お問い合わせなど

2014-01-23

地震保険料控除の対象資産は?

 前段の話ですが、商品のパッケ-ジの印象は大切ですね。多くの商品は、よく似たものが多いですね。その中で、購入者から言えば、どれを購入しようか迷います。その時、私は、割と、パッケ-ジで選んでいます。その商品をよく表しているものはいいですね。しかし、何かどれもよく似ているような感じもするのですが。この時一番考えなくてはならないのは、消費者が、手に取ってしまいそうなものであることが必要です。都のためには、その商品の特徴、どこが他の商品と違うのかを先ず、つかまなくてはなりませんね。


今日は、地震保険料控除の対象資産は?について、

                         お話しします。


 (ケ-ス)

  確定申告書を提出するときに、地震保険料控除があります。地震料控除証

 明書がおくられてきています。この時、支払っている地震保険料すべてを計算

 に入れてもいいですか、というケ-ス。

 
 (地震保険料の対象資産)

  次のものが対象となります。

  申告する本人、その人と生計を一にする配偶者その他の親族が所有する家

 屋で常時その居住の用に供するもの、

  または、これらの人の有する生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服など

 (注意点)

  ここで、特に、所有する家屋で、常時その居住の用に供するものが注意点

 となります。

  一般的に、現在住んでいる家屋が、この保険の対象となっているので、問

 題はないと思いまが、注意してください。保険会社から送られてくる証明書

 がすべてとはなりませんから。その他、事業用も考えられます。


  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。


 
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください

    

          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

2014-01-22

減価償却額の累計が取得価額の95%を超える場合の償却

 前段のお話ですが、前回の労働について、今回もお話ししたいと思います。社会保険料の国の負担がますます大きくなってくるとのことです。このことから、社会保険料の支給年齢を上げようとの意見もあります。このようなことから、高齢者をどのように雇用するかが重要になってきます。高齢者の人は、永年の仕事を通してのノウハウを持っておられます。これを、若い人が引き継ぐことが言われていますが、それよりも、自社と異なる事業の人、異なる企業の人の意見を、取り入れることはいいこと思います。そのためにも、多くのノウハウを持っている高齢者の人を雇うことは、いろいろな意見が集まり、会社が元気になる一つの方法かもしれまえんね。


今日は、前回の続きで、一定の減価償却資産の

   減価償却額の累計が取得価額の95%を超える場合の償却

                      についてお話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいますが、H19年3/31以前に取得した減価償却

 資産で、前年24年に、減価償却額の累計が取得価額の95%を超えた

 ので、その95%までを償却しました。今年どのように処理すればい

 いですか、というケ-ス。


 (前提)

  このケ-スは、建物、車両などの減価償却資産をH19年3/31以前に

 取得したのの減価償却額の累計が取得価額の95%を超えた場合の、その

 翌年以降の処理について、簡単にお話しします。

 (今年の償却方法)

  (取得価額×0.05―1)/5の金額を

   毎年、減価償却費として計上することになります。

  しかし、1円を残すようにします。これは、現在、存在していること

 を示しています。これを売却、除却した時などは、この1円を必要経費

 に計上します。だから、最終的に、ゼロでなく、1円が計上されている

 ことになりませ。


 (注意点)

   これは、H19年3/31以前に取得した減価償却資産ですが、機械、車

  両、建物などは対象となりますが、一部適用のないものもあります。

  お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い

  ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
 

このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。

税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。


        今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう