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2013-09-21

事業資金のための家事用資産の譲渡は消費税は?

 前段の話ですが、販売するために、購入者がなぜ商品を購入するのかを考えてみたいと思います。この点、二つの考え方があります。一つは、前からお話していたお困りのためを提供すること、二つ目は、購入者にサプライズなどでわくわくさせること、が考えられます。この、一つ目は、購入により解決すれば終了となります。なぜなら、問題が解決されれば、お困りごとはなくなりますね。二つ目のわくわくの気持ちは、割と継続的に購入者に残ります。たとえば、女の人が、甘いものが好きですよね。デザ-トがスパ-、コンビニでずっと人気を博していることからもわかります。このようなことから、自社の商品等を通して、どのようにわくわくしてもら得るかをかんがえましょう



  今日は、事業資金のための家事用資産の譲渡は消費税どうなる

                            について お話しします。


  個人事業を営んでいますが、少し資金繰りが厳しく事業用の資金が

 必要となりました。この資金を得るため、事業主の所有する、事業以

 外の資産(家事のために使っている資産)を譲渡することにしました。

 この場合、消費税はどうなりますか、というケ-ス。


  この毛-すでは、この火事滋養の資産を譲渡したとしても、消費税

 の資産の譲渡等とはなりません。


  まず、考え方として、資産の譲渡等になるかです。これは、事業と

 して対価を得て行われる資産の譲渡、および貸付並びに役務の提供で

 す。この中に、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の

 譲渡等を含みます。

  このけ-スでは、事業として対価を得て、ではないので、その事業

 に付随して行われるものかです。これについて、含まれないことです。

 だから、資産の譲渡とにならないので、消費税は課税されません。こ

 れは、家事用のものを売却し、そのお金を事業に投入したことですか

 ら、その売却は、個人で行われたと考えられますね。事業においてで

 もなく、事業に付随でもないと考えられます。

  
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。

   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税
   理士、税務署に相談してください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんから      


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です 

2013-09-20

法人の割戻し基準に則した得意先に対する旅行は割戻?

 前段ですが、お客さんの立場に立って商品やサ-ビスの内容を説明したり、広告提供したほうがいいと、よく、言われます。しかし、このお客さんの立場に立つことにより商品などを説明、広告は、簡単でいて、難しいと思います。人、特に、商品などをよく知っていたり、関係者に対して説明、広告することは、その商品に知識をもっているので、他の商品と比較し、自社の商品を説明しやすいです。説明する方からいえば、なにもしらないお客さんがどのようなところを見ているかが分かりずらいのは大変です。これに対し、説明する人、広告を作成する人は、お客さんの立場に立てる人、つまり、自社の商品を知らない人がいいのかもしれません。


  今日は、法人においての割戻し基準に則した得意先に対する旅行

                       について、お話しします。


  法人を営んでいますが、今年、得意先を、旅行に連れて行くつもりです

 。これは、売り上げに対する売上割戻しとしてお金を支払っていますが、

 それに加え、売上割戻しの基準で旅行に連れて行くので、この旅行の支出

 は売上割戻しとして処理してもいいですか、というケ-ス。


  このケ-スでは、この支出は、売上割引の基準により行われていても、

 交際費になります。


  交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意

 先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答

 その他これらに類するくいのために支出するものです。

  この定義から、この旅行は、得意先に接待して、相手に歓心を与え、取

 引を円滑にするためですので、交際費となります。

  交際費は、寄付金、値引き割戻し、広告宣伝費、福利厚生費、給与等が

 主となるものは、交際費とならないこともあるので、その支出の内容を明

 確にし、判断しましょう

  
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから
 

         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
  これは25年3月現在の法令に基づきます