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2013-09-08

、消費税における損害賠償金の考え方

前段のお話ですが、お客さんがどのようなお困りごとを持っているかを調べて、そのものを、直接お客さんに届ける。このことは、お客さんに、ダイレクトにインパクトを与えることができます。しかし、お客さんが、認識している困りごととを解消するためだけに商品、サ-ビスを提供することは大事です。さらに、お客さんが感じていない困っていることはあると思います。この提案をすることが、これから大切になってくると思います。これが、差別化につながります。お客さんが認識している困りごとは情報取集の方法をどうするかですが、認識していないものを提案することは、幅が広く、経営者の考えが色濃く反映され、差別化が大きくなると思います。この認識していない困りごとがないかを、お客さんとの話にいつもアンテナを張っておきましょう。


 今日は、消費税における損害賠償金の考え方について お話しします。


  法人を営んでいますが、店舗として、建物を貸し付けていました

 。しかし、明け渡しを求めていたのですが、ようやく、解決し、そ

 の者から、損害賠償金を受け取りました。この内容は、明け渡しま

 での家賃相当額です、というケ-ス。


  このケ-スにおいて、損害賠償金は、店舗としての家賃相当額で

 あることから、消費税が課税されます。

  この考え方は、一般的に、損害賠償金が、心身、資産につき加え

 られた損害に発生に伴い受けるモノである時は、資産の譲渡等の対

 価にはなりません。

  しかし、ここで注意しなければならないのは、その損害賠償金の

 内容を検討しなくてはなりません。その損害賠償金の内容が資産の

 譲渡等の対価に該当する時は、資産の譲渡等の対価となり、非課税

 の規定が適用されているものを除き、原則、消費税が課されます。

   
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

       
    状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 



          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-09-07

経営計画などの目標値の一つの決め方

 前段は、対象となる売上のお客さんが決まれば、前回、お客さんにどのように知ってもらうかを、少しお話ししましたが、その時に重要なものは、その自社の製品、サ-ビスを購入したり、受けることにより、わくわくするか、楽しくなるかを伝えることが大切になりますね。じぶんが購入するときのことを思えば、やはりその後のことを思い、購入することはあると思います。たとえば、色合い、置く場所、デザインなどが、しっくりするもの。こう考えると、お客さんがどう思っているかも大切なように思います。このために、どのように情報を取集するかを考えましょう。コストと効果を考えながら。


    今日も、経営計画などの目標値をどう設定するか

                            について お話しします。


  最近、よく言われるのは、どのように、目標値を決めたらいいのか

 です。一般的には、大まかにいうと、費用について、売上について、

 その環境を分析し、現実可能な状況を見つけ、それぞれ現実可能の費

 用、売上を求めます。そして、その利益が出れば、GOとなります。


  もう一つは、目標値、たとえば、資金や利益を社長さんがまず決め

 ることです。そして、その逆計算、まず、売上の増減に関係ない費用

 を把握し、売上の増減に関係する費用、これらから売上高を決める

 ことになります。そしてその売上高をどう達成するか、販売数量、単

 価などを決めていきます。このように決めていっても、達成が困難で

 あれば、費用をどのようにすればいいのかを考えていくことになりま

 す。

  つまり、現在の状況を前提にするのでなく、これを打破する考え、

 アイデアを打ち上げることが大切になると思います。これにより、差

 別化ができます。

  これらいろいろな方法がありますが、社長さん自身が直感的にいい

 ほうを選択すればいいと思います。

         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう