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2013-12-30

開業費の消費税はいつ計上?

 今日の前段ですが、安いのもをどう考えるかについてお話ししたいと思います。よく、「安物買いの銭失い」といわれています。しかし、これはすべてのものに言えないと思います。なぜなら、インタ-ネットなどで情報が簡単に入るので、安いが悪いということがすぐに伝わります。そこで、本当に安いものはだめなのかですが、そうとも言えません。つまり、その物でもいいことがあるかもしれません。安いものが長持ちしないというのであれば、使いようによっては、長持ちするように工夫することもできます。このようなことから、なんでもそうですが、知恵で、お金に変えることを考えるのもいいかもしれません。どんな小さなことでもいいですから。このような習慣が、経営のためのいいヒントがわいてくる訓練になるでしょう。。


   今日は、開業費の消費税はいつ?について、お話しします。

  法人を営んでいますが、設立年から、消費税課税事業者として届けるこ

 ととしようと思います。なお、この時、開業費を計上しますが、これは、

 会計上、法人税法上、期間按分して各年に計上することとなっています。

 課税売上割合は95%以上で、原則課税とします。この時、消費税はど

 うなりますか、というケ-ス。


  この場合の考え方を、簡単に、下記においてお話しします。

  開業費などの繰延資産についての課税仕入等については、その課税仕

 入れ等を行った日の課税期間にか仕入れにかかる消費税額の計算をしま

 す。

  つまり、課税仕入れ等を行った日に、課税仕入れを計上することにな

 ります。

  ここでの注意点は、課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者か

 ら資産の譲り受け、もしくは借受、または役務の提供(給与等の対価は

 除く)を受けること(その他の他者が事業としてその資産を譲渡しもし

 くは貸付、またはその役務の提供をしたもので、一定のもの以外のもの

 に限る)をいいます。

  だから、課税仕入れを行ったときに消費税の計算をします。所得税法

 人税は任意償却でスので、その時に消費税も計算するとは限りません。

 一致する場合は、一般的に、課税仕入れの行った日に、法人・所得税の

 計算上、全額償却した時ですかね。注意しましょう。





  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


 なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが
大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


                             
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。

   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-12-29

中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費の制限

前段のお話ですが、ビジネスモデルについてお話ししたいと思います。よく、利益が出ない、資金繰りが苦しいという話を聞きます。これは、昔の儘の方法で行っていることが原因かもしれません。このようなときは、翌ビジネスモデルを変えたらいいといわれますが、何をすればいいのか、わかりずらいですね。この時、まず、真に、つまり、お金がdのように入ってきて、それをどのどのように出しているかを把握することです。この時注意することは、入金、出金の時期が重要です。つまり、その入ってきたとき、いくら、お金があるか、出て行ったとき、いくら、お金があれ羽化を把握することです。この時、すくない、多い時、なぜ、そうなったのかを考えることだと思います。予想よりも、多い時も、なぜかを考えることです。このことから、さらに、多くなるヒントがあるかもしれません。ビジネスモデルはこれらを積み上げて、構築されるものと思います。つまり、儲かる仕組みを見つけることだと思います。、


  今日は、中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費の制限

                      についてお話しします。

  個人事業を営みますが、30万未満の資産、少額減価償却資産を購

 入しようと思います。しかしこれに対して、何か気を付けることあり

 ますか、なお、従業員は15人で、開業時に、青色申告承認申請の提出

 をしようと思います、というケ-ス。


  このケ-スでは、中小企業者の個人で青色申告書を提出するものが、

 不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務のように供した減価

 償却資産でその取得価額が30万円未満については、その取得価額を、

 それぞれの所得のの金額の必要経費に算入できます。

  この時、確定申告者に少額減価償却資産の取得価額に関する明細

 書の添付がある場合に限り適用されます。

  上記のとおり、取得価額の金額を、必要経費にできます。

  しかし、その少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を

 超えるときは、300万円分の少額減価償却資産の取得価額の合計額
 
 までが、必要経費に算入されます。つまり、組み合わせて、300万

 円以下で、もっとも近いものを選択します。

  この場合、業務を開始した時は、この300万円は

   300万円÷12Хその年において業務を営んでいた期間の月数

  この月数は、1月に満たない端数があるときは、1月とする


                   と、なります。注意しましょう


このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


 
    なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。申告時には、状況などを
   把握し、必ず、税理士、税務署に相談してください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

    

          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう