前段のお話ですが、アイルランドでは、同国の税法が多国籍企業が行っていた課税回避として使われていたことに対して、対処するとの発表がありました。その内容はさておき、国際課税においては、を利用する課税回避をなるべく少なくする方向にあります。日本で言えば、国外財産の把握のための国外財産調書などがあります。このようなことから、今の制度を利用して、節税したとしても、将来制度が改定されれば、思う効果が得られません。将来どうなるかわかりませんから、だから、制度利用での節税するときはいろいろなことを考えて利用しましょう。まずは税額控除から、いいのでは。その適用で終了なのだから。
今日は、H25年1/1以後開始の消費税の免除の考え方について、
お話しします。
個人事業を行っていますが、H25年1/1から、免税の考
え方が変わると聞いています。どのように考えればいいので
すか、というケ-ス。
以下、個人事業者について、大枠をお話しします。
まず、原則は、その年の前々年の課税売上高が1千万円以
下について消費税の納付義務が免除されます。
しかし、特例とし、原則の1千万円以下であっても、その
年の特定期間の課税売上高が1千万円を超えるときは、消費
税を納める義務が生じます。
ここでの課税売上高とは、
その特定期間中国内で行った課税資産の譲渡等の対価の額
-特定期間中の売上にかかる対価の返還等の金額
-特定期間中の売上にかかる対価の返還等の金額の消費税額
×125/100(この率はH26.4/1、H27.10/1に改正あり)
特定期間とは、その年の前年1/1から6/30までの期間です。
特例の特定期間の課税売上高に変えて、特定期間中に支払っ
た給与等(支払明細書に記載すべき金額の合計額)とすること
ができます。
法人においては、少し特に、特定期間において異なります。
これについては、後日お話しします。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
2013-10-28
2013-10-27
費用における節税にはどういうものがあるか?
前段のお話ですが、生保各社において、旧来の手法では契約が伸び悩んでいます。価格においては、インタ-ネットやWEBなどでの集客をしている生保の進出など。これらに対処するため、コンサルを営業のものに身に着けさせ、富裕層などの相談に乗る体制を整えるそうです。しかし、コンサルは、そう簡単に身につくとはあもえません。さらに、人のレベルにより左右されるものと思います。このような状況で、営業の人が、何年もその部署で仕事をすることが前提になると思います。特に、中小企業の経営者に対するコンサルは営業一人で多くの人を抱えることができないような気がします。今まで、旧来の手法に固執してきたのが、問題だと思います。しかし、これら、いろいろなことが出てくると思いますが、対処することはいいことだと思います。このことから、中小零細企業にとっても、何か、変えることを常に考えていくことがいいと思います。
今日は、費用における節税にはどういうものがあるか?について
お話しします。
法人ですが、節税についていろいろ言われています。この節税
についてどのように考えればいいのですか、というケ-ス。
節税についての考え方は、早期費用の計上を多くし、利益を少な
くし、税金を少なくすることです。
早く費用を計上する方法は、次のようなものがあります。
たとえば、特別償却などは、早期に多く費用を計上し利益がすく
なるのですが、以後の費用は通常の時より、費用は少なくなるので、
利益が増えます。つまりここでは、早期に税金が少なくなり、設備
投資等に回せることができるという有利があります。なお、その他
の状況が同じであれば、ト―タルでは、変わらないことになります。
また、お金が出ていかないものか出ていくものかという視点もあ
ります。ここでは、今期以降資金が出るか否かです。
たとえば、減価償却は、以前お金を支出していたのですが、それ
が取得以降費用となるので、将来を考えれば、おかねが出ないもの
となります。
また、決算前に、物を購入して費用化するのも費用が多くなり利
益が少なくなるのはいいですね。ここで重要なものは、将来、必要
なものを購入するのであればいいのですが、必要でないものを購入
するのは、売上のために貢献する費用でないので、資金繰りが苦し
くなりますね。
後は、税法上の一定の条件のもとの短期前払費用、未払費用の計
上などがあります。
今期に計上し費用を増やすのは、倒産防止共済などがありますが
、解約の時、収益になりますので、これをどうするかの計画・方針
することも必要になります。なお、法人では、前提が、継続なので、
考えなくてもいいかもしれませんが。、
このほか、収入をどう考えるかは、次回以降お話ししたいと思い
ます。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
今日は、費用における節税にはどういうものがあるか?について
お話しします。
法人ですが、節税についていろいろ言われています。この節税
についてどのように考えればいいのですか、というケ-ス。
節税についての考え方は、早期費用の計上を多くし、利益を少な
くし、税金を少なくすることです。
早く費用を計上する方法は、次のようなものがあります。
たとえば、特別償却などは、早期に多く費用を計上し利益がすく
なるのですが、以後の費用は通常の時より、費用は少なくなるので、
利益が増えます。つまりここでは、早期に税金が少なくなり、設備
投資等に回せることができるという有利があります。なお、その他
の状況が同じであれば、ト―タルでは、変わらないことになります。
また、お金が出ていかないものか出ていくものかという視点もあ
ります。ここでは、今期以降資金が出るか否かです。
たとえば、減価償却は、以前お金を支出していたのですが、それ
が取得以降費用となるので、将来を考えれば、おかねが出ないもの
となります。
また、決算前に、物を購入して費用化するのも費用が多くなり利
益が少なくなるのはいいですね。ここで重要なものは、将来、必要
なものを購入するのであればいいのですが、必要でないものを購入
するのは、売上のために貢献する費用でないので、資金繰りが苦し
くなりますね。
後は、税法上の一定の条件のもとの短期前払費用、未払費用の計
上などがあります。
今期に計上し費用を増やすのは、倒産防止共済などがありますが
、解約の時、収益になりますので、これをどうするかの計画・方針
することも必要になります。なお、法人では、前提が、継続なので、
考えなくてもいいかもしれませんが。、
このほか、収入をどう考えるかは、次回以降お話ししたいと思い
ます。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
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