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2014-08-13

所得税額は必要経費に算入?

 ◆前段のお話ですが

  お店に入ったときに、元気なところでは何か買ってしまいますね。これはどうしてでしょうか?そもそも、お店に入るということは、なにがしか、購入しようと思っていることですね。また、何か買いたいものを探しているということですね。だから、多くは、全く買う気のない人ではないということです。このようなことから、その購入者にとっては、元気なほうがいいでですね。元気ということは、明るいということです。これは、雰囲気が明るいほうがいいですね。最近、テ-マパ-クが好調であることからも明らかです。お店の雰囲気から変えることから始めましょう。たとえば、大きな声、お店の色など、お店の扱う商品によりかんがえましょう。しかし、お客さんの必要なものを提供することは大前提ですが。

 ◆ 後段
    ・・・今日は、所得税は必要経費に算入できるか?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を営みますが、申告の時、納付した所得税本税を必要経費として、計上できますか、というケ-ス。


 (結論)

  このケ-スでは、この所得税の額は必要経費に計上できません。

 
 (考え方)

  所得税法において、次のように規定されています。

 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。

  この次に掲げるものの中に以下のものがあります。

  所得税
   (不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付する確定申告税額の延納に係る利子税又は延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税の規定による利子税で、その事業についてのこれらの所得に係る所得税の額に対応するものとして政令で定めるものを除く)

  このことから、この所得税の額は、必要経費として算入しません。


   ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
       今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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2014-08-12

共有地の分割に係る費用、法人税法上の取り扱いは?

前段のお話ですが

  お客さんが困っているものを提供すればいいといわれます。しかし、この困っているものとは、何かですね。そして、これをどのように把握するかです。その困っていることがお客さんがわかっているのであれば、いいのですが、本人もわかっていないことが多いです。この時どうするかです。一番いいのは、会話だと思います。しかし、こレは、集める情報が少ないのがたまにきずです。だから、アンケ-トを集めることが効率的でいいような気がします。大企業と違い、新しいお客さんを開拓する前に、今のお客さんとの絆を強めることが大切ですね。その人が、紹介してくれたり、自分のところの強みを教えてくれますから。

 ◆ 後段
    ・・・今日は、共有地の分割に係る費用、法人税法上の取り扱いは?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。共有地の分割をしますが、その分割において、費用が発生します。この時、この費用は、法人税の計算ではどのように処理すればいいですか、というケ-ス。


 (結論)

  このケ-スで、この分割に要する費用は、支出した日の属する事業年度の損金として処理することができます。

 (考え方)
  
 通達に次のようにあります。

  法人が他の者と土地を共有している場合において、その共有に係る土地をその持分に応じて

分割した時は、その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱います。

 (注) その分割に要した費用の額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入す

ることができる、とあります。

  ここの内容に関することが、(注)に記載されています。

  考えとすれば、この費用は、原則、土地の取得価額に算入されるとも考えられます。しかし、共有は将来分割されるものであり、過渡的なものから、この費用を取得価額に算入すべきものでないといえます。

 (注意点)

  ここで注意すべきことは、その算入時期は、その費用を支出した日に属する事業年度です。

   ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
       今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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