前段の話ですが、商品のパッケ-ジの印象は大切ですね。多くの商品は、よく似たものが多いですね。その中で、購入者から言えば、どれを購入しようか迷います。その時、私は、割と、パッケ-ジで選んでいます。その商品をよく表しているものはいいですね。しかし、何かどれもよく似ているような感じもするのですが。この時一番考えなくてはならないのは、消費者が、手に取ってしまいそうなものであることが必要です。都のためには、その商品の特徴、どこが他の商品と違うのかを先ず、つかまなくてはなりませんね。
今日は、地震保険料控除の対象資産は?について、
お話しします。
(ケ-ス)
確定申告書を提出するときに、地震保険料控除があります。地震料控除証
明書がおくられてきています。この時、支払っている地震保険料すべてを計算
に入れてもいいですか、というケ-ス。
(地震保険料の対象資産)
次のものが対象となります。
申告する本人、その人と生計を一にする配偶者その他の親族が所有する家
屋で常時その居住の用に供するもの、
または、これらの人の有する生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服など
(注意点)
ここで、特に、所有する家屋で、常時その居住の用に供するものが注意点
となります。
一般的に、現在住んでいる家屋が、この保険の対象となっているので、問
題はないと思いまが、注意してください。保険会社から送られてくる証明書
がすべてとはなりませんから。その他、事業用も考えられます。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
2014-01-23
2014-01-22
減価償却額の累計が取得価額の95%を超える場合の償却
前段のお話ですが、前回の労働について、今回もお話ししたいと思います。社会保険料の国の負担がますます大きくなってくるとのことです。このことから、社会保険料の支給年齢を上げようとの意見もあります。このようなことから、高齢者をどのように雇用するかが重要になってきます。高齢者の人は、永年の仕事を通してのノウハウを持っておられます。これを、若い人が引き継ぐことが言われていますが、それよりも、自社と異なる事業の人、異なる企業の人の意見を、取り入れることはいいこと思います。そのためにも、多くのノウハウを持っている高齢者の人を雇うことは、いろいろな意見が集まり、会社が元気になる一つの方法かもしれまえんね。
今日は、前回の続きで、一定の減価償却資産の
減価償却額の累計が取得価額の95%を超える場合の償却
についてお話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいますが、H19年3/31以前に取得した減価償却
資産で、前年24年に、減価償却額の累計が取得価額の95%を超えた
ので、その95%までを償却しました。今年どのように処理すればい
いですか、というケ-ス。
(前提)
このケ-スは、建物、車両などの減価償却資産をH19年3/31以前に
取得したのの減価償却額の累計が取得価額の95%を超えた場合の、その
翌年以降の処理について、簡単にお話しします。
(今年の償却方法)
(取得価額×0.05―1)/5の金額を
毎年、減価償却費として計上することになります。
しかし、1円を残すようにします。これは、現在、存在していること
を示しています。これを売却、除却した時などは、この1円を必要経費
に計上します。だから、最終的に、ゼロでなく、1円が計上されている
ことになりませ。
(注意点)
これは、H19年3/31以前に取得した減価償却資産ですが、機械、車
両、建物などは対象となりますが、一部適用のないものもあります。
お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い
ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
今日は、前回の続きで、一定の減価償却資産の
減価償却額の累計が取得価額の95%を超える場合の償却
についてお話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいますが、H19年3/31以前に取得した減価償却
資産で、前年24年に、減価償却額の累計が取得価額の95%を超えた
ので、その95%までを償却しました。今年どのように処理すればい
いですか、というケ-ス。
(前提)
このケ-スは、建物、車両などの減価償却資産をH19年3/31以前に
取得したのの減価償却額の累計が取得価額の95%を超えた場合の、その
翌年以降の処理について、簡単にお話しします。
(今年の償却方法)
(取得価額×0.05―1)/5の金額を
毎年、減価償却費として計上することになります。
しかし、1円を残すようにします。これは、現在、存在していること
を示しています。これを売却、除却した時などは、この1円を必要経費
に計上します。だから、最終的に、ゼロでなく、1円が計上されている
ことになりませ。
(注意点)
これは、H19年3/31以前に取得した減価償却資産ですが、機械、車
両、建物などは対象となりますが、一部適用のないものもあります。
お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い
ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
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