前段のお話ですが、卸売業にとって、その商品を卸すだけではなく、卸したところと協力して、卸したところの売り上げに貢献することがないかを考えること最も大切であると思います。このことについて、サッポロビ-ルが取引先と協力して集客するとのことです。スマホによる方法だそうです。これは、卸すだけでなく、卸しにしても、自社が協力できることは何かを常に考えてのことだと思います。協力して行うほうが、異なる考え方、視点が多く集まることから、いろいろなアイデアも出ますし、必ず、いい方向に行くと思います。このためには、まず、卸されれるほうがどのような問題点、悩み事があるかを、卸されるところに、直接聞くことが大切ですね。
今日は、個人事業の昨年計上した貸倒引当金の今年の処理の
注意点について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいます、買い倒れ引当金を昨年計上しました。この
時、今年の処理はどうすればいいですか、というケ-ス。
このお話は、以前にもしましたが、申告時などで、再度確認のためお
話しします。
(処理)
仕訳は次のようになります。
昨年に計上した貸倒引当金の金額が200とすれば
貸倒引当金 200 / 貸倒引当金戻入益 200
ここでの注意点は、昨年に計上した金額を、全額総収入金額に計上す
ることになります。
また、今年に、貸倒引当金を300計上するのであれば、
貸倒引当金繰入額 300 / 貸倒引当金 300
(計上での注意点)
貸倒引当金の計上において、二つあります。
個別評価
・・・白色申告、青色申告に関係ありません
・・・不動産所得、事業所得、山林所得を生ずる事業を行う
など
一括評価
・・・青色申告者だけです。
・・・事業所得を生じる事業を行う
など
(注意点)
計上するための条件はいろいろありますので、注意しましょう
このケ-スでは、昨年の貸倒引当金を全額なくすように処理します。
必ず、全額を収入に計上します。
そのあとに、今年の貸倒引当金を計上します。
期末の貸倒引当金の残高が、今年の計上した金額と一致しているか
を確認しましょう。
順序通りすれば、間違えが少なくなると思います。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のものです
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
2014-01-20
2014-01-19
個人事業の受取利息の所得税法上の扱いは?
前段のお話ですが、百貨店においても、都市部と地方では勢いが異なっています。都市部においては、外国人と株価の影響だといわれています。それに対して、地方においては、買い物を主とする外国人が来店せず、規模が小さいとのことです。このようなことから、場所、そのお客さんの消費行動により、異なりますね。お客さんの消費行動がどのようであるのか、それに対してどのように対処するのか、競合相手がどのような行動を出してくるのかを考えなくてはなりません。まずは、お客さんが何がほしいのか、困っているのか、なぜほしいのかなどお客さんの状況を分析することだと思います。喜んでもらうのに何をするかですね。そうすることにより、今までと全く異なる視点が出てくるかもしれません。まずは、お客さんを知ることからしましょう
今日は、個人事業の受取利息の所得税法上の扱いは?について、
お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいますが、受取利息が事業の通帳に書かれています。
この時、受取利息として、収入として計算するのですか、というケ-ス。
(結論)
受取利息は、事業主借として仕訳します。
仕訳
普通預金 *** / 事業主借 ***
(考え方)
所得税では、利子所得、事業所得、不動産所得などいろいろあります。
このうち、受取利息は、事業以外の個人としての利子所得に該当します。
つまり、利子所得の対象となるものが決められ、その中に、この受取利息
が、該当することになります。事業所得での計算の対象でなく、事業以外
の私的な所得(利子所得)となります。
そして、この受取利息は、金融機関で、所得税、住民税が受取時に、とら
れています。
簡単にいうと、この受取利息の金額を事業に個人から受け入れていること
になるので(普通預金として)、事業主借の勘定を使用します。
(注意点)
この場合は、事業の通帳だから、事業所得としての受取利息、雑収入と考
えてしまいがちですが、誤らないでください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のものです
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
今日は、個人事業の受取利息の所得税法上の扱いは?について、
お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいますが、受取利息が事業の通帳に書かれています。
この時、受取利息として、収入として計算するのですか、というケ-ス。
(結論)
受取利息は、事業主借として仕訳します。
仕訳
普通預金 *** / 事業主借 ***
(考え方)
所得税では、利子所得、事業所得、不動産所得などいろいろあります。
このうち、受取利息は、事業以外の個人としての利子所得に該当します。
つまり、利子所得の対象となるものが決められ、その中に、この受取利息
が、該当することになります。事業所得での計算の対象でなく、事業以外
の私的な所得(利子所得)となります。
そして、この受取利息は、金融機関で、所得税、住民税が受取時に、とら
れています。
簡単にいうと、この受取利息の金額を事業に個人から受け入れていること
になるので(普通預金として)、事業主借の勘定を使用します。
(注意点)
この場合は、事業の通帳だから、事業所得としての受取利息、雑収入と考
えてしまいがちですが、誤らないでください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のものです
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
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