◆前段のお話
日本にくる観光客の数がさらに多くなってきていると発表されています。関西国際空港に降りる観光客は、京都、大阪市内、奈良、などに、その関空の地元を通過してしまいます。このことに関して、どうにか、地元へと観光客を誘導しようといろいろな工夫をしています。このことから言えることは、人の移動の道がどのようになっているのか、その道が、自社のほうにどのように変えてもらえるかを考えなくてはなりませんね。そのためには、その観光客が、何に関心があるのか、を考えることです。しかし、そのためには、小、零細企業にとり、単独で行うことは、厳しいと思います。それを解消するためには、他企業、地域、など共同して行うことが大切ですね。多くのものがあることは多くの人が来てくれますから。
◆後段
・・・事業計画のための借入金どうかんがえればいい?について 、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。借入金をどのように考えればいいのか、よく、借入れをするほうがいいとか、無借金のほうがいいとか、いろいろいわれています。まず、どのようなことから考えていけばいいんですか、というケ-ス。
(内容)
まず、借入金を考える前の状況があると思います。資金繰りが、厳しい、さらに何か売上を拡大したいなど。それらを考える前に、その状況を改善するために事業の計画行動が、決定されていると思います。
このようなことから、その行動のために、借入金が必要である、ということです。
ここで、考えることは、借入金の必要となる状況をもう一度見ることだと思います。
初めに、本当にその前提となる計画、つまり、行動計画「が必要かを考えることです。なぜなら、目的を得るためには、いろいろな方法の中から、選択していると思います。たとえば、売上を上げるために、どの商圏を責めるなど。
まずは、さらに、いい方法がないかを探すことです。他企業、がどのようなことをしているかなども参考になります。
次に、それが決まったとき、目的を達成するための具体的な方法を考えることが必要と思います。
これにしても、具体的な方法のための手段はいろいろあります。たとえば、商圏を絞れば、次にどのように広告をするかなど。ここでは、なるべく、目的を達成できる方法をいくつも探すことだと思います。
ここで、いろいろな選択の中から、選ぶときに、資金、借入金などを考えることがいいと思います。
費用対効果、で考えることです。つまり、いくらお金をだし、いくらお金を得ることができるかを予想することです。
更に、ここで借入金について大切なことは、返済計画がどうなっているかです。つまり、将来の事業の経営内容の予想を明確にしなくてはなりません。そうしなくては、将来、資金繰りに困りますから。
その借入金を受けるにしても、金額をどうするかです。これは、先ほどお話ししたように、いろいろな方法の中から、自社に合った方法を選ぶことになります。たとえば、広告にしても、地域を自社に合った地域に絞り込むとか。少ない資金でもできる方法で効果のおおきなものはあると思います。
借入金を借りるときは、将来の事業をどう考えることが、最も、大切と思います。
(注意点)
借入金を考えるときは、まず、その資金を利用して、何をするかを明確にしましょう。そして、将来どのように変化するかも明確にしましょう。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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2014-06-21
2014-06-20
消費税において課税資産の譲渡等の取り消しなどの時どうする?
◆ 前段のお話
自治体、ここでは、京都府が、農産物に対して支援を行うとのことです。販路を拡大し、地元の産業の発展を行おうとのことです。たとえば、京都では、有名なものは、九条ネギ、聖護院かぶら、など、いろいろあります。これらは、全国的にも有名なもので、九条ネギなどは、ブランドが確立されています。昔から、京野菜といわれています。しかし、これだと、保存、日持ちの関係から、販路拡大とは難しいですね。ブランドがあるのにもったいないです。野菜であれば、やはり、差別化は難しいことから、加工品にし、競争力を上げるとのことです。しかし、個々でするのは、難しいことから、自治体が、仲を持ちます。助成金やマッチングなど。このようなことから、小企業にとっても、提携などで、何か自社のものを活用することはできないかを考えましょう。資金においても、自治体に、助成金、補助金などがないかを調べましょう。
◆ 後段
・・・今日は、消費税において課税資産の譲渡等の取り消しなどの時どうする?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。商品を売り上げたのですが、その後に、これを取り消しました。このような場合、消費税において、どのように、考えればいいですか、というケ-ス。
(考え方)
売り上げたときは、消費税において、課税資産の譲渡等になります。
しかし、これをその後に、取り消されたとき、どうなるかです
まず、取り消しについて、取り消された行為は、はじめからなかったものとみなされます。
消費税においても、課税資産の譲渡等を行った後に、その課税資産の譲渡等が取り消しのあった場合は、その課税資産の譲渡等はなかったものとします。
ここでは、更正の請求を行うことになります。
なお、その課税資産の譲渡等の時が、取り消しのされた日の属する課税期間前の課税期間である場合に、その取り消された日に売上に係る対価の返還等をしたものとして、売り上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除の規定を適用しているときは、これを認めるとあります。
(注意点)
原則、上記のような取り扱いとなりますが、まずは、状況を把握しましょう。
選択をすることになるので、それぞれが、どのようになるかを考えて、選びましょう
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
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