前段の話ですが、今年、プロ野球の日本一は、楽天に決まりましたね。球団は、黒字を確保して、日本一になることをどうしたらいいかを考えていたそうです。その方法として、球団の経営者を野球の関係者でなく、その他の業種の人をスカウトしておこなわれました。このことから言えることは、同じ業種であれば、その業界の常識から抜け出せない、新しい考えが浮かびにくい、その方法はできないなどのしがらみがついてきます。このことから、業界の常識を打ち破るためには、異業種の人を招へいするか、異業種の人との交流を増やスことだと思います。そして、少しずつでも行動することです。行動しなければ、何も変わりませんから。
今日は、一般消費者を旅行に招待するときは交際費?について、お話しします。
販売業である法人を営んでいますが、その商品を購入する人を旅行に招
待することを前もって、宣伝していました。そしてこの人たちを、この宣
伝に基づき、旅行する場合に要したその費用は交際費になりますか、なお
この人たちは、一般消費者です、というケ-ス。
このケ-スでは、交際費に該当しません。
交際費は、仕入先、得意先などの事業に関係する者に対し、接待、供応
、慰安、贈答其の他これらに類する行為により、その者との取引を円滑に
行うものとなります。
このことから、このケ-スは、不特定多数の者に対する宣伝効果を意図
する広告宣伝費の性質を持ち、不特定多数の者に対するものであることか
ら、仕入先、得意先その他事業に関係ある者等でないものなので、交際費
に該当しないことになります。
交際費は、限度額が変わりますが、考え方は押さえておきましょう。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
ください
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
2013-11-14
2013-11-13
消費税の土地の貸し付けの期間の判定は?
今日の前段ですが、京都の中央卸売市場第一市場が京都女子大と提携するそうです。これはおたがえに、WIN-WINの関係が築けることのようです。市場から言えば、大学と提携することにより、若い人の思考、行動をじかに学べることができますね。さらに、若い人たちにファンになってもらうため、この提携はどのようなことが必要かを考える材料になると思います。一方、大学から言えば、実務のことには疎いですね。だから、市場の人たちのなもの声を通して、市場の意見を聴くことができることはすごくいいです。理論だけでなく、生の声が聴けますね。さらに、実地経験も可能ですね。お互いにいいですね。提携するときは、お互い、WIN-WINの関係を構築できるか考えましょう。
今日は、消費税の土地の貸し付けの期間の判定は?について、お話しします。
法人を営んでいますが、土地の貸付をしています。しかし、この貸付期
間は、2週間となっています。この時、消費税について、どのように考えれ
ばいいですか、というケ-ス。
このケ-スの考え方は次のようになります。
原則は、土地の譲渡と、貸付は、消費税について、非課税となります。
ただし、土地の貸し付け期間が1月未満に満たない場合その他の場合は、
除かれます。
注意すべきことは、、その貸付期間に該当するかどうかは、その貸し
付けの契約において定められた貸付期間によって判定することになりま
す。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
ください
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
今日は、消費税の土地の貸し付けの期間の判定は?について、お話しします。
法人を営んでいますが、土地の貸付をしています。しかし、この貸付期
間は、2週間となっています。この時、消費税について、どのように考えれ
ばいいですか、というケ-ス。
このケ-スの考え方は次のようになります。
原則は、土地の譲渡と、貸付は、消費税について、非課税となります。
ただし、土地の貸し付け期間が1月未満に満たない場合その他の場合は、
除かれます。
注意すべきことは、、その貸付期間に該当するかどうかは、その貸し
付けの契約において定められた貸付期間によって判定することになりま
す。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
ください
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
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