今日の前段ですが、ユネスコは、「和食 日本人の伝統的な食文化」を無形文化資産に登録されました。このようなことは、日本国内に対しては、あまり影響がないような感じがします。しかし、国外に対してはそうでないですね。つまり、日本食を知らない人々に対しては、日本食を知ってもらえる機会となります。それも、世界的に有名な機関が認めたものは大きいですね。小・零細企業から言えば、自社の製品、サ-ビスはしられていないので、より多くの人に知ってもらうためには、大手企業などで、自社の製品を扱ってもらうことが大切です。どのようにするか、まずは、取引先が、特になり、自社も特になる方法をとことん考えましょう。
今日は、同業者団体の会費の考え方は?について、お話しします。
法人を営んでいますが、当法人が所属している業界者団体に対して会
費を出しています。その会費ですが、通常会費を支払っていますが、そ
のほかに、業界者団体が交際費として支出するものとして通常会費以外
に徴収されています。これについて、どのような考えればいいですか、
というケ-ス。
この場合、次のように考えます。
まず、会費を、通常会費とその他の会費とに分けます。
通常会費とは、同業団体等はその構成員のために行う広報活動、研修、
福利厚生その他同業団体として通常の業務運営のために経常的に要する
費用の分担額として支出する費用です。
原則、支出した事業年度の損金の額に算入します。なお、通常会費に、
多額の剰余金がある場合は、異なる処理があります。
その他の会費は、同業団体等がとぎのような目的のために支出する費
用の分担額として支出する会費です。
1、会館その他特別な施設の取得、改良
2、会員相互の共済
3、会員相互、業界の関係先等の懇親等
4、政治献金その他の寄附
これらは、例示なので、ほかにも考えられます。
この時の処理は、まず、前払費用として処理し、
次に、同業団体等が、これらの支出した日に、その用途に応じて法人
が支出したものと処理します。
ここでの注意点は、内容がどうかにより処理することが大切になり
ます。つまり、交際費、寄付金等どう処理するかを考えることです。
なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
います。知らなければ、相談もできませんから
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
ください
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
2013-12-10
2013-12-09
家具を譲渡するときの処理は?
前段のお話ですが、小零細企業の状況は今どうですかね。アベノミクスといわれ長くなりましたね。来年、4月から、消費税が増税されますね。このようなことから、まだまだ、小・零細企業にとり、恩恵を受けていませんね。しかし、今までの方法ではだめだと思います。大企業や親会社の状況に左右されない方法を探すことが大切ですね。同業者でうまくいっているところはありますよね。異業種でいいところありますよね。ということは、必ず、何か方法はあると思います。このことから、何かに依存するのでなく、これからは、自分から行動することが重要であると思います。
今日は、家具を譲渡するときの処理は?について、お話しします。
私は、家具を譲渡しました。この家具は、私の生活のように供する
ものです。そして、この譲渡の金額は17万です。このようなとき、ど
のように処理すればいいですか、というケ-ス。
このケ-スでは、次のように考えます
所得税の考え方は、まず、非課税であるかを考えることです。そし
て、その非課税には、自己またはその配偶者その他の親族が生活の用
に供する家具などの資産で下記のものの譲渡する所得があります。
生活に通常必要な動産のうち次のもの(1個または1組の価額が20万
円を超えるものに限る)以外のものとします。
1、貴石、半貴石、貴金属、真珠、およびこれらの製品、鼈甲製品、
サンゴ製品、琥珀製品、象牙製品並びに7宝製品
2、書画、骨董および美術工芸品
このようなことから、生活に通常必要な動産である家具は、下記の
ものの1,2以外のものですので、非課税の所得に該当することになりま
す。
、
なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
います。知らなければ、相談もできませんから
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
るため簡単に書くことに努めています。申告時には、状況などを
把握し、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
今日は、家具を譲渡するときの処理は?について、お話しします。
私は、家具を譲渡しました。この家具は、私の生活のように供する
ものです。そして、この譲渡の金額は17万です。このようなとき、ど
のように処理すればいいですか、というケ-ス。
このケ-スでは、次のように考えます
所得税の考え方は、まず、非課税であるかを考えることです。そし
て、その非課税には、自己またはその配偶者その他の親族が生活の用
に供する家具などの資産で下記のものの譲渡する所得があります。
生活に通常必要な動産のうち次のもの(1個または1組の価額が20万
円を超えるものに限る)以外のものとします。
1、貴石、半貴石、貴金属、真珠、およびこれらの製品、鼈甲製品、
サンゴ製品、琥珀製品、象牙製品並びに7宝製品
2、書画、骨董および美術工芸品
このようなことから、生活に通常必要な動産である家具は、下記の
ものの1,2以外のものですので、非課税の所得に該当することになりま
す。
、
なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
います。知らなければ、相談もできませんから
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
るため簡単に書くことに努めています。申告時には、状況などを
把握し、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
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