前段の話ですが, タブレットの価格が、さらに安くなってきています。機能を求める物は高価なものもありますが、最低の機能のものは安いですね。こうなれば、この代替物は、ノ-トパソコンだと思います。タブレットが安くなれば、ノ-トパソコンからの乗り換えが進むかもしれません。デスクトップからノ-トパソコン、そして、タブレットという流れで、格安、小型化、の流れのような気がします。然し、小型化については、今、スマホは、画面が大きくなっているからすれば、どこまで小さくなる野でしょうか。考えてみれば、スマホも、タブレットの小型版といってもいいかもしれません。検索というなど一般的に使用するのであれば、スマホに集約するかもしれませんね。
今日は、事業専従者の必要経費の注意点?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業をいとなんでいます。白色申告です。このような場合、配偶
者に対するもので、86万円を必要経費に計上することができます。こ
のようなとき、私の妻は、その他、個人年金、公的年金を受けています
。このような場合、妻は、どのような注意をすればいいですかか、とい
うケ-ス。
(結論)
この場合、この事業専従者の事業所得、不動産所得、山林所得の必要
経費に計上した金額は、給与所得の収入金額とみなされます。つまり
、もらった給与とされます。。
(注意点)
これらのことから、申告を考えなくてはなりません。まずは、事業専
従者に関する必要経費算入金額は、給与所得の収入金額とみなされ
るのを押さえておきましょう。
また、青色事業専従者とは取り扱いが、少し異なります。これについ
ても、注意しましょう。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、わかりずらいときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
2014-02-28
2014-02-27
個人事業の10万円未満の減価償却資産の償却の注意点は?
前段の話ですが、最近、チラシをじっくりとみることがあります。その傾向は、少し紙の厚みが薄くなっているものや、紙面が、小さくなっているものが目についてきています。以前は、景気が悪い時には、紙面が大きい㎡野矢、少し立派なものが多いような気がしてましたが。しかし、チラシは、費用対効果で考えることがいいですね。特に、消費税増税であれば、なおさらです。万一、チラシを出しているのであれば、その費用に対して、いくら売上をw気ているのかを把握することです。そのためには、購入者に聞くことがいいですね。それにより、チラシの内容、方法をどうするかを考えたらいいと思います。
今日は、個人事業の10万円未満の減価償却資産の償却の注意点は?
について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいますが、85000円のパソコンを購入しま
した。この時、通常の減価償却資産として、減価償却の計算をして
もいいですか、というケ-ス。
(内容)
この場合、減価償却の方法で計算することはできません。その取
得価額を、必要経費に算入しなくてはなりません。
(考え方)
取得価額が10万円未満の減価償却資産は、その業務の用に供し
た年の不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得の必要経費に算入
しなくてはなりません。その減価償却資産は、不動産所得、事業所
得、山林所得、雑所得を生ずべき業務の用に供したものとなります。
(注意点)
なお、法人の場合とは、処理は異なります、注意してください。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
今日は、個人事業の10万円未満の減価償却資産の償却の注意点は?
について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいますが、85000円のパソコンを購入しま
した。この時、通常の減価償却資産として、減価償却の計算をして
もいいですか、というケ-ス。
(内容)
この場合、減価償却の方法で計算することはできません。その取
得価額を、必要経費に算入しなくてはなりません。
(考え方)
取得価額が10万円未満の減価償却資産は、その業務の用に供し
た年の不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得の必要経費に算入
しなくてはなりません。その減価償却資産は、不動産所得、事業所
得、山林所得、雑所得を生ずべき業務の用に供したものとなります。
(注意点)
なお、法人の場合とは、処理は異なります、注意してください。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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