今日の前段ですが、最近、どこでも、ポイントがついてきていますね。たとえば、ソフトバンクモバイルがTポイントを導入すると発表しました。携帯電話の利用者は、値引きがあるので割安感がありますね。通常、携帯電話会社独自のポイントはあります。しかし、他のところでの利用は一般的にできません。今回は、それができるのは、利用者にとり、利用する範囲が広がることはいい子音です。競争相手の状況を考え、少しでも、利用者の利便性などを考えることはいいことですね。
お知らせ、ブログサ-ビスが終了しますので、将来、移行します
今日は、源泉所得税の源泉徴収の納期の特例の要件は?
について、お話しします。
(ケ-ス)
法人の経理をしていますが、従業員と役員が6人です。この時、
その全員に対して、源泉徴収を行っています。この時、所得税を
徴収して、納付するのですが、原則、支給日の月の翌月10日まで、
特例があると聞きました。これは、どのようなときが認められる
のですか、というケ-ス。
(考え方)
特例の内容は、簡単にいうと、1月から6月までに徴収した所得
税等は7月10日までに、7月から12月までのものは、翌年1月20日ま
でに国に納付しなくてはなりません。
その承認を受けようとする事務所等で給与等を支払いを受ける
者が、常時10未満に限ります。
(手続き)
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書に税務署長に提
出することになります。
(注意点)
この提出の時、
・その承認を受けようとする事務所等で給与等を支払いを受
ける者が、常時10未満でないとき
・取り消し(一定のものを除く)の通知を受けた日以後1年以
内にその申請書を提出したこと
・その者に現に国税の滞納があり、かつ、滞納税額の徴収が著
しく困難其の他その申請を認める場合に納期の特例で所得税
の納付に支障が生ずるおそれがあると認められる相当の理由
があること
この場合には、税務署長はこの申請を却下することができるとな
っています。
そして、申請書の提出があった日の属する月の翌月末日までに、
承認、却下の処分がなかった時は、その日に承認があったものとみ
なされます。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
2014-04-02
2014-04-01
給与者に納付する源泉徴収税額がない時の報酬の源泉徴収は?
前段のお話ですが、凸版印刷が雑誌の記事をばら売りするそうです。そういえば、お歳暮などの箱売りで、そのお歳暮の時期を過ぎれば、ばら売りをして、それが割と盛況っですね。その本を対象としています。そして、電子版を使用すれば、コスト面で言えば、可能となっているようです。このばら売りはいいことですね。何故なら、雑誌を購入するとき、すべてが必要かといえば、そうでもないですね。それに、ばら売りすることにより、購入費も安くなることもいいことです。購入者の視点に立ちいろいろなことを考えることは、いいことだと思います。自社においても、ばら売りできないかを考えてもいいかもしれませんね。しかし、購入者が、何を求めているかが第一ですが
今日は、給与者に納付する源泉徴収税額がない時の報酬の源泉徴収は?
について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいますが、司法書士に報酬を支払うことになり
ます。そのほかに、アルバイトがいますが、源泉徴収税額は生じて
いません。このようなときは、この報酬だけですが、源泉徴収はす
るのですか、というケ-ス。
m
(結論)
源泉徴収をする必要があります。
(考え方)
居住者に対しこのような報酬の支払いをする者はこの報酬に対し
所得税を徴収し、徴収の日の属する月の翌月10日(特例あり)まで
に、国に納付することになります。
ただし、一定の報酬において、給与所得の源泉徴収義務により給
与等につき所得税を徴収して納付すべき個人 以外の個人から支払
われるものについては、源泉徴収義務がないことになります。
なお、給与所得の源泉徴収義務により給与等につき所得税を徴収
して納付すべき個人には、実際に徴収して納付する税額がない者も
含まれるとあります。
このケ-スでは、給与に対する所得税の源泉徴収はあるのですが、
たまたま、アルバイトに関して計算をすれば、徴収し、納付する税
額が、ないだけです。だから、給与所得の源泉徴収義務より給与等
につき所得税を徴収して納付すべき場合に該当するので、給与所得
の源泉徴収義務により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個
人に該当します。よって、この報酬において、源泉徴収して納付す
ることになります。
お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い
ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
今日は、給与者に納付する源泉徴収税額がない時の報酬の源泉徴収は?
について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいますが、司法書士に報酬を支払うことになり
ます。そのほかに、アルバイトがいますが、源泉徴収税額は生じて
いません。このようなときは、この報酬だけですが、源泉徴収はす
るのですか、というケ-ス。
m
(結論)
源泉徴収をする必要があります。
(考え方)
居住者に対しこのような報酬の支払いをする者はこの報酬に対し
所得税を徴収し、徴収の日の属する月の翌月10日(特例あり)まで
に、国に納付することになります。
ただし、一定の報酬において、給与所得の源泉徴収義務により給
与等につき所得税を徴収して納付すべき個人 以外の個人から支払
われるものについては、源泉徴収義務がないことになります。
なお、給与所得の源泉徴収義務により給与等につき所得税を徴収
して納付すべき個人には、実際に徴収して納付する税額がない者も
含まれるとあります。
このケ-スでは、給与に対する所得税の源泉徴収はあるのですが、
たまたま、アルバイトに関して計算をすれば、徴収し、納付する税
額が、ないだけです。だから、給与所得の源泉徴収義務より給与等
につき所得税を徴収して納付すべき場合に該当するので、給与所得
の源泉徴収義務により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個
人に該当します。よって、この報酬において、源泉徴収して納付す
ることになります。
お話は、大枠、流れを理解してもらうために、細かいところは、省い
ています。申告時には、必ず、税務専門家に相談して、行ってください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものを参考にしてください。
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