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2013-12-14

先日付小切手について

 前段の話ですが、スマ-トフォンでカ-ド決済ができる環境が増えていましたね。特に、中小、零細企業にとり、利用しやすくなってきました。参入業者が多くなればなるほど、価格面や、いろいろなサ-ビスの選択が、出てきますね。企業にとり、価格、つまり、コスト削減にも有利となることから、うれしいことです。しかし、まず考えることは、自社のお客さん、見込み客を含め、それを使う人がいくらいるのか、その費用を出して、いくら売上に貢献するのかを、大体予想して導入することがいいと思います。使われなければ、コストだけが発生し、資金繰りは悪化しますから、常に、そのコストが、売上に、直接、間接的にどのように影響するかを考えましょう。



  今日は、先日付小切手について お話しします。


  法人を営んでいますが、小切手を受け取りました。しかしこの小切手

 には、日付が記載されてました。この時、決算でしたが、これどのよう

 に、というケ-ス。


  このケ-スでは、考え方は次のようになります。

  先日付小切手は、振出しの日が将来の日としている小切手です。

  先日付こおぎってを受け取ったときの仕訳として、たとえば、次のよ

 うになります。

       受取手形   *** /売掛金   ***

  つまり、受取手形として処理されます。

  振出日の到来されたとき、たとえば

     当座預金   **** /受取手形  ***

  ただし、これの注意点は、振出日前に、換金される可能性があること

 です。だから、前もって、振出すほうは、相手先とちゃんと話し合うこ

 とが必要と思います。当方の資金繰りがよくないことはなおさらです。

  簿記上は、一般的に、受取手形ですが、この勘定項目は、先日付小切

 手などの項目の使用も考えられます。

  簿記とは、つまり、仕訳の項目は、会社の実態を表すと考えて、項目

 を決めたらいいと思います。



なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから



   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

   
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-12-13

個人事業の長期の損害保険契約の保険料の取り扱いは?

 前段ですが、賃金が今どうなっているのでしょうか?政府は、これについて、上昇といっていたのですが、まだまだですね。来年の春闘がどうなるかですね。しかし、これについては、それなりの企業となりますから、これが子、孫、ひ孫などまでいい影響がどのように波及するのでしょうか。何かわかりずらいです。それに、今の経済環境では、将来が見えてこないので、給与としてより、ボ-ナスを増やす対応に向くのではないかと思います。給与であれば、固定給なので、リスクが大きいような気がします。給与を含め、コストに関して、本当に、少し先の状況がわかりずらいので、それに臨機応変に対処できるシステムを構築しましょう。


  今日は、個人事業の長期の損害保険契約の保険料の取り扱いは?

                         について お話しします。



  個人事業を営んでいますが、お店と事業の事務所を兼ねての建物があり

 ます。この時、この建物に対して、長期の損害保険契約を締結しています。

 この支払保険料を支払っていますが、どのように考えればいいですか、と

 いうケ-ス。


  この場合、次のようになります。

  ここでの長期の損害保険契約は、保険期間が、3年以上、かつ、その保

 険期間満了後に満期返戻金を支払う旨の定めがある損害保険契約をいいま

 す。

  まず、長期損害保険に該当するかです。不明なときは、保険会社等に問

 い合わせるのがいいかもしれません。

  考え方は、保険料を、住居用と事業用に分け、その事業用の保険料を積

 立部分とその他部分に分けます。具体的には次のようになります。

  まず、その年に支払った保険料を、建物の床面積など合理的な基準で居

 住用と事業用に按分します。

  次に、事業用の保険料を、積立保険料とその他の保険料とに分けます。

  
  事業用の保険料

     積立保険料・・・・保険期間満了、解除、失効まで資産計上

    その他の保険料・・・期間の経過に応じて必要経費に計上

  居住用の保険料

           ・・・・地震保険料控除

  確定時は証明書等の提出、保存など必要ですので、注意しましょう

 今回、保険については、少し複雑になりますので、おおかたの大きな

 流れをお話しました。大きな流れを抑え、相談しましょう


なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


   
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください。


    

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう