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2013-12-24

個人間の借地権の設定の処理は?

 今日の前段ですが、大手ス-パ-が安売り店を展開するとのことです。この背景にあるのは、平成26年4月からの消費税の増税に対して、対処する方法ですね。大手ス-パ-は、消費税増税において、泌需品の節約志向が、強まると予想しのことです。つまり、まだまだ、景気は上がらないとの予測です。それに、大手ス-パ-に来られるお客さんの範囲は広く、これに対応することは、簡単ではありませんね。それに対して、小・零細企業にとり、景気が上がらないにしても、規模が小さので、お客さんを絞り込むことも大切かもしれません。そのためには、お客さんは、どのような人、その人は具体的、明確にどのような行動をするのかを分析することが大切です。



   今日は、個人間の借地権の設定の処理は?について

                           、お話しします。

  個人ですが、個人に対して、建物の所有を目的とする借地権を設定しよ

 うと思います。この時、権利金の授受を行います。どのような所得に該当

 しますか、というケ-ス。


  この場合の考え方を、簡単に、下記においてお話しします。

  まず、不動産所得は、他人に不動産等を使用させることを含まれますの

 で、権利金等の支払いを受けている借地権は不動産所得になります。

  しかし、その設定の対価として支払われる金額が、次の金額の5/10を

 超えるときは、譲渡所得となります。

  ① 建物等の全部の所有を目的とする借地権の設定

      その土地の価額

  ② 建物等の一部を所有を目的とする借地権の設定

      その土地の価額

   × その借地権の建物等の一部の床面積/その建物等の床面積

  また、対価においては、特別な経済的な利益を受けるときは、その経済

 的利益の額をその対価の額に加算して、譲渡所得かを判定することになり

 ます。

  このケ-スでは、借地権の設定時に権利金等の授受があるときは、不動産

 所得、または、譲渡所得であるかを押さえるのがまず考えることだと思いま

 す。借地権については、少し複雑なので、大枠を押さえ、税務専門家にお聞

 きください。


 なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


                             
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-12-23

契約して商品を販売するとき消費税いつ計上はいつ?

前段のお話ですが、今日はコ-ヒ-についてです。コンビニでいれたてのコ-ヒ-を提供しています。それに安いとのことです。考えれば、すごく、サラリ-マンやOLなど、少し飲みたいなと思うときはいいですね。座ってくつろぐまでではないときはいいですね。これに、影響されて、缶コ-ヒ-が伸びないとのことです。人は、コ-ヒ-はその時、焙煎され、香りがいいものであれば、余計にいいと感じ、缶では少し、物足りないような感じがします。ここで、自社の商品と同じものを販売するら企業だけでなく、代替とされる商品が現れれば、自社の販売に影響が出てくることを示しています。いつも、同業者だけでなく、代替品は何かをも考え、市場を見て行きましょう。その視点は、今のお客さんが、どのようなことに喜び、楽しみにしているかを考えることが大切ですね。



  今日は、契約して商品を販売するとき消費税いつ計上はいつ?

                      についてお話しします。


  法人を営んでいますが、商品を販売していますが、契約を結んで商

 品を販売しています。この時、契約の時に消費税を計上するのですか、

 それとも、販売していた時に、計上するのですか、というケ-ス。


  このケ-スでは、原則として、販売した時に消費税の計上時期とな

 ります。つまり、引き渡した日となります。


  この考え方は次のようになります。

  消費税における棚卸資産の譲渡等の時期は、引き渡しの日となりま

 す。なお、この引渡しの日は、出荷した日、検収日など商品や状況に

 応じ合理的であると認められるもので、継続して処理しているときと

 なります。

  このケ-スでは、契約日が計上時期ではありません。なぜなら、消

 費税の計上時期は、原則、引き渡した日だからです。

  補足ですが、次のことにも注意しましょう。

  H26年4月1日の消費税増税の時、3/31以前に契約し、4/1以降に

 引き渡した場合は、引き渡した日の税率になるので、新税率になりま

 す。ただし、経過措置に該当する場合は、時期が異なる場合もありま

 す。



なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


 
    なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。申告時には、状況などを
   把握し、必ず、税理士、税務署に相談してください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

    

          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう