前段のお話ですが、8月の百貨店、コンビニストア-で売上高の状況が、異なっています。つまり、百貨店の売り上げは。2か月ぶりにプラスに転じましたが、コンビニエンスストア-、食品ス-パ-では、2か月連続でマイナスということです。この中にを見ていくと、高級な宝石類、など高額商品の好調さが目立ちます。ス-パ-、コンビニでは通常の食品などの販売が中心です。このようなことから、百貨店は、富裕層、、ス-パ-、コンビ二では、富裕層以外なので、まだまだ、いいといわれている景気は浸透していないのですかね。祖そもそも、ス-パ-、コンビニでは、安いものを購入する習慣が当たり前となっているかもしれません。
今日は、法人の役員の借入金の債務免除の注意点について、
お話しします。
法人を営んでいますが、役員の会社に対する借入金を有してい
ます。これは、相続税に影響すると聞きましたので、この借入金
を減らす方法を債務免除を考えています。これについての注意点
は何ですか、当社は同族会社です。、というケ-ス。
このケ-スは、注意点は、2点あります。簡単に説明すると次
のようになります。
第一に、会社において、債務免除益が生じます。法人の所得が
増えるので、法人税を納付する可能性があります。しかし、多額
の繰越欠損金などがあれば、納付しなくてもいい可能性がありま
す。
第二に、その免除したことにより、会社の価値が増加し、株式
が増加します。よって、その法人の株主は、その株式の増加分を、
免除したものから贈与により取得したものととりあつかとされて
います。その取得時期は、免除があった時です。原則、免除時に
会社の価値がどうかにより、贈与税の対象となります。これは同
族会社が前提となります。
なお、別の方法として、資本への振り替えもあります。これに
ついては後日、お話します。
役員借入金の処理には、金額が大きくなるので、注意が必要です。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんか
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
2013-09-24
2013-09-23
無償で、資産を貸し付けた場合の消費税について
前段のお話ですが、法人税の減税が明らかになりました。この状況では、企業はその減税分、社外に流出しないので、その分、従業員の給与、設備投資に使われるを想定しています。その前提は、各々の企業の売り上げが上昇していることです。しかし、この減税の効果は、法人税を納税している企業が対象となります。そして、繰越欠損金が多くあれば、利益があっても数年法人税を納付しなくてもいいですね。とくに、中小零細企業にとり、減税の効果はどうなるのでしょうか。そうなれば、中小零細企業には、補助金などの制度が効果的ですね。具体的に、どうなるのでしょうか
今日は、無償で、資産を貸し付けた場合の消費税について、
お話しします。
法人を営んでいますが、機械を無償で貸し付けています。こ
の場合、その相手先は、他の会社です。消費税は、どうなるの
ですか、というケ-ス。
この場合は、資産の譲渡等でないので、消費税の課税はあ
りません。
この考え方は、まず、資産の譲渡等の定義は、事業として、
対価を得て行われる資産の譲渡および貸付並びに役務の提供
(代物弁済による資産の譲渡等など一定のものを含む)です。
ここでの対価を得て行われるものは、反対給付をうけるも
のなので、無償のものは資産の譲渡等にはなりません。
なお、注意すべきことについて、次のようなものは事業と
して対価を得て行われた資産の譲渡等とみなされます。
1、個人事業者が棚卸資産などの資産で事業の用に供して
いたものを家事のために消費、使用した場合のその消費使用
2、法人が、資産を役員に贈与した場合の贈与
なお、法人税、所得税においては税目が違うので、注意し
てください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
今日は、無償で、資産を貸し付けた場合の消費税について、
お話しします。
法人を営んでいますが、機械を無償で貸し付けています。こ
の場合、その相手先は、他の会社です。消費税は、どうなるの
ですか、というケ-ス。
この場合は、資産の譲渡等でないので、消費税の課税はあ
りません。
この考え方は、まず、資産の譲渡等の定義は、事業として、
対価を得て行われる資産の譲渡および貸付並びに役務の提供
(代物弁済による資産の譲渡等など一定のものを含む)です。
ここでの対価を得て行われるものは、反対給付をうけるも
のなので、無償のものは資産の譲渡等にはなりません。
なお、注意すべきことについて、次のようなものは事業と
して対価を得て行われた資産の譲渡等とみなされます。
1、個人事業者が棚卸資産などの資産で事業の用に供して
いたものを家事のために消費、使用した場合のその消費使用
2、法人が、資産を役員に贈与した場合の贈与
なお、法人税、所得税においては税目が違うので、注意し
てください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
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