◆今日の前段の話
大手損害保険会社は、自動車保険の保険料を上げるとのことです。この背景には、円安などによる物価の上昇がありますね。大手保険会社において、保険料は、原則、非課税になり、費用などは、課税されていることから、収支の圧縮になるとのことです。会社の財務状態は、税金も費用と考えると、会社状況により、異なりますが。
それよりも、小・零細企業にとり、保険料、つまり、費用、出ていくお金が増えることになります。会社の状況にもよりますが、現在、いまだ、景気の不透明さがあるので、その保険が、ほんとに必要か、その金額が適正かを、かんがえることは必要です。これは、保険を見直すいい契機になるかもしれませんね。
◆後段
・・・・2以上の構造の減価償却資産の耐用年数は? ついて、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を行っていますが、建物を木造と鉄筋の混合のものを購入しました。この時、建物の耐用年数を決めなくてはなりません。これは、木造と鉄筋であれば、その比でいいのですか、というケ-ス。
(考え方)
耐用年数は、まず、減価償却資産を建物、機械装置、器具及び備品、構築物などのどこに該当するかを見分けます。(種類)
次に、建物であれば、木造、金属つくり、木造モルタル造り、などのどこに該当するかを見分けます。(構造又は用途)
最後に、木造モルタル造りであれば、事務所湯、住宅用、店舗用などどこに該当するかを考えます。(細目)
そして、耐用年数を求めます。
一般的に、このように耐用年数を決めます。
ただ、これは、要件に当てはまる場合ですが、これに当てはまらないものをどうするかです。
このケ-スでは、構造又は用途が2つでこれをどうするかです。
この場合、建物の構造により区分する場合において、どの構造に属するかは、その主要柱、耐力壁、又ははり等その建物の主要部分により判定する、とされてます。
よって、この建物の主要部分を検討することです。
なお、一つの建物が別表第一の建物に掲げるに二以上の構造別により構成されている場合において、構造別に区分することができ、かつ、それぞれが社会通念上別の建物と認められるものであるときは、その建物について、それぞれの構造の異なるごとに区分し、その構造について定められた耐用年数を適用する、とあります。
ここで、構造別に区分することができ、かつ、それぞれが社会通念上別の建物と認められるものかです。
この背景にある考え方は、耐用年数の判断において、総合的、合理的ということです。
まずは、その資産の状況がどうかを検討することから考えましょう
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
2014-05-22
2014-05-21
非居住者の事業者の消費税は?
◆今日の前段
政府は、信用保証の保証枠を、縮小するとの検討に入ったとのことです。、この見当は、全額保証の見直しの検討ということです。現在いまだ、資金繰りに苦しい小・零細企業にとり一層厳しくなります。とくに、貸手の金融機関の対応がどうなるかを予想しなければなりません。しかし、その前に、自社の業績を上げることをしなくてはなりません。ということは、これからの行動を明確にすることです。つまり、事業計画、経営計画というものを作ることですね。これに基づいて、邁進することです。このこと自体が、金融機関に対しては、自社の状況を説明し、金融機関の信頼を得ることになります。
まずは、自社がどうするかを明確にすることです。制度がどう変わろうが、常に自社を少しずつ変えるという気持ちを持ち続けることが大切ですね。
◆後段
・・非居住者の事業者の消費税は?について、お話しします。
(ケ-ス)
非居住者ですが、日本の国内で事業を行っています。この時、非居住者なので、所得税のように居住者と異なる処理を、消費税においても行うのですか、というケ-ス。
(結論)
非居住者ということで、居住者と何か、取り扱いが異なるというものではありません。
(考え方)
そもそも、消費税においては、国内において事業者が行った資産の譲渡等には、消費税法のにより、消費税を課する、と規定されています。このことから、不課税、非課税、課税と区分されることになります。
このようなことから、資産の譲渡等を国内において行った者は、事業者とされています。非居住者というものではありません。つまり、国内において事業として対価を得て資産の譲渡および貸付、役務の提供を行う事業者であることになっています。
だから、この非居住者でなく、事業者であるか否かを、まず、検討することになります。
このケ-スでは、事業者であるので、その他の要件を満たすのであれば、消費税が課されます。
このほかとは、国内において資産の譲渡等を行っているのか、また、資産の譲渡等であるのか、その資産の譲渡等が非課税の規定に該当するのかなどを検討しなければなりません。
(注意点)
これから、消費税率が8%から、いつになるかは別にして、さらに上がることは確実だと考えられます。だから、消費税の考え方の大枠を押さえるようにしましょう
ここでは、少しでもヒントになればと、大枠、大きな流れをお話ししています。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
政府は、信用保証の保証枠を、縮小するとの検討に入ったとのことです。、この見当は、全額保証の見直しの検討ということです。現在いまだ、資金繰りに苦しい小・零細企業にとり一層厳しくなります。とくに、貸手の金融機関の対応がどうなるかを予想しなければなりません。しかし、その前に、自社の業績を上げることをしなくてはなりません。ということは、これからの行動を明確にすることです。つまり、事業計画、経営計画というものを作ることですね。これに基づいて、邁進することです。このこと自体が、金融機関に対しては、自社の状況を説明し、金融機関の信頼を得ることになります。
まずは、自社がどうするかを明確にすることです。制度がどう変わろうが、常に自社を少しずつ変えるという気持ちを持ち続けることが大切ですね。
◆後段
・・非居住者の事業者の消費税は?について、お話しします。
(ケ-ス)
非居住者ですが、日本の国内で事業を行っています。この時、非居住者なので、所得税のように居住者と異なる処理を、消費税においても行うのですか、というケ-ス。
(結論)
非居住者ということで、居住者と何か、取り扱いが異なるというものではありません。
(考え方)
そもそも、消費税においては、国内において事業者が行った資産の譲渡等には、消費税法のにより、消費税を課する、と規定されています。このことから、不課税、非課税、課税と区分されることになります。
このようなことから、資産の譲渡等を国内において行った者は、事業者とされています。非居住者というものではありません。つまり、国内において事業として対価を得て資産の譲渡および貸付、役務の提供を行う事業者であることになっています。
だから、この非居住者でなく、事業者であるか否かを、まず、検討することになります。
このケ-スでは、事業者であるので、その他の要件を満たすのであれば、消費税が課されます。
このほかとは、国内において資産の譲渡等を行っているのか、また、資産の譲渡等であるのか、その資産の譲渡等が非課税の規定に該当するのかなどを検討しなければなりません。
(注意点)
これから、消費税率が8%から、いつになるかは別にして、さらに上がることは確実だと考えられます。だから、消費税の考え方の大枠を押さえるようにしましょう
ここでは、少しでもヒントになればと、大枠、大きな流れをお話ししています。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
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