前段のお話ですが、新聞とか、報道では、わりと、高級品が売れてるとか、景気が良くなってきている兆しがあるとか、いろいろなっことが言われています。事業を行うことは、自分の会社のお客さんの状態を考えながら行うことですね。新聞などの報道をどう利用するかですが、景気の大きな流れを把握するには役立つかもしれません。たとえば、これらの報道は、自社の、将来の行動計画のための資料として、役立ちますね。それより、この報道により、自社に関係あるもの、関連のあるもの、そして、役立つことのヒントなどを見つけることができできます。
今日は、会費でも交際費となることある?について、
お話しします。
法人を営んでいますが、会費として支払っています。これは、
諸会費として、費用に計上すればいいと思うのですが。しかし、
この支出先はその参加企業の親睦のためのものと聞いています
。この場合、どうなるでしょうか、というケ-ス。
この場合は、交際費となります。
こレは、法人団体に対する会費その他の経費を負担した場合
でも、その団体が専ら団体相互間の懇親のための会合を催す等
のための組織とされると認められるときは、その会費の負担は
、交際費とされます。
この考え方は、その支出は、実質、接待等のために支出した
と考えられるからです。ここで注意することは、どのようにお
金が流れ、どう使用され、その目的は何か、などを考え、検討
することになります。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんか
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
2013-10-15
2013-10-14
消費税の課税の対象となるものをどう考える?
前段のお話ですが、事業において、物やサ-ビスを提供するのは、そのもの自体の機能を提供するだけでしょうか?一般的に、その提供するものの機能などが、購入者の困りごとを解消することができるのであれば、購入者は自社の製品を買ってくれると考えていますね。しかし、kまりごとが、自社製品ばかりではないですね。その、購入して、楽しい、うれしい、などの、気持ちがわくような商品、サ-ビスを提供することが大切ですね。つまり、その商品を購入して、その使い道、などにより、その購入後の楽しさ、うれしさがどのように達成できるかを考えましょう。最終的に、このようなことから、困りごとがなくても、商品、サ-ビスを通し、うれしさ、楽しさがどのように生じるかを考えましょう。
今日は、消費税の課税の対象となるものをどう考える?について
お話します。
法人を営んでいますが、消費税の対象がどのようになって
いるかについて、よく、わかりません。消費税には、非課税、
不課税などいろいろあるようですが、というケ-ス。
消費税を計算するとき、まず、その行為(資産の譲渡、貸
付、役務の提供)が、消費税の課税対象となるかを考えるこ
とです。
消費税の課税は、まず、国内で事業者が行った資産の譲渡
等を対象とします。資産の譲渡等は事業として対価を得て行
われる資産の譲渡、貸付、役務の提供(その他一定のものを
含む)です。
ここで、対象とならないもの、たとえば、対価を得て行わ
れるものでない寄付金や補助金、保険金などがあげられます。
これが不課税といわれるものです。
そして、不課税でないものが、課税対象となります。しか
し、社会状況などから、非課税のものが規定されてます。た
とえば、受取利息、住宅の貸し付けなどです。
これにより、非課税とならないものが、消費税の対象とな
ります。
次に、保税地域から引き取られる外国貨物も消費税の課税
対象となります。なお、ここでも、課税対象されない場合も
あります。
ここまでが、大きな流れです。細かいところでありますが、
資産の譲渡等とみなされるもの、非課税でも一定の条件であれ
ば、課税されることもあります。
非課税は、課税売上割合など、計算に影響しますので、非
課税か、不課税かを正確に区分しましょう。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
今日は、消費税の課税の対象となるものをどう考える?について
お話します。
法人を営んでいますが、消費税の対象がどのようになって
いるかについて、よく、わかりません。消費税には、非課税、
不課税などいろいろあるようですが、というケ-ス。
消費税を計算するとき、まず、その行為(資産の譲渡、貸
付、役務の提供)が、消費税の課税対象となるかを考えるこ
とです。
消費税の課税は、まず、国内で事業者が行った資産の譲渡
等を対象とします。資産の譲渡等は事業として対価を得て行
われる資産の譲渡、貸付、役務の提供(その他一定のものを
含む)です。
ここで、対象とならないもの、たとえば、対価を得て行わ
れるものでない寄付金や補助金、保険金などがあげられます。
これが不課税といわれるものです。
そして、不課税でないものが、課税対象となります。しか
し、社会状況などから、非課税のものが規定されてます。た
とえば、受取利息、住宅の貸し付けなどです。
これにより、非課税とならないものが、消費税の対象とな
ります。
次に、保税地域から引き取られる外国貨物も消費税の課税
対象となります。なお、ここでも、課税対象されない場合も
あります。
ここまでが、大きな流れです。細かいところでありますが、
資産の譲渡等とみなされるもの、非課税でも一定の条件であれ
ば、課税されることもあります。
非課税は、課税売上割合など、計算に影響しますので、非
課税か、不課税かを正確に区分しましょう。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
登録:
投稿 (Atom)