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2013-10-14

消費税の課税の対象となるものをどう考える?

前段のお話ですが、事業において、物やサ-ビスを提供するのは、そのもの自体の機能を提供するだけでしょうか?一般的に、その提供するものの機能などが、購入者の困りごとを解消することができるのであれば、購入者は自社の製品を買ってくれると考えていますね。しかし、kまりごとが、自社製品ばかりではないですね。その、購入して、楽しい、うれしい、などの、気持ちがわくような商品、サ-ビスを提供することが大切ですね。つまり、その商品を購入して、その使い道、などにより、その購入後の楽しさ、うれしさがどのように達成できるかを考えましょう。最終的に、このようなことから、困りごとがなくても、商品、サ-ビスを通し、うれしさ、楽しさがどのように生じるかを考えましょう。


今日は、消費税の課税の対象となるものをどう考える?について

                               お話します。

  法人を営んでいますが、消費税の対象がどのようになって

 いるかについて、よく、わかりません。消費税には、非課税、

 不課税などいろいろあるようですが、というケ-ス。


  消費税を計算するとき、まず、その行為(資産の譲渡、貸

 付、役務の提供)が、消費税の課税対象となるかを考えるこ

 とです。

  消費税の課税は、まず、国内で事業者が行った資産の譲渡
 
 等を対象とします。資産の譲渡等は事業として対価を得て行

 われる資産の譲渡、貸付、役務の提供(その他一定のものを

 含む)です。

  ここで、対象とならないもの、たとえば、対価を得て行わ

 れるものでない寄付金や補助金、保険金などがあげられます。

 これが不課税といわれるものです。

  そして、不課税でないものが、課税対象となります。しか

 し、社会状況などから、非課税のものが規定されてます。た

 とえば、受取利息、住宅の貸し付けなどです。

  これにより、非課税とならないものが、消費税の対象とな

 ります。

  次に、保税地域から引き取られる外国貨物も消費税の課税

 対象となります。なお、ここでも、課税対象されない場合も

 あります。

  ここまでが、大きな流れです。細かいところでありますが、

 資産の譲渡等とみなされるもの、非課税でも一定の条件であれ

 ば、課税されることもあります。

  非課税は、課税売上割合など、計算に影響しますので、非

 課税か、不課税かを正確に区分しましょう。

       
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
    状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
    士、税務署に相談してください


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-10-13

個人事業の資産を家事消費した時の消費税の金額は?

前段のお話ですが、最近思うことは、お客さんが喜ぶことを心から行うことだといわれます。そういえば、お店に行っても、挨拶はきちんとされるのですが、何か、お店に入っていくのに対して、感謝されてるのかなと思うことがあります。一種の冷やかしとでも思われたのかもしれません。しかし、このようなことがあれば、もう、そのお店に行くことはないと思います。お店から言えば、将来の見込み客を逃してしまうことになりかねません。特に、接客に対しては、第一印象、挨拶と、笑顔が本当に必要と実感させられました。本当に、相手が何を求めているかを考えていれば、少しの言葉づかいが間違っていても、その気持ちは伝わるのではないでしょうか。

 今日は、個人事業の資産を家事消費した時の消費税の金額

                     について お話しします。


  個人事業者ですが、事業の資産を家事のために使用しました

 。消費税についてですが、これを計算するための金額について、ど

 う考えればいいですか、というケ-ス。


  少し、わかりやすいように、お話ししたいと思います。

  これは、以前お話しした通り消費税の課税対象となります。

  ここでの金額についての考え方は、次のようになります。

  まず、消費税の計算は、消費税の課税の対象となるものの金額に

 税率を乗じます。この消費税の課税の対象となるものの金額をどの

 ように考えるかです

  この金額は、対価として収受し、また収受すべき一切の金銭、物

 、経済的利益で、消費税(地方消費税も含む)は除かれます。これ

 は、取引上の金額となります。

  ただし、これでは、このケ-スは価格が確定できません。よって、

 その譲渡等の時の資産の価額により譲渡があったものとされます。

 つまり、資産の価額に相当する金額は時価となどになります。

  この時、なぜ、その金額を採用したかの説明ができるようにして

 おきましょう
      
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

       
    状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから
 


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください