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2014-03-22

今の駆け込み消費から、事業の消費をどう考える?

前段のお話ですが、新聞紙上に、国民年金(基礎年金)の支払い期間を5年延長するということが検討されてるそうです。俺は、大前提に、しはらうお金が、入ってくるお金よりも多いということですね。いままで、ためてきた金額はありますが、それを取り崩すことをしなくてはならない状態です。そうなれば、基本的に、入ってくるお金を増やす、支払うお金を減らすということです。また、あるお金を投資、などで増やすことです。これを企業、事業に置き換えると、売上を増やす、コストを増やす、運用、設備を効率の良いものに変えるなど、に該当します。国のほうも、問題が大きくなってから、鵜動き出しているような感じがします。事業、企業は、状況がいい時からいつも、会社の状態の把握の大切さを、この問題が教えてくれているようです。



  今日は、最近の消費税の増税からの駆け込み消費から、

          事業の消費をどう考える?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  最近、多くのところで消費税増税を考え、消費者の人たちが、8%に

 なる前に、なるべく多くのものを購入しようとして、ス-パ-、百貨店

 、家電店などに言っているそうです。これについて、コストの面から、

 少し、考えていきたいと思います。


 (内容)

  企業にとり、消費とは、コストのことですね。

  コストにおいては、常に、把握し、削減できないかを考えていく習慣

 をつけることが大切だと思います。

  いつも利用しているものが、増税により価格が増加しコストが多くな

 るので、購入するといわれます。しかし、その前に考えることがあると

 思います。

  まず、以前から利用、使用していたものが、ほんとうに必要なものか

 を考えることです。いらないかもしれません。

  次に、ほかのものを利用することはできないかです。代替品がある場

 合には、それに変更するとき、どの点で、プラス、マイナスを考えなく

 てはなりません。これらをすべて、書き出し、検討すればいいと思いま

 す。ただ、増税後の価格だけでなく、変更のためのコスト、将来の維持

 コストも考えたらいいと思います。

  第三に、その使用しているものの数、つまり使用量を下げることがで

 きないかです。たとえば、蛍光灯一本間隔で外すとか。

  コストの金額は、代替品、サ-ビスの出現により、削減することもで

 きる場合もあります。たとえば、電力の小売りの自由化の制度変更から

 LEDの商品開発、他会社ごとの販売方法の変更による価格低減など、

 だから、常に、アンテナを張っておきましょう。


  最後ですが、税金もコストと考えることがいいと思います。


  
  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

 
  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご確認ください。

     


          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-03-21

個人事業が損害賠償金を支払った時の大まかな流れは?

 前段の話ですが, 新聞紙上で、配偶者控除の見直しを首相が指示したと報じています。これは、働いていない主婦(’夫)の所得控除を少なくする方向のようです。働いていない主婦、103万円を考えながら働いている主婦が気にせず、働くことに対して気にせず、どんどん働けるようになります、ということを政府は考えているのでしょう。また、所得税において、増税となりますね。方向としては、法人税の減税に対して、何の税金により、その穴埋めをしなければなりません。この穴埋めの一つに、配偶者控除の見直しといえるかもしれません。この見直しはどうなるかわかりません。しかし、働くのであれば、予想をして、働くのをどうするかを前もって、考えておきましょう。



  今日は、個人事業が損害賠償金を支払った時の大まかな流れは?

                     について、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいますが、業務の遂行上、損害賠償金を支払うこと

 になりました。このようなときに、この損害賠償金の処理をどのように

 考えればいいですか、というケ-ス。


 (考え方)

  この場合、所得税の流れとして、まず、原則、業務の遂行上支払うも

 のは、必要経費となります。しかし、必要経費に算入しない規定があり

 ます。

  この中に損害賠償金があります。そして、この必要経費に算入されな

 い損害賠償金は、家事上の経費などにかかるもののほか、不動産所得、

 事業所得、山林所得、雑所得の業務に関して、故意または重大な過失に

 よって他人の権利を侵害したことにより支払うものです。


 
 (注意点)

  ここで、損害賠償金の内容、故意または重大な過失などを検討する必

 要があります。さらに、事業者が使用人の行為に対する損害賠償金を負

 担した場合は条件により、必要経費に算入する場合と、算入しない場合

 があります。少し細かくなりますね。このお話は、後日に行いたいと思

 います。大きな流れを押さえましょう。


 
  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

このような状況で、わかりずらいときは、すぐにでも、お気軽に、お問

 い合わせください。


税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください。

   
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう