の給与の支払いを受ける日の前日まで
、給与所得者の扶養控除等申告書を提出しているか、です。そして、そ
の年中の給与等が金額が2000万円以下かです。そして、年末においても、
在籍しているかです。このように該当すれば、年末調整を行います。
そして、この時の注意点は、以前に働いていた時の給与を加算した金
額で計算することになります。確認することは、そのアルバイトが、以
前働いていたところに、給与所得者の扶養控除等申告書を提出している
かということです。
提出していれば、給与所得の源泉徴収票を当社に提出してもらうこと
になります。
このケ-スでは、以前の職場から、給与所得の源泉徴収票を提出し
てもらい、給与等が2000万以下であれば、含めたところで計算する
と考えられます。
いろいろな会社の状況により、いろいろ計算方法がありますので、
注意しましょう。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
2013-08-28
2013-08-27
個人事業における町内会費などの会費について
前段のお話ですが、今、小売業、特に、食料品、日用品については、景気が上がってきているにも関わらず、その影響がまだだ見たいです。今まで、これに慣れてきたり、収入が上がったにもかかわらず、ネットで同じ商品のを比較して、安いものを購入したりと、ネットの普及で一昔前と大きく変わってきています。たとえば、住宅、高級車の購入、旅行などのため、食費から削ることから、始める方がいます。食費を削ることは、簡単ですから。しかし、最近、健康、や安全という視点から、いろいろなことが言われています。このような視点から、差別化、付加価値をつけるために、商品の使い方、など商品をいろいろな視点から見直し、喜ぶお客さんの顔を具体的に浮かべて、考えましょう。喜ぶ顔を浮かべることは、自分もウキウキして、いいアイデアが浮かびますよ。
今日は、個人事業における町内会費などの会費について、お話しします。
個人事業を営んでいますが、商店街の町内会費を支払っています。
この町内会費はどのように処理すればいいですか、というケ-ス。
この場合、業務の遂行上直接必要であるかを明らかにすれば、必
要経費と計上することになります。
この考え方は、大きな流れは、次のようになります。このような
会費は諸会費となります、しかし、所得税では、規定がありません。
だから、必要経費に算入できるものは、家事上のもののうち、次の
ものとなります。
家事上の経費に関連する経費の主たる部分が事業所得等を生ず
べき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らか
に区分することができる場合の経費があります。
また、青色申告者にかかる家事上の経費に関連する経費のうち、
取引の記録等に基づき、事業所得等を生ずべき業務の遂行上直接
必要であったことがあきらかにされる部分の経費です。
このようなことから、会費等を支払うときは、個人事業のその支出
が業務の遂行上直接必要か、さらにその支出先の会の目的や活
動などから、それぞれの状況により検討することが重要と思います
。この時の状況を説明のための資料をそろえておくことをお勧めしす。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんか
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
今日は、個人事業における町内会費などの会費について、お話しします。
個人事業を営んでいますが、商店街の町内会費を支払っています。
この町内会費はどのように処理すればいいですか、というケ-ス。
この場合、業務の遂行上直接必要であるかを明らかにすれば、必
要経費と計上することになります。
この考え方は、大きな流れは、次のようになります。このような
会費は諸会費となります、しかし、所得税では、規定がありません。
だから、必要経費に算入できるものは、家事上のもののうち、次の
ものとなります。
家事上の経費に関連する経費の主たる部分が事業所得等を生ず
べき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らか
に区分することができる場合の経費があります。
また、青色申告者にかかる家事上の経費に関連する経費のうち、
取引の記録等に基づき、事業所得等を生ずべき業務の遂行上直接
必要であったことがあきらかにされる部分の経費です。
このようなことから、会費等を支払うときは、個人事業のその支出
が業務の遂行上直接必要か、さらにその支出先の会の目的や活
動などから、それぞれの状況により検討することが重要と思います
。この時の状況を説明のための資料をそろえておくことをお勧めしす。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんか
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
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