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2013-11-28

親が子供のために支出した学資金の税務上の処理は?

 前段の話ですが、お店を構えて商品を売る、または、サ-ビスを売ることにおいて、重要なのはなんですか。もっとも、重要なのは、お客さんにワクワクさせることをすることだと思います。購入してもらうためには、購入者がどのように思うかだと思います。ということは、売るほうの気持ちよりも、購入者の気持ちが大切になります。このようなことから、今の取り扱っている商品、サ-ビスが購入者がワクワクすることは何かを常に考えることですね。そのためには、お客さんとの会話の中から、そのヒントを探し出すことですね。だから、お客さんに一番近い従業員の意見も重要になりますね。


今日は、親が子供のため支出した学資金は税務上の処理は?

                               について、お話しします。


  子供のために、親が学資金を出す場合には、これは、どのような処理に

 なりますか、というケ-ス。


  この場合には、所得税法上、非課税となります。

  ただし、この非課税は、学資に充てるため給付される金品であることか

 ら、一括してもらい、それを定期預金に預け入れたりした場合などは、非

 課税とはならない場合もあります。

  また、給与その他対価の性質を有するものは、非課税から除かれます。

 ただし、会社、事業者使用人に対する一定のものは課税しなくて差し支え

 ないものもあります。注意してください。

  原則は、上記のものですが、特例として、祖父母などから教育資金の一

 括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度(H25.4.1~H27.12.31)

 があります。

  選択するときは、制度の内容、長所、短所を考慮しましょう

      
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
   思います。知らなければ、相談もできませんから 


          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

2013-11-27

個人事業の必要経費の基本の考え方は?

 前段のお話ですが、営業、経営は、何のために行うのでしょうか。これについて、少しお話ししたいと思います。そもそも、経営は何のために行うのでしょうか。その事業を通して、何を達成する、獲得する、このことを明確にすることだと思います。その視点は、お客さんの困っていることを解決したいという気持ち、そして、その人が笑顔になることを望んでいることです。ここで、相手は解決ができ、そのことは益を得るが、自分は損、たとえば、金額に損を出す、気持ちが下がるなど、はよくないと思います。両方ともWIN-WINの関係を築ける方法を探すことが大切ですね。必ず、どこかにあるとお思います。その種には、お互いの話をじっくりと聞くことから始めましょう。


   今日は、個人事業の必要経費の基本の考え方は?

                    について、お話しします。


  個人事業を営んでいますが、必要経費には、法人と異なると

 いわれています。この点、個人事業の必要経費はどのように考

 えればいいですか、というケ-ス。

  個人事業の所得のの計算上の必要経費は、減価償却、貸倒引

 当金などの規定を除き、総収入金額を得るため直接に要した費

 用の額、たとえば、期首商品棚卸高+当期仕入高-期末商品棚卸

 高の売上原価など、やこれらの所得を生ずべき業務について生

 じた費用(償却費以外の費用でその年に債務の確定しないもの

 を除く)、たとえば、期間対応の費用、水道光熱費、地代家賃

 などデス。

  そしてこの必要経費のうち、注意することは、家事関連費で

 す。これは、家事上のものと業務上のものが両方含まれている

 費用です。
  
  よって、業務について生じた費用か、家事関連費かを明確に

 分けることから始めましょう。

  家事関連費に該当するときは、その業務と家事の区分を明確

 にすることです。この時、按分した金額が、なぜ、どのような

 数値により計算されたかをできるよう明確にしておきましょう。

          
  少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  
  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
  るため簡単に書くことに努めています。これらのことを参考にし
  て、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください


  税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
  ます。知らなければ、相談もできませんから      

  

        今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう