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2013-08-29

給与所得者の扶養控除等申告書の記載内容の変更の処理は?

 前段の話ですが、仕事を行うときに、インタ-ネット、スマホ、端末を利用するは、今、必須ですね。周囲の人、同業者が、いいと、言っているので、自分たちも乗り遅れないようにと、行うことをしている方もいます。これについて、少し考えてみたいと思います。ここで、まず、自分たちが、何をしたいか(戦略)を明確にすることです。この目的のためにどうするか(戦術)をつぎに考えます。この時の視点は、どのように効率よく行うかです。手段として、前のインタ-ネット、スマホ、機械化などです。しかし、ここで、このインタ-ネット、機械化などを採用することで終わってしまうことがあります。これでは、目的が達成されたかはわかりません。だから、常に、この戦術の先の戦略が、どのようになっているかを確認する表などを作成し、そこに記入するなど、常に、目的の達成度を確かめましょう。

    今日は、給与所得者の扶養控除等申告書の記載内容に

                変更が生じた時の処理について、お話しします。


  会社において、従業員が年初、給与所得者の扶養控除等申告書を提出して

 いましたが、その記載内容、つまり、扶養親族が増えました。この時、従業

 員は、どのようにすればいいのでしょうか、というケ-ス。


  このケ-スでは、その扶養親族が増えたことが、生じた時以後、最初に給

 与の支給日の前日までに、その扶養親族が増えたことを記載した給与所得者

 の扶養控除等申告書をその給与の支払者に提出しなければなりません。

  このように、以前提出した給与所得者の扶養控除等申告書に記載した事項

 に異なることが生じたときは、源泉徴収義務者、つまり会社、個人事業者は、

 この異動後の状況において源泉所得税を計算することになります。

  
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
   思います。知らなければ、相談もできませんから 


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

          平成25年3月現在に基づきます。
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-08-28

従業員が年の中途で就職した時の源泉所得税の年末調整?

 今日の前段は、よく、売上を上げることを考えましょうと言われます。しかし、売上を上げることは、必ずしも、いいことではないと思います。だから、売上よりも、粗利、営業利益を確保する戦略、戦術を採用することのほうが重要だと思います。なぜなら、売上が多かっても、経費がそれ以上に多くかかったりすれば経営は厳しくなります。さらに、資金繰りの面では、借入金の返済が多ければ、営業利益を確保したとしても、資金賞とのオア俺があります。黒字倒産の可能性もあり得ます。


今日は、従業員が年の中途で就職した時の源泉所得税の年末調整

                             について、お話しします。


  法人ですが、アルバイトがその年6月から就職することになりました

 。この時、以前その人は、その年5月まで別の会社で働いて、給与所得

 者の扶養控除等申告書をしています。年末調整をどのようにすることに

 なりますか、また、当社においてもこの申告書を提出してもらっています

 、というケ-ス。



  考えの流れは次のようになります。


  第一に、年末調整を行うかです。

  まず、そのアルバイトが、最初の給与の支払いを受ける日の前日まで

 、給与所得者の扶養控除等申告書を提出しているか、です。そして、そ

 の年中の給与等が金額が2000万円以下かです。そして、年末においても、

 在籍しているかです。このように該当すれば、年末調整を行います。


  そして、この時の注意点は、以前に働いていた時の給与を加算した金

 額で計算することになります。確認することは、そのアルバイトが、以

 前働いていたところに、給与所得者の扶養控除等申告書を提出している

 かということです。

  提出していれば、給与所得の源泉徴収票を当社に提出してもらうこと

 になります。

  このケ-スでは、以前の職場から、給与所得の源泉徴収票を提出し

 てもらい、給与等が2000万以下であれば、含めたところで計算する

 と考えられます。

  いろいろな会社の状況により、いろいろ計算方法がありますので、

 注意しましょう。

                             
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。

   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんから      


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください