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2014-05-23

会議費と交際費について

 ◆ 前段の話

  ヤマト運輸は、ク-ル宅急便において、総量管理制度を導入するとのことです。これは、サ-ビスを提供するために必要なものを、お客さんに対して協力をしてもらうとのことです。このことから、一般的に、お客さんの要求に対して、すべて満たすことがいいと思われます。しかし、このようのことに対して、自社の犠牲にしてまで、達成することではないような気がします。考えれば、お客さんの利益になることは当たり前ですが、それと同時に、自社も利益を上げなくてはなりません。つまり、自社がうまくいかなければ、そのサ-ビスが、提供できず、最終的には、お客さんの利益もなくなることが考えられます。よくいう、三方よしの精神が重要と思います。win-winの関係を維持するのに何が必要かを考え、そのようなお客さんと仕事をすることです。そのためには、お客さんに、お客さんにとり耳の痛いこともはっきりいうことも必要となります。その前提には、自社のサ-ビスが、他社にくらべ、差別化され、自信があるものですが。


 ◆ 後段
    ・・・会議費と交際費について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいますが、お得意さんと会議を開こうと思います。この時、昼食を提供します。これは、お得意さんに対する飲食なので、5000円基準で考えればいいのですか、というケ-ス。

 (結論)

  この昼食費は、一人5000円基準で考えることなく、原則、会議費の中に含まれると考えられます。
 (考え方)

  そもそも、交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(次のものを除く)をいう。

  この次の中に
   会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用

     などが規定されています。


  ここでの例示として、会議に際して、社内又は通常会議を行う場所において、通常供与される昼食を超えない飲食物等の接待に要する費用が該当するとされています。

  この時、社内又は通常会議を行う場所において、から、会議ができるのにふさわしいところという観点から考えることになります。

  次に、通常要する費用とは、お昼ごはんの金額として提供される金額というものと考えられます。
  なお、注意しなくてはならないのは、飲食の、一人5000円基準は考えなくていいということです。
  つまり、ここで通常要する費用であれば、一人5000円を超えても会議費として適用がないとは言えません。

  このようなものであれば、交際費でなく、会議費と考えられます。

  なお、それぞれ、一つ一つ状況を正確に把握し、検討していく必要があります。

  状況によっては、交際費となることも考えられます。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
     今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

2014-05-22

2以上の構造をもつ一つの減価償却資産の耐用年数は?

 ◆今日の前段の話

  大手損害保険会社は、自動車保険の保険料を上げるとのことです。この背景には、円安などによる物価の上昇がありますね。大手保険会社において、保険料は、原則、非課税になり、費用などは、課税されていることから、収支の圧縮になるとのことです。会社の財務状態は、税金も費用と考えると、会社状況により、異なりますが。
  それよりも、小・零細企業にとり、保険料、つまり、費用、出ていくお金が増えることになります。会社の状況にもよりますが、現在、いまだ、景気の不透明さがあるので、その保険が、ほんとに必要か、その金額が適正かを、かんがえることは必要です。これは、保険を見直すいい契機になるかもしれませんね。

 
 ◆後段 
    ・・・・2以上の構造の減価償却資産の耐用年数は? ついて、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を行っていますが、建物を木造と鉄筋の混合のものを購入しました。この時、建物の耐用年数を決めなくてはなりません。これは、木造と鉄筋であれば、その比でいいのですか、というケ-ス。

 
 (考え方)

  耐用年数は、まず、減価償却資産を建物、機械装置、器具及び備品、構築物などのどこに該当するかを見分けます。(種類)
 次に、建物であれば、木造、金属つくり、木造モルタル造り、などのどこに該当するかを見分けます。(構造又は用途)
  最後に、木造モルタル造りであれば、事務所湯、住宅用、店舗用などどこに該当するかを考えます。(細目)
  そして、耐用年数を求めます。

  一般的に、このように耐用年数を決めます。

 ただ、これは、要件に当てはまる場合ですが、これに当てはまらないものをどうするかです。

  このケ-スでは、構造又は用途が2つでこれをどうするかです。
 この場合、建物の構造により区分する場合において、どの構造に属するかは、その主要柱、耐力壁、又ははり等その建物の主要部分により判定する、とされてます。
  よって、この建物の主要部分を検討することです。

 なお、一つの建物が別表第一の建物に掲げるに二以上の構造別により構成されている場合において、構造別に区分することができ、かつ、それぞれが社会通念上別の建物と認められるものであるときは、その建物について、それぞれの構造の異なるごとに区分し、その構造について定められた耐用年数を適用する、とあります。
  ここで、構造別に区分することができ、かつ、それぞれが社会通念上別の建物と認められるものかです。

  この背景にある考え方は、耐用年数の判断において、総合的、合理的ということです。

  まずは、その資産の状況がどうかを検討することから考えましょう


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう