◆ 前段のお話
酒税の課税の見直しをすべきとの意見があるそうです。この背景にあるのは、第三のビ-ルの消費がのびているとのことです、それはなぜかというと、価格ですね。その価格は、普通のビ-ルのィ比べ、安いですから。このことから、まだまだ、価格にに対する意識が強いとも言えます。しかし、これはどうかと思います。所得が多くなっても、変わらないと思います。なぜなら、そのビ-ルを飲む状況を考えると、家で飲む、ことを考えるとわかりやすいですね。そのほかの消費に、余ったお金を使うということを、デフレで学んだと思います。このことから、事業も同じですが、制限のあるお金を、どこに使うか、優先順位を考えることを、本当に大切にしましょう。
◆ 後段
・・・棚卸資産の棚卸の方法について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。棚卸資産において、棚卸をしなければなりません。しかし、この時、期末に、棚卸ができないときは、どう考えればいいのですか、というケ-ス。
(考え方)
そもそも、棚卸資産の棚卸は、期末棚卸資産の金額を明確にし、それに基づき、売上原価を計算することとなります。
だから、棚卸は、たいへん、重要なものとなります。
棚卸資産の棚卸は、原則、事業年度の終了の時に、実地棚卸を行うこととなります。ここで、具体的に、その事業年度終了の時の棚卸資産の在庫数量などを調べることです。
しかし、この事業年度終了の時に、実地棚卸ができないような場合は、その業種、業態、および棚卸資産の性質等に応じ、その実地棚卸に代えて部分計画棚卸その他合理的な方法によりその事業年度終了の時における棚卸資産の在高等を算定することとしている場合は、継続適用を条件としてこれを認める、とあります。
(注意点)
ここでの、合理的な方法は、会社の状況により、考えましょう。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
まずは、こちらから お問い合わせ へ
2014-07-18
2014-07-17
福引の当選金品の所得は何?
◆今日の前段の話
最近、キャンプに行くとき、何も持っていかなくてもいいところが増えてきました。これについて、利用者から考えたいと思います。以前は、少し前ですが、自分のところで用意して、それを車などに積んでキャンプ場に向かうという感じですね。しかし、この用意するものは割とめんどうで、そのうち一つでも忘れた場合は困ってしまいます。そこで、キャンプ場にすべてそろっていれば、わずらわしさがなくなり、手ぶらで行けるのも、そろえることの手間などのわずらわしさがないのは利用者にとりうれしいことですね。このようなことから、利用者は何の行動をとっているのかをすべて把握し、その中で困りごと、めんどうなことがないかを考え、それに対処しましょう。
◆後段
・・・福引の当選金品の所得は何?ついて、お話しします。
(ケ-ス)
個人が福引で当選しました。その時、どのような所得になりますか、というケ-ス。
(考え方)
このケ-スでは、原則、一時所得と考えられます。
所得税において、所得について基本的な考え方・流れは次のようになります。
まず、非課税所得ではないか、どのような所得に当てはまるかを考えることです。
そして、収入すべき金額(経済的な利益を含む)があるかを、考えます。そして、必要経費を把握します。これらにより、原則、所得を計算することになります。そして、申告などを考えることになります。
このケ-スでは、福引は何所得になるかですが、所得税法上、どのような所得があるかを考えなくてはなりません。
ここでは、一時所得になると考えられます。
一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
これについて、
①、利子所得から譲渡所得までの各所得に当てはまらないかを考え、
②、①の各所得以外のもののうち、その所得が営利を目的とする継続的行為から生じた所得か
③、一時のものか
④、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価の性質を有していないか
一時所得であるかどうか、このようなことを検討することが必要となります。
(注意点)
福引という言葉ではなく、内容がどうかにより、判断しましょう。内容によっては、異なる場合があります。これは、すべてのことに言えます。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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最近、キャンプに行くとき、何も持っていかなくてもいいところが増えてきました。これについて、利用者から考えたいと思います。以前は、少し前ですが、自分のところで用意して、それを車などに積んでキャンプ場に向かうという感じですね。しかし、この用意するものは割とめんどうで、そのうち一つでも忘れた場合は困ってしまいます。そこで、キャンプ場にすべてそろっていれば、わずらわしさがなくなり、手ぶらで行けるのも、そろえることの手間などのわずらわしさがないのは利用者にとりうれしいことですね。このようなことから、利用者は何の行動をとっているのかをすべて把握し、その中で困りごと、めんどうなことがないかを考え、それに対処しましょう。
◆後段
・・・福引の当選金品の所得は何?ついて、お話しします。
(ケ-ス)
個人が福引で当選しました。その時、どのような所得になりますか、というケ-ス。
(考え方)
このケ-スでは、原則、一時所得と考えられます。
所得税において、所得について基本的な考え方・流れは次のようになります。
まず、非課税所得ではないか、どのような所得に当てはまるかを考えることです。
そして、収入すべき金額(経済的な利益を含む)があるかを、考えます。そして、必要経費を把握します。これらにより、原則、所得を計算することになります。そして、申告などを考えることになります。
このケ-スでは、福引は何所得になるかですが、所得税法上、どのような所得があるかを考えなくてはなりません。
ここでは、一時所得になると考えられます。
一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
これについて、
①、利子所得から譲渡所得までの各所得に当てはまらないかを考え、
②、①の各所得以外のもののうち、その所得が営利を目的とする継続的行為から生じた所得か
③、一時のものか
④、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価の性質を有していないか
一時所得であるかどうか、このようなことを検討することが必要となります。
(注意点)
福引という言葉ではなく、内容がどうかにより、判断しましょう。内容によっては、異なる場合があります。これは、すべてのことに言えます。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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