前段のお話ですが、トヨタなど、大企業で業績のいい企業において、国債を購入しているとのことです。業績のいいことにより、資金があまり、それをどのように使用するかを考えてのことです。今は、大企業の一部かもしれませんが、少し、景気が上がってきている感じがします。これも、年末、クリスマス、の影響があるかもしれません。しかし、小・零細企業にとり、H26年4月からの消費税増税に対して、どのように対応するかです。今からでも、どのように対応するかを考えましょう。特に、消費税増税に対して、価格を下げることを第一に考えていることは価格競争に巻き込まれ、資金が厳しくなります。まず、資金繰りに苦労しないビジネスモデルを考えましょう。
今日は、建物附属設備の耐用年数の考え方は?
について、お話しします。
法人を営んでいますが、建物を取得しました。この時、建物付
属設備、たとえば、電気設備、給水設備などがあります。この時
、この建物附属設備の耐用年数をどのように考えればいですか、
この建物は木造です、というケ-ス。
このケ-スでは、次のように考えます。
原則、建物附属設備において、建物本体と区分して、それぞれ
の耐用年数表により、それぞれの耐用年数をあてはめます。
然し、建物が、構造、合成樹脂造、木骨モルタル造で、その建
物の建物附属設備については、建物と一括して建物の耐用年数を
てきようすることができます。
このケ-スでは、木造ですので、耐用年数の適用は、会社の状
況により、選択しましょう。
なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
います。知らなければ、相談もできませんから
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談し
てください
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
2013-12-25
2013-12-24
個人間の借地権の設定の処理は?
今日の前段ですが、大手ス-パ-が安売り店を展開するとのことです。この背景にあるのは、平成26年4月からの消費税の増税に対して、対処する方法ですね。大手ス-パ-は、消費税増税において、泌需品の節約志向が、強まると予想しのことです。つまり、まだまだ、景気は上がらないとの予測です。それに、大手ス-パ-に来られるお客さんの範囲は広く、これに対応することは、簡単ではありませんね。それに対して、小・零細企業にとり、景気が上がらないにしても、規模が小さので、お客さんを絞り込むことも大切かもしれません。そのためには、お客さんは、どのような人、その人は具体的、明確にどのような行動をするのかを分析することが大切です。
今日は、個人間の借地権の設定の処理は?について
、お話しします。
個人ですが、個人に対して、建物の所有を目的とする借地権を設定しよ
うと思います。この時、権利金の授受を行います。どのような所得に該当
しますか、というケ-ス。
この場合の考え方を、簡単に、下記においてお話しします。
まず、不動産所得は、他人に不動産等を使用させることを含まれますの
で、権利金等の支払いを受けている借地権は不動産所得になります。
しかし、その設定の対価として支払われる金額が、次の金額の5/10を
超えるときは、譲渡所得となります。
① 建物等の全部の所有を目的とする借地権の設定
その土地の価額
② 建物等の一部を所有を目的とする借地権の設定
その土地の価額
× その借地権の建物等の一部の床面積/その建物等の床面積
また、対価においては、特別な経済的な利益を受けるときは、その経済
的利益の額をその対価の額に加算して、譲渡所得かを判定することになり
ます。
このケ-スでは、借地権の設定時に権利金等の授受があるときは、不動産
所得、または、譲渡所得であるかを押さえるのがまず考えることだと思いま
す。借地権については、少し複雑なので、大枠を押さえ、税務専門家にお聞
きください。
なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
います。知らなければ、相談もできませんから
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
ください
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
今日は、個人間の借地権の設定の処理は?について
、お話しします。
個人ですが、個人に対して、建物の所有を目的とする借地権を設定しよ
うと思います。この時、権利金の授受を行います。どのような所得に該当
しますか、というケ-ス。
この場合の考え方を、簡単に、下記においてお話しします。
まず、不動産所得は、他人に不動産等を使用させることを含まれますの
で、権利金等の支払いを受けている借地権は不動産所得になります。
しかし、その設定の対価として支払われる金額が、次の金額の5/10を
超えるときは、譲渡所得となります。
① 建物等の全部の所有を目的とする借地権の設定
その土地の価額
② 建物等の一部を所有を目的とする借地権の設定
その土地の価額
× その借地権の建物等の一部の床面積/その建物等の床面積
また、対価においては、特別な経済的な利益を受けるときは、その経済
的利益の額をその対価の額に加算して、譲渡所得かを判定することになり
ます。
このケ-スでは、借地権の設定時に権利金等の授受があるときは、不動産
所得、または、譲渡所得であるかを押さえるのがまず考えることだと思いま
す。借地権については、少し複雑なので、大枠を押さえ、税務専門家にお聞
きください。
なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
います。知らなければ、相談もできませんから
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
ください
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
登録:
投稿 (Atom)