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2014-02-04

寄付金控除の注意点

 今日の前段ですが、イオンの電子マネ-のワオンが決済端末の初期費用を下げ、中小の商店でも使いやすくするとのことです。そういえば、一部のコンビニでも前から、使えることができます。それが中小商店に広げようとしています。電子マネ-を使えることは、使う本人において、小銭を持ち、釣銭をもらわないことは、いいですね。わりと、小銭をもらうことは、面倒ですし、財布が、小銭でまんぱんになるのも、ちょっと、ですから。それにまして、ポイントが付く、つまり、割り引くと同じですから。企業のほうからいえば、割安感を与えることができます。後は、どの程度の来店のお客さんが、利用するのかを考えることから、始めなければなりませんね。基本料金、手数料などがありますから。


   今日は、寄付金控除の注意点について、お話しします。


 (ケ-ス)

  H25年度の確定申告をするのですが、寄付金控除を受けます。この

 時、学校に対するもので、その寄付金は、寄付金控除の対象とのこと

 です。この時、受領者の氏名が、親の名前になっています。親が、

 このお金を支出していますので、親の寄附金控除を受けたいのですが

 、どうですかというケ-ス。


 (寄附金控除のできる人は)

  規定では、居住者が、各年において、特定寄附金を支出した場合に

 おいて、一定の算式により計算した金額をその年分に総所得金額等か

 ら控除する、とあります。

  このことから、親が特定寄附金を支出した時は、親の所得から寄附

 金控除として控除するので、この証明となる、受領書などの受取人の

 名前は親の名前となります。

  (注意点)

  受領書等の受取の時、受領書の名前を確認しましょう。

  一定の寄附金については、寄附金にかかる所得税の特別控除との選

 択もあります。このことについては、次回以降、お話しできればと思

 います。


  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。


  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


 税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-02-03

備品の貸付はどのような所得になる?

前段のお話ですが、昼間に、百貨店によることがありました。その時、アナウンスで、ペットのことが流れてきました。ケ-ジにいれておきさえすれば、っ同伴はいいとのことdす。ただし、食料品街はだめとのことです。あまり気にしてなかったので、昔は、だめでしたよね?それにしても、ペットと、いつも、いっしょにいたい人にとっては、うれしいことですね。これも差別化ですね、ダメな百貨店もありますから。しかし、他のお客さんにとり、不快をあたえることは避けなくてはなりませんね。そのような人が、どのぐらいの割合いるかですね。ペット同伴できることは、必ず、その人にとり、すごく、うれしいことだけは間違いありません。


  今日は、備品の貸付はどのような所得になる?について

                           お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいますが、備品を貸し付けています。このような場

 合はどのよな所得になりますか、貸し付けなので、不動産所得になるよ

 うな考えられるのですが、というケ-ス。


 (結論)

  この場合は、事業所得、または、雑所得になります。


 (考え方)

  不動産所得とは、不動産、不動産の上にある権利、船舶または航空機

 (以下、不動産等という)の貸付(地上権または永小作権の設定その他

 他人に不動産等を使用させることを含む)による所得(事業所得、譲

 渡所得に該当するものを除く)をいう


  このようなことから、動産、つまり、備品、車両などは、不動産所得

 には、含まれないことになりますね。

  そして、この所得は、事業所得、または、雑所得になります。


 (注意点)

  事業所得と、雑所得を明確に区分しましょう。このことについては、

 次回以降にお話ししたいと思います。

 
  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

  
  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


 
  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

    なお、税法上のお話は、作成日現在のものです。最新のものをご覧ください。

          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう