前段の話ですが、経産相が日本商工会議所などに対して賃金の引き上げを要請したということです。賃金は、会社の状況に左右されるといっても過言ではないと思います。中小零細企業において、この状況下で、コストの削減は、まず、第一に、やっていると思います。これにおいても、財務状態、資金繰りの状態が良好でないのでのであれば、最終的に、人件費を下げる方法を考えなくてはならないといえます。賃金を下げなくても、いろいろな方法で、人件費を下げる方法を模索しています。賃金の上昇も、各々の会社の状況により決まるものと思います。まずは、各中小零細企業の業績を上がってから賃上げをどうするかを考えることだと思います。賃金の話は、会社が継続することが前提になりますから。
今日は、年末調整後に所得控除に異動がある場合の処理は?
について お話しします。
法人を営んでいるのですが、年末調整を今年初めて行います。その
時、所得控除の計算をするとき、確認がうまくいかない場合もあると
思います。たとえば、その年の最後の給与を支払った後、その年12
月31日までに、所得控除に異動があったときどうすればいいですか
、というケ-ス。
まず、年末調整の所得控除の計算は、その年、最後の給与の支払っ
た時の現況により行います。
しかし、このような場合、給与所得者の源泉徴収票の作成されると
きまでに、その異動に関する申告があったときは、給与等の支払者は
異動後の状況により、税額を再計算し、その差額は、還付(その年末
調整で生じた不足額をまだ徴収していない場合、その不足額のうち、
いまだ徴収していない部分の金額に充当、たとえば、不足額の範囲内
で、不足額から還付額を引いて、その残りを徴収する)はして差し支
えないことになっています。
なお、この場合に、年末調整後の所得控除の異動については、確定
申告書により清算することもできます。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税
理士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)、楽しくいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
2013-11-02
2013-11-01
相続により被相続人の事業承継の消費税の納税義務は?
前段ですが、自社の製品やサ-ビスとはなんのためにあるのかな、ということを考えたいと思います。お客さん、購入者の見込み客から言えば、困りごとなどを解消するためのものと考えていると思います。一方、会社、事業から言えば、事業者の考えや思いを商品やサ-ビスと一緒に購入者に届けるということになると思います。だから、購入者と事業者の考え方、思いが一致することによって取引が成立します。この一致させる方法は、事業者の考え、思いと、購入者の思い、考えの間のどこを選択するかを事業者がしなくてはなりません。この時、どこを選択するかは、お客さんが楽しくなること、会社が継続すること、事業を通して自分の思いを成し遂げれることを達成することができるかです。お客さんは、もちろん、自分も楽しい、うれしいことは、大切だと思います。
今日は、相続により被相続人の事業承継の消費税の納税義務は?について、
お話しします。
個人事業を営んでいますが、父の死亡により、父の事業を承継しました。
この時、私は、この年の基準期間における課税売上高が1000万以下です。な
お、父のこの年の基準期間の課税売上高は1000万円を超えています。この
時、私は、その年の基準期間における課税売上高が1000万円以下です
から、納税義務の免除と思うのですが、というケ-ス。
この場合は、納税義務の免除の規定は受けません。
その年に相続があった場合、その年の基準期間の課税売上高1000万円以下
の相続人がその基準期間の課税売上高が1000万円を超える被相続人の事業を
承継した時は、その相続人のその相続があった日の翌日からその年の12月
31日までの間の課税資産の譲渡等について納税義務の免除は適用されませ
ん。
考え方は、簡単にいうと次のようになります。
その被相続人のその基準期間(その年の前々年)の課税売上高が1千万円
以下である場合は2年後の消費税が課税されます。その2年後の年にその被
相続人の事業を承継した時は、その承継したその年が免税事業者である相続
人が消費税を課税されることになります。
どのように申告するか(簡易課税)も検討することを考えましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これは25年3月現在の法令に基づきます
今日は、相続により被相続人の事業承継の消費税の納税義務は?について、
お話しします。
個人事業を営んでいますが、父の死亡により、父の事業を承継しました。
この時、私は、この年の基準期間における課税売上高が1000万以下です。な
お、父のこの年の基準期間の課税売上高は1000万円を超えています。この
時、私は、その年の基準期間における課税売上高が1000万円以下です
から、納税義務の免除と思うのですが、というケ-ス。
この場合は、納税義務の免除の規定は受けません。
その年に相続があった場合、その年の基準期間の課税売上高1000万円以下
の相続人がその基準期間の課税売上高が1000万円を超える被相続人の事業を
承継した時は、その相続人のその相続があった日の翌日からその年の12月
31日までの間の課税資産の譲渡等について納税義務の免除は適用されませ
ん。
考え方は、簡単にいうと次のようになります。
その被相続人のその基準期間(その年の前々年)の課税売上高が1千万円
以下である場合は2年後の消費税が課税されます。その2年後の年にその被
相続人の事業を承継した時は、その承継したその年が免税事業者である相続
人が消費税を課税されることになります。
どのように申告するか(簡易課税)も検討することを考えましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これは25年3月現在の法令に基づきます
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