前段の話ですが、最近、無料とかすごく安いというものが多いですね。会社の面から言えば、それを利用する人から、料金を取らないとすれば、どこからお金を受け取ることになるのでしょうか、どのように事業を継続するのでしょうか。まず、会社の状況を考えたいと思います。無料とかはお客さんを集める、他から奪う手段です。しかし、ここで、収益体制をちゃんとしておきたいですね。これがなければ、将来、この無料を有料にしたり、値上げをしたりすることになります。そして、お客さんから言えば、会社の状況を考えることですかね。そして、その受けるサ-ビスがお客さんにとり重要なものになるかを考えましょう。無料で有料になるとき解約ができないことになりますから。
今日は、法人の展示会への招待の費用は交際費?について、 お話しします。
法人ですが、お得意さんを新商品の展示会に招待します。この時、これ
についての交通費、宿泊費、食事を当社が、負担することにしています。
このような場合、招待することから、交際費となるようにも考えられます
が、どのようになるのですか、というケ-ス。
このケ-スは、その金額が、通常な範囲のものであれば、交際費となり
ません。
新製品、季節商品等の展示会等に得意先等を招待する場合の交通費、食
事、宿泊費のための通常要する費用は、交際費等に該当しないことになっ
ています。
この考え方は、この招待は、直接、新製品を購入するためのものであり、
歓心を引いて取引の円滑を目的としたものではないものです。交際費の要
件としては、その他に、相手が事業者、行為として接待、供応、慰安、贈
答などがあります。
ここでは、金額が問題となります。この状況、金額も含め、を証明でき
るように、書類等を保存しておきましょう。
交際費については、状況が複雑になるので、注意しましょう。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
平成25年3月現在に基づきます。
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
2013-10-24
2013-10-23
残業の時の食費は給与所得課税?
今日の前段ですが、お客さんに対するおもてなしをどう考えたらいいのかについて考えたいと思います。そもそも、自社の製品に対して、お客さんがどのように思っているかは、大体の予想がつきます。そして、事業に重要なのは、お客さんがリピ-としてくれるかだと思います。そしてリピ-トしてくれるのは、提供するものを通して、どのようにお客さんを満足させようとしているかがお客さんの要望に大方マッチしているのでしょう。だから、その提供する商品などの向上ばかりでなく、お店の雰囲気、接客方法など、タ-ゲットとしているお客さんに合わせ、たとえば、そのお店で、癒されたい、などをどうしたらいいかを考えていくのも重要と思います。つまり、来客の小売りであれば、商品だけでなく、その周辺のものも考えてみればどうでしょう。
今日は、残業の時の食費は給与所得課税?について、お話しします。
法人を営んでいますが、従業員の残業において、食事を支給していま
す。この時、本人に、経済的利益をあたえるとおもうので、給与所得て
課税すると思うのですが、どうでしょうか、というケ-ス。
このケ-スにおいては、給与所得として課税しないことになります。
使用者が残業、宿直などをした者に対し、これらの勤務をすることに
より支給する食事については課税しなくて差し支えないとされています。
ここで注意しなくてはならないのは、次の通りです。
・その人の通常の勤務時間外の勤務を行った者に限ります
・使用者(雇った者)がその従業員などに食事を提供すること
つまり、食事のための金銭を支給するのではありません
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
今日は、残業の時の食費は給与所得課税?について、お話しします。
法人を営んでいますが、従業員の残業において、食事を支給していま
す。この時、本人に、経済的利益をあたえるとおもうので、給与所得て
課税すると思うのですが、どうでしょうか、というケ-ス。
このケ-スにおいては、給与所得として課税しないことになります。
使用者が残業、宿直などをした者に対し、これらの勤務をすることに
より支給する食事については課税しなくて差し支えないとされています。
ここで注意しなくてはならないのは、次の通りです。
・その人の通常の勤務時間外の勤務を行った者に限ります
・使用者(雇った者)がその従業員などに食事を提供すること
つまり、食事のための金銭を支給するのではありません
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
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