お問い合わせなど

2014-02-07

2000万円を超える所得金額の合計額のある時の添付書類は?

 前段の話ですが, 消費税増税により、H26年4月1日から、消費者の消費行動がどうなるのでしょうか。新聞紙上では、あまり落ち込むことはないとか、すこしおちこむのが続くなど、様々です。しか足、消費者個人のことを考えると、今まで買っていたものが高くなれば、少し考えてしまいますね。特に、今の財布の中に入っているお金が前と変わらなければ。そして、将来に入ってくるお金が、今と変わらなければ。ということは、4/1以降の給料など使うお金が上がっていればいいのですが。そうでなければ、消費、つまり、企業の売り上げは、落ちますね。その対処をどうするかです。小規模企業は、特に、自分のお客さんがどのような消費行動をとるのかを想定し、対処しましょう。行動するためには、大企業と違い、お客さんに近いので、お話を聞いたり、アンケ-トをとったりして、まずは、お客さんの声を聴くのがいいと思います。


  今日は、2000万円を超える所得金額の合計額のある時の添付書類は?

                     について、お話しします。


 (ケ-ス)

  財産及び債務の明細書があると聞いていますが、何か、2000万円以上

 の所得あれば、提出するものと聞いています。これはどのようなもの

 ですか、というケ-ス。

  以下のお話は、海外に財産などがない場合を前提にしています。


 (内容)
  
  「財産および債務の明細書」は、確定申告書に記載されている総所得

 金額、申告分離課税の上場株式等に係る配当所得の金額、分離課税の土

 地等にかかる譲渡所得の金額(特別控除後)、分離課税の株式等にかか

 る譲渡所得等の金額、分離課税の先物取引にかかる雑所得等の金額及び

 山林所得の金額の合計額が2000万円超える場合に確定申告書に添付しな

 ければなりません。


��手続き)

  この時は、確定申告書に、「財産および債務の明細書」を添付しなけ

 ればなりません。


 (いつのものを記載))

  「財産および債務の明細書」は、その年の12月31日(年の途中で

 死亡、出国の場合は、その死亡、出国の日)現在の財産債務です。


 (注意点)

  修正申告をし、上記の内容により2000万円を超えるときも、この明細

 書の添付が必要となります。


  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

このような状況で、わかりずらいときは、すぐにでも、お気軽に、お問

 い合わせください。


税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください。

   
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-02-06

認定NPO法等に対する寄付金の処理は?

 前段の話ですが、もうすぐ、消費税の増税8%になりますね。消費税の負担は、最終の消費者にかかるものなので、商社の影響は大きいですね。しかし。、小・零細企業にとり、この増加分の価格を販売費に転嫁することができなければ、これも大きいdすね。それよりも、この8%の時の、看板、などの費用は大きいですね。これがさらに、10%となれば、その費用もかさみますね。このことから、先の、10%のことをも考えて、この8%の増税にかかる事務費をどうするかを考えていくことがいいかもしれませんね。なんでも、先先を予想して、対処するのがいいですね。


今日は、認定NPO法等に対する寄付金の処理は?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  確定申告をするんですが、認定NPO法人に寄付をしたのですが、こ

 の時、寄附金控除等があると聞きました。どのように考えればいいで

 すか、というケ-ス。

 
 (方法)

  認定NPO法人に対する寄付金は、所得控除の寄附金控除と所得税額

 の特別控除があり、納税者が有利のものを選択することになります。

 (手続き)

  1、所得控除の寄附金控除

   認定NPO法人等の受領した旨、その特定寄附金の金額及び受領年

  月日を証する書類を確定申告書に添付、または、提示する必要が

  あり、確定申告書の寄附金控除の金額等を記載します。


  2、所得税の特別控除

   ・計算明細書

   確定申告書にこの控除に関する記載があり、次の書類の添付があ

  る場合に限り適用されます。

   ・寄附金の額、寄附金を受領した旨およびその受領年月日、その
   寄付金が認定NPO法人の認定非営利活動に係る事業に関連する寄
   付に該当するものである旨、その寄付金を受領した認定NPO法人
   の名称等を証する書類

 (注意点)

  この所得税の特別控除を選択することはできますが、この所得税の

 特別控除を受けるときは、その年中に支出した特定非営利活動に関す

 る寄付金の全額について適用しなくてはなりません。


  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。


 
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。

  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    

          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう