前段ですが、お客さんの立場に立って商品やサ-ビスの内容を説明したり、広告提供したほうがいいと、よく、言われます。しかし、このお客さんの立場に立つことにより商品などを説明、広告は、簡単でいて、難しいと思います。人、特に、商品などをよく知っていたり、関係者に対して説明、広告することは、その商品に知識をもっているので、他の商品と比較し、自社の商品を説明しやすいです。説明する方からいえば、なにもしらないお客さんがどのようなところを見ているかが分かりずらいのは大変です。これに対し、説明する人、広告を作成する人は、お客さんの立場に立てる人、つまり、自社の商品を知らない人がいいのかもしれません。
今日は、法人においての割戻し基準に則した得意先に対する旅行
について、お話しします。
法人を営んでいますが、今年、得意先を、旅行に連れて行くつもりです
。これは、売り上げに対する売上割戻しとしてお金を支払っていますが、
それに加え、売上割戻しの基準で旅行に連れて行くので、この旅行の支出
は売上割戻しとして処理してもいいですか、というケ-ス。
このケ-スでは、この支出は、売上割引の基準により行われていても、
交際費になります。
交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意
先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答
その他これらに類するくいのために支出するものです。
この定義から、この旅行は、得意先に接待して、相手に歓心を与え、取
引を円滑にするためですので、交際費となります。
交際費は、寄付金、値引き割戻し、広告宣伝費、福利厚生費、給与等が
主となるものは、交際費とならないこともあるので、その支出の内容を明
確にし、判断しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これは25年3月現在の法令に基づきます
2013-09-20
2013-09-19
個人事業者の事業兼居住用の減価償却資産の減価償却は?
前段の話ですが、どのようなお客さんの層を考えているのでしょうか。たとえば、老人ホ-ムに百貨店が訪問販売を行っています。これは。今後、高齢者の方がさらに多くなってくることに対処しているのでしょう。高齢者の中にも、資産の多い人などいろいろおられます。百貨店は、裕福な人を対象としてるので、裕福の高齢者の入居している老人ホ-ムを訪問販売の対象としています。このようなことから、高齢者の中で、自社の商品サ-ビスを喜んで利用してくれる人が誰かを明確にし、その人たちの集まる場所がどこにあるかを考えましょう。
今日は、個人事業者の事業兼居住用の減価償却資産の減価償却について、
お話しします。
個人事業を営んでいますが、その建物において、事務所と居住を兼ね備
えています。その時の減価償却費の計算はどうなるのですか、というケ-
ス。
このケ-スにおいては、原則として、居住用と事務所用に按分して減価
償却費を計算することになります。
ここで注意しなくてはならないのを簡単にお話しします。
第一に、その事務所が、事業に関連しているかです。
第二に、その利用を合理的な基準により、按分しているかです。たとえ
ば、床面積などです。
第三に、事務所用、居住用として、明確に区分されている基準が必要に
なると考えられます。
第四に、その区分の基準が客観的に証明することも必要と考えられます
。書類等
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
平成25年3月現在に基づきます。
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
今日は、個人事業者の事業兼居住用の減価償却資産の減価償却について、
お話しします。
個人事業を営んでいますが、その建物において、事務所と居住を兼ね備
えています。その時の減価償却費の計算はどうなるのですか、というケ-
ス。
このケ-スにおいては、原則として、居住用と事務所用に按分して減価
償却費を計算することになります。
ここで注意しなくてはならないのを簡単にお話しします。
第一に、その事務所が、事業に関連しているかです。
第二に、その利用を合理的な基準により、按分しているかです。たとえ
ば、床面積などです。
第三に、事務所用、居住用として、明確に区分されている基準が必要に
なると考えられます。
第四に、その区分の基準が客観的に証明することも必要と考えられます
。書類等
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
平成25年3月現在に基づきます。
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
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