お問い合わせなど

2014-02-19

棚卸資産を贈与した時の総収入金額は?

 前段のお話ですが、最近のPB商品(プライベ-ト商品)において、昔と少し変わってきていますね。PB商品は、昔は、メ-カ-の商品よりも安いものが売りでした。然し、今のPB商品は安いものから高級なものまで幅を作っています。これは、自社に来てもらう人を、幅広くすることを意図しているような気がします。こうなれば、一つには、多くの人に来てもらえ、これにより、ついで買いなどにより、売上が上げるという流れだと思います。このことから言えることは、人をどのように来店してもらうかを考えることが、まず、はじめですね。来てもらえて、初めて、購入してもらえるのですから。


  今日は、棚卸資産を贈与した時の総収入金額は?

                     について、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいますが、棚卸資産を贈与により移転しました。

 この時、総収入金額はどうなりますか、というケ-ス。


 (結論)

  その贈与のあった日の年の事業所得、雑所得の総収入金額に算入

 する金額は、その贈与の時のその棚卸資産の価額となります。つま

 り、通常の販売価額です。


 (考え方)

  原則は、その年において、収入すべき金額(金銭以外のもの又は

 権利その他経済的な利益を持って収入するときは、その金銭以外の

 もの又は権利その他経済的な利益の価額)が、総収入金額となりま

 す。

  しかし、贈与の場合は、上記のようになります。

 (特例)

  このような贈与等について、その棚卸資産の取得価額以上の金額

 を帳簿に所定の記載をし、事業所得の計算上総収入金額に算入して

 いるときは、その算入金額(通常の販売価額のおおむね70%未満で

 ないときに限る)は総収入金額に算入することが認められています。

 
 (注意点)

  ここでの贈与について、相続人に対する贈与で被相続人の贈与者

 の死亡により効力が生じるものは除かれます。

   
  お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い

  ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
 

このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。


        今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-02-18

個人事業の一括償却資産の計算は?

 今日の前段ですが、日本生命が、低価格帯の保険を手掛けるとのことです。保険の大手が行うことにより、ますます、この流れは加速するかもしれません。その背景には、新興、や外資の低価格帯の保険において、若者の加入が増え、将来、この人たちを取り組まなければ、将来の顧客を失う危険があります。さらに、今は、WEBなどインタ-ネットにより、商品を比較することができるようになっていることも大きな要因と思います。このようなことから、自社の製品、サ-ビスも比較されることを前提に、同じ商品などでも、何か他社と違うものをお客さんにアピ-ルするひつようがあります。いろいろ自社が何ができるかを考えることから、始めましょう。そして行動を。


 今日は、個人事業の一括償却資産の計算は?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいますが、今年初めて、一括償却資産の償却を計

 上することになりました。この時、一括償却資産の計算はどのように

 なりますか、というケ-ス。


 (結論)

  個人事業の所得税においては、この時、必要経費として計算する金

 額は、一括償却資産の取得価額の合計額を三で除して計算します。

 (手続き)

  減価償却費の計算のところで、、減価償却資産の名称に、一括償却

 資産と記載し、合計額で計算することになります。

  なお、その計算に関する書類を保存する必要があります。上の計算

 のところでは、その内容が明確になっていないので。


 (注意点)

  その一括償却資産の取得価額の合計額をその業務に供した年以後3

 年間の各年の費用の額とする方法を選択することにより、一括償却資

 産の取得価額の合計額を必要経費に算入することができます。つまり

 、選択ができることです。有利な状況を考えましょう。

  このでの注意点は、個人事業の所得税のお話なので、3で除するこ

 とです。法人とは異なります。

  計算はこのようなものですが、一括償却資産の要件がありますので

 注意してください


  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。


  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください
。

 税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう