お問い合わせなど

2013-10-10

青色事業専従者が結婚した時の青色事業専従者給与はどうなる?

 前段の話ですが、消費税の増税8パ-セントになることが、決定しましたね。このことにより、将来の消費がどうなるかはわかりません。一般的に、消費が、落ち込むのではないかと考えている人もいるみたいです。政府がどのような政策を出すかはわかりませんが、自社の商品をどのように販売するかです。政府の政策を待つのではなく、自社が何ができるかをまず、考えることだと思います。そこで、自社のお客さん、見込み客を誰にするかを決めることです。小、零細企業にとり、一般的に、国内の人を対象としていますね。しかし、消費税のことから、どうなるかわかりません。だから、日本に観光などに来る東南アジアの富裕層の人々が多いですね。このの人々をどのように取り込むのかを考えることも必要と思います。お客さんの多様化をどのよな構成にするかを考えましょう。

今日は、青色事業専従者が結婚した時の青色事業専従者給与はどうなる?

                              について、 お話しします。


  個人事業を営んでますが、同居にしてる長女は、昔から、青色専従者給

 与でその給与を必要経費に計上してました。しかし、今年、5月に、結婚

 して同居でなくなりました。そして、事業を退職しました。この場合には

 、結婚するまで事業に働いていたことによる給与は必要経費となりますか

 、届け出も提出し、金額も適正です、というケ-ス。


  このケ-スは、必要経費に計上できます。
  
  この考え方は、次のようになります。

  この青色事業専従者給与を必要経費に計上できるのは、その事業者と生

 計を一にする配偶者、親族(15歳未満)で専らその事業者の営む事業に

 従事するものが所定の書類に記載されてる方法に従い記載されてる金額の

 範囲内に給与の支払いを受ける場合に支給状況が相当と認められるときで

 す。

  ここで、専らその事業者の営む事業に従事する判定は、原則、その従事

 した期間が、その年を通して、6か月超えるかどうかです。この点では、

 5か月なので当てはまりません。

  特例として、青色事業専従者においては、その事業に従事する者が結婚そ

 の他の相当な理由によりその年中を通してその事業者と生計を一にする親

 族としてその事業に従事することができなかったことがある場合は、その

 事業に従事することができると認められる期間を通してその2分の1に相当

 する期間を超える期間事業に専ら従事すれば足ります。このケ-スでは、

 5×1/2く5になるので、専らその事業に従事してることになります。

  その状況を客観的な資料により説明できるようにしておきましょう、

  あとは、届け出を提出されてるので、その金額が適正などであれば、

 必要経費となると思われます。
、 
  
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください
。

   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
   思います。知らなければ、相談もできませんから 


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

          平成25年3月現在に基づきます。
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください

2013-10-09

法人のその役員に対する資産の無償貸し付けの消費税は?

 今日の前段は、最近、新聞紙上には、料理において作るときの組み合わせがいろいろあることには驚かせられます。たとえば、スパゲティを湯がくときに、昆布の入れて行うとのことです。少しむかしであれば、考えられなかったことだと思います。どうなるのかなと、興味がありますね。怖いもの見たさ?想像がつかないものには心が惹かれます。。しかし、人は、料理で言えば、西洋は西洋、和風は和風と今でも分けられるのが常識となっているような感じがします。特に、外食では。しかし、食事だけでなく、いろいろな商品に対して、自社の商品と全く異なる、想像もつかないものと、いろいろな組み合わせがで切れば面白い、楽しいかもしれませんね。


今日は、法人のその役員に対する資産の無償貸し付けの消費税は?

                              について、お話しします。


  法人を営んでいますが、法人から、その役員に対して、法人所有の物

 を貸し付けたいと思います。この時、役員から、その賃貸料は受け取り

 ません。この時、消費税はどうなりますか、というケ-ス。


  このケ-スでは、消費税は課されません。


  この考え方は、まず、資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行わ

 れる資産の譲渡、貸付、役務の提供(その他一定のものを含む)です。

  ここでは、事業として対価を得て、と、資産の譲渡、貸付、役務の提

 供かです。


  しかし、法人が資産をその役員に対し贈与した場合の贈与は、事業と

 して対価を得て行われる資産の譲渡等とみなされます。対価を得ていな

 くても、資産の譲渡となります。

  
  このケ-スでは、事業として対価を得ていないので、資産の譲渡等

 にはなりません。次に、資産の譲渡等とみなされるその役員に贈与し

 た場合でもないので、資産の譲渡となりません。

 ここで注意しなくてはならないのは、このケ-スの資産の貸し付けは、

 贈与でないので、資産の譲渡にはなりませんので、課税されません。

 非課税の対象ともなりません。


  ここでの前提としてて法人の行動は、原則、事業のためのものと考

 えられています。

  なお、注意することは、所得税、法人税などの税においては、課税

 される場合あります。
                            
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。

   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんから      


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です