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2013-10-04

住宅の貸し付けにおける返還不要の敷金の消費税は?

 前段ですが、少し前ですが、地域や、販売する場所によって、食品の価格を異なるようにする方式を採用する、とありました。これは、どう考えればいいんでしょうか。同じ商品で量等すべて同じ物であれば、価格が同じと、一般的には考えられます。この方法を採用する会社から言えば、需要が多いところにおいて、価格を高くするなど、利益を出すことを考えているようです。購入者から言えば、観光地、など行けば、財布のひもが緩みますね。私なんか、何でも買ってしまいます。このような感じなんですかね。しかし、同じ商品で、そのコストが同じであれば、本来は、価格が同じようにするようにも思いますが。お客さんに喜んでもらえる物、価格で提供すること、そして、自社の利益を確保することをどうするのかを考えることが大切だと感じました。


    今日は、住宅の貸し付けにおける敷金の消費税は?
                       
                              について、お話しします。


  個人事業でマンション経営をする予定ですが、住宅として貸し付け、敷

 金、つまり、返還を要しないものを受けとることになれば、これは、消費

 税はどのようになりますか、、というケ-ス。


  このケ-スは、非課税となります。

  考え方は、次のようになります。

  資産の譲渡等は、事業として対価を得て行われる資産の譲渡等および貸

 付並びに役務の提供(その他一定のものを含む)をいいます。そして、資

 産の貸付には、資産にかかる権利の設定その他他の者に資産を使用させる

 一切の行為を含むと規定されています。

  このようなことから、この返還不要のものは資産の貸し付けに該当しま

 す。

  次に、資産の譲渡等のうち、一定のものは、非課税となります。その中

 に、住宅の貸付(貸し付けにかかる契約において人の居住の用に供するこ

 とが明らかなものに限る、一定のものを除く)があります。

  また、家賃には、月決めの家賃のほか、敷金などのうち、返還しない部

 分および共同住宅における共用部分にかかる費用を入居者が応分に負担す

 るいわゆる共益費も含まれるとされています。

  よって、この敷金、返還不要のものは、非課税となります

ここでの注意点は、返還不要のものです。

  また、事業にかかるものは、原則、課税されます。

  
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
  これは25年3月現在の法令に基づきます

2013-10-03

所得税の交際費と法人税の交際費の違いについて

 前段の話ですが、国連が、地球の温暖化に対する対応が必要という報告書を公表しました。この温暖化ガス、二酸化酸素が増加して、それにより、豪雨、竜巻などが発生しているとのことです。これは、経済の発展、人の生活状況の向上に起因しています。特に先進国から言えば、発展途上国に対して、温暖化ガスの排出を削減を求め、発展途上国から言えば、先進国に対し、その温暖化ガスの削減のため資金、技術支援を求めています。これはお互いの利益があるので難しいですね。やはり、各国各自の経済が発展することを目標として各々が行動しているようです。各国の調整は期待できないので、これから、企業の立場として、企業の行動が、地球環境にどのように影響するかを少しでも考えてはどうでしょう。これも、他社との差別化ができ、この考え方を支持してくれる購入者も、これから、増えてくると思います。


今日は、所得税の交際費と法人税の交際費の違いについて、 お話しします。


  事業を開業するのですが、法人と個人事業の選択の時、交際費が一つの

 判断材料になると思いますが、どのような違いがありますか、というケ-

 ス。

  個人事業における交際費は、事業に、必要なものであれば、金額の限度

 額はありません。なお、家事費との区分は明確にしなければなりません。

 認められない場合もあります。


  法人の交際費は、限度額がある場合もあります。特に、資本金の額(そ

 の他一定のものを含む)が1億円以下の法人(その他一定のものを除く)

 は次のようになります。


 平成25年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度の支

 出する交際費が、800万×その事業年度の月数/12 以下の場合は全額損金

 に算入します。それを超えるときは、その超えた分が損金不算入となりま

 す。

  なお資本金の額が1億円を超える法人のように上記の法人を除く法人は、

 全額、損金不算入となります。

  このようなことより、個人事業がいいような感じがしますが、法人か個

 人事業を選択するには、ほかにも会社の状況により、考慮することが多々

 あるので、一つの指標として、考えましょう 
  
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。

   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
   思います。知らなければ、相談もできませんから 


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

          平成25年3月現在に基づきます。
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください