前段のお話ですが、新聞紙上に、国民年金(基礎年金)の支払い期間を5年延長するということが検討されてるそうです。俺は、大前提に、しはらうお金が、入ってくるお金よりも多いということですね。いままで、ためてきた金額はありますが、それを取り崩すことをしなくてはならない状態です。そうなれば、基本的に、入ってくるお金を増やす、支払うお金を減らすということです。また、あるお金を投資、などで増やすことです。これを企業、事業に置き換えると、売上を増やす、コストを増やす、運用、設備を効率の良いものに変えるなど、に該当します。国のほうも、問題が大きくなってから、鵜動き出しているような感じがします。事業、企業は、状況がいい時からいつも、会社の状態の把握の大切さを、この問題が教えてくれているようです。
今日は、最近の消費税の増税からの駆け込み消費から、
事業の消費をどう考える?について、お話しします。
(ケ-ス)
最近、多くのところで消費税増税を考え、消費者の人たちが、8%に
なる前に、なるべく多くのものを購入しようとして、ス-パ-、百貨店
、家電店などに言っているそうです。これについて、コストの面から、
少し、考えていきたいと思います。
(内容)
企業にとり、消費とは、コストのことですね。
コストにおいては、常に、把握し、削減できないかを考えていく習慣
をつけることが大切だと思います。
いつも利用しているものが、増税により価格が増加しコストが多くな
るので、購入するといわれます。しかし、その前に考えることがあると
思います。
まず、以前から利用、使用していたものが、ほんとうに必要なものか
を考えることです。いらないかもしれません。
次に、ほかのものを利用することはできないかです。代替品がある場
合には、それに変更するとき、どの点で、プラス、マイナスを考えなく
てはなりません。これらをすべて、書き出し、検討すればいいと思いま
す。ただ、増税後の価格だけでなく、変更のためのコスト、将来の維持
コストも考えたらいいと思います。
第三に、その使用しているものの数、つまり使用量を下げることがで
きないかです。たとえば、蛍光灯一本間隔で外すとか。
コストの金額は、代替品、サ-ビスの出現により、削減することもで
きる場合もあります。たとえば、電力の小売りの自由化の制度変更から
LEDの商品開発、他会社ごとの販売方法の変更による価格低減など、
だから、常に、アンテナを張っておきましょう。
最後ですが、税金もコストと考えることがいいと思います。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご確認ください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
2014-03-22
2014-03-21
個人事業が損害賠償金を支払った時の大まかな流れは?
前段の話ですが, 新聞紙上で、配偶者控除の見直しを首相が指示したと報じています。これは、働いていない主婦(’夫)の所得控除を少なくする方向のようです。働いていない主婦、103万円を考えながら働いている主婦が気にせず、働くことに対して気にせず、どんどん働けるようになります、ということを政府は考えているのでしょう。また、所得税において、増税となりますね。方向としては、法人税の減税に対して、何の税金により、その穴埋めをしなければなりません。この穴埋めの一つに、配偶者控除の見直しといえるかもしれません。この見直しはどうなるかわかりません。しかし、働くのであれば、予想をして、働くのをどうするかを前もって、考えておきましょう。
今日は、個人事業が損害賠償金を支払った時の大まかな流れは?
について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいますが、業務の遂行上、損害賠償金を支払うこと
になりました。このようなときに、この損害賠償金の処理をどのように
考えればいいですか、というケ-ス。
(考え方)
この場合、所得税の流れとして、まず、原則、業務の遂行上支払うも
のは、必要経費となります。しかし、必要経費に算入しない規定があり
ます。
この中に損害賠償金があります。そして、この必要経費に算入されな
い損害賠償金は、家事上の経費などにかかるもののほか、不動産所得、
事業所得、山林所得、雑所得の業務に関して、故意または重大な過失に
よって他人の権利を侵害したことにより支払うものです。
(注意点)
ここで、損害賠償金の内容、故意または重大な過失などを検討する必
要があります。さらに、事業者が使用人の行為に対する損害賠償金を負
担した場合は条件により、必要経費に算入する場合と、算入しない場合
があります。少し細かくなりますね。このお話は、後日に行いたいと思
います。大きな流れを押さえましょう。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、わかりずらいときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
今日は、個人事業が損害賠償金を支払った時の大まかな流れは?
について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいますが、業務の遂行上、損害賠償金を支払うこと
になりました。このようなときに、この損害賠償金の処理をどのように
考えればいいですか、というケ-ス。
(考え方)
この場合、所得税の流れとして、まず、原則、業務の遂行上支払うも
のは、必要経費となります。しかし、必要経費に算入しない規定があり
ます。
この中に損害賠償金があります。そして、この必要経費に算入されな
い損害賠償金は、家事上の経費などにかかるもののほか、不動産所得、
事業所得、山林所得、雑所得の業務に関して、故意または重大な過失に
よって他人の権利を侵害したことにより支払うものです。
(注意点)
ここで、損害賠償金の内容、故意または重大な過失などを検討する必
要があります。さらに、事業者が使用人の行為に対する損害賠償金を負
担した場合は条件により、必要経費に算入する場合と、算入しない場合
があります。少し細かくなりますね。このお話は、後日に行いたいと思
います。大きな流れを押さえましょう。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、わかりずらいときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
登録:
投稿 (Atom)