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2014-08-20

消費税法上、原則課税で請求書等がない場合は?


 ◆ 前段のお話し

  イオンが、総合ス-パ-の免税店を増やすとのことです。この背景には、国内の消費がまだまだ、戻ってきていないことがあります。そして、なぜ戻ってきていないのは、消費者の給与が物価にくらべると低いと感じていますね。特に、物価のほうは、円安、消費税増税、海外の原材料費の高騰で、価格の上昇率は、高くなっています。賃金が上がればいいのですが。このようなことから、イオンは、購入者の範囲を広げることです。今まで、国内の消費者に加え、訪日外国人をタ-ゲットにしています。その外国人に来てもらうために、免税点があります。小・零細企業にとっても、扱う商品を購入してくれる人は、他にいないか、どのような人が周囲に住んでいるかなど、いろいろかんがえましょう。

 ◆ 後段
   ・・・今日は、消費税法上、原則課税で請求書等がない場合は?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。経費の請求書がないものがあります。この時、消費税法上、原則課税を

採用しています。この時、どのように、考えればいいですか、というケ-ス。

 (内容)

  消費税法において、仕入れに係る消費税額の控除の適用に関して、次の規定があります。

  仕入れに係る消費税額の控除の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(課税仕入れにかかる支払対価の額の合計額が少額である場合その他一定の場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)を保存しない場合は当該保存のない課税仕入れ又は、課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、その保存することができなかったことを当該事業者二おいて証明した場合は、この限りではない。

  このようなことから、原則、帳簿及び請求書等の保存が、仕入に係る消費税額の控除の受けることができます。

  しかし、一定の条件での帳簿のみの保存の場合、但し書があります。

  請求書等は、消費税額の計算上、必要となりますので、常に、そろえるようにしておきましょう。

なお、帳簿、請求書等、帳簿のみの保存の場合などにも注意してください。これらについては、次回以降、お話しできればと思います。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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2014-08-19

白色申告者の事業専従者給与の注意点は?

 ◆前段のお話ですが

  政府が、日本に来る外国人の買い物をしやすくすることを考えているとのことです。いま、一部の企業においては、円安などの理由から海外に進出したり、して売上を伸ばしています。しかし、国内を対象としている企業にとり、まだまだ、厳しい状態が続いています。このような状態で、訪日外国人を取り込めたらいいですね。そこで、政府は、免税手続きを簡素化する方向にあります。免税においては、その対象商品が拡大されましたね。あと、免税店を増やす計画です。しかし、この免税店には要件がありますが。このように、訪日の外国人の買い物を促進するため、政府が制度を整備する方向にあります。制度が変わるときに、ビジネスチャンスがありますので、何か活用できないかを考えましょう。

 ◆ 後段
    ・・・今日は、白色申告者の事業専従者給与の注意点は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいますが。この時、配偶者を、その事業に専念して従事しています。この時、

妻の専従者給与を計上することができると聞きました。その給与を86万円を、経費として計上する

ことができますか、なお、事業は、白色申告で事業所得ですというケ-ス。

 (結論)

  その必要経費に算入する金額は、計算式により計算した金額となります。だから、そのケ-スの

金額になるかは、計算した金額によります。
 
 (考え方)

  次のように規定されています。

  居住者(青色事業専従者を除く)と生計を一にする配偶者その他の親族(年れ15歳未満である車を除く)で専らその居住者の営む不動産所得、事業所得、山林所得の事業に従事するもの(事業専従者という)がある場合には、その居住者のその年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金あがくの計算上、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうち、いずれか低い金額を必要経費とみなす

  一、ィ、その居住者の配偶者である事業専従者   86万円
    ㇿ、ィに掲げる者以外の事業専従者        50万円

  二、その年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この規定を適用しないで計算した場合の金額)を当該事業に係る事業専従者の数に1を加えた数で除して計算した金額

このように、一と二のいずれか低い金額なのですが、二の要件を忘れ内容に注意しましょう。

  また、状況により、検討することがある場合もあります。まずは、その支払状況などを検討しましょう。

 (注意点)

  更に、ここで、専らその居住者の営む不動産所得、事業所得、山林所得の事業に従事するものが要件となっています。ここでは、事業であるかなども注意しましょう。

   ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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