前段ですが、今日、大学においても、すごく、変革されてますね。昔であれば、教授から一方的に情報を伝えることが多かったですね。またそれが、学生では当たり前でした。しかし、今では、多くの大学、少子化などから、競争が厳しくなってきました。大学の対象として、少しまえ、学生が教師を評価する大学がありましたね。最近、MOOCなどを利用して、双方向を確保し、どのように学生が授業に集中するかを考えています。これは、学生が自ら勉学するのが受け身になってきたのが前提となります。この学生は、商品を購入してくれる見込み客となるので、この傾向は、商品を購入の時に重要となるかもしれませんね。
今日は、受け取った不動産の仲介手数料の計上時期は?について、
お話しします。
法人を営んでいますが、不動産の売買の仲介手数料を受け取りました。
しかし、この仲介手数料をどのように処理すればいいのですか、という
ケ-ス。
この場合の考え方は、次のようになります。
原則、役務が完了した時に、計上することになります。つまり、役務
の提供である仲介は、その不動産の売買が成立することにより、終了す
ることになりますね。だから、その不動産の売買契約が成立した時です。
例外として、このような場合でも、継続して、その契約の取引が完了
した日、たとえば、引き渡しの日など、の事業年度の益金の額としてる
ときはこれを認めていさす。なお、注意すべきことは、この取引完了の
日前に、収受した金額があるときは、この収受した日となります。
この特例は、継続的な処理することを条件としています。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
ください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
2013-11-15
2013-11-14
一般消費者を旅行に招待するときは交際費?
前段の話ですが、今年、プロ野球の日本一は、楽天に決まりましたね。球団は、黒字を確保して、日本一になることをどうしたらいいかを考えていたそうです。その方法として、球団の経営者を野球の関係者でなく、その他の業種の人をスカウトしておこなわれました。このことから言えることは、同じ業種であれば、その業界の常識から抜け出せない、新しい考えが浮かびにくい、その方法はできないなどのしがらみがついてきます。このことから、業界の常識を打ち破るためには、異業種の人を招へいするか、異業種の人との交流を増やスことだと思います。そして、少しずつでも行動することです。行動しなければ、何も変わりませんから。
今日は、一般消費者を旅行に招待するときは交際費?について、お話しします。
販売業である法人を営んでいますが、その商品を購入する人を旅行に招
待することを前もって、宣伝していました。そしてこの人たちを、この宣
伝に基づき、旅行する場合に要したその費用は交際費になりますか、なお
この人たちは、一般消費者です、というケ-ス。
このケ-スでは、交際費に該当しません。
交際費は、仕入先、得意先などの事業に関係する者に対し、接待、供応
、慰安、贈答其の他これらに類する行為により、その者との取引を円滑に
行うものとなります。
このことから、このケ-スは、不特定多数の者に対する宣伝効果を意図
する広告宣伝費の性質を持ち、不特定多数の者に対するものであることか
ら、仕入先、得意先その他事業に関係ある者等でないものなので、交際費
に該当しないことになります。
交際費は、限度額が変わりますが、考え方は押さえておきましょう。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
ください
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
今日は、一般消費者を旅行に招待するときは交際費?について、お話しします。
販売業である法人を営んでいますが、その商品を購入する人を旅行に招
待することを前もって、宣伝していました。そしてこの人たちを、この宣
伝に基づき、旅行する場合に要したその費用は交際費になりますか、なお
この人たちは、一般消費者です、というケ-ス。
このケ-スでは、交際費に該当しません。
交際費は、仕入先、得意先などの事業に関係する者に対し、接待、供応
、慰安、贈答其の他これらに類する行為により、その者との取引を円滑に
行うものとなります。
このことから、このケ-スは、不特定多数の者に対する宣伝効果を意図
する広告宣伝費の性質を持ち、不特定多数の者に対するものであることか
ら、仕入先、得意先その他事業に関係ある者等でないものなので、交際費
に該当しないことになります。
交際費は、限度額が変わりますが、考え方は押さえておきましょう。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
ください
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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