2014-11-14
医療費控除の医療費の対象となる医薬品は?
◆ 前段のお話
アマゾン」は、ヤマト運輸の集配所での注文当日の受け取りを開始します。少し前に、ロ-ソンの店舗での受け取りを始めました。更に、その受取方法を多様化しています。これは、そもそも、購入者は、購入したものは、すぐにでも手に取りたいと思うのが自然ですね。万一、一週間後であれば、お店に行って購入するかもしれませン。人は、ほしいから、必要が~、購入するのですから。このことから、購入者にとり、すぐに受け取れる方法が多様化すればうれしいですね。インタ-ネット購入は、お店のいいところを取り入れるためにいろいろな工夫を考えています。まずは、お店にあり、インタ-ネットにないもので購入者を引き付けるものは何かを考えることから始めましょう
◆ 後段
・・・医療費控除の医療費の対象となる医薬品は?について、お話しします。
(ケ-ス)
医療費控除を受けようと思いますが、医療費控除における医薬品とはどのようなものですか、と
いうケ-ス。
(考え方)
医療費控除の医療費とは、・・・、治療又は療養に必要な医薬品の購入・・・・の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるもの、とあります。
この政令の対価は、次の対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。
二、治療又は療養に必要な医薬品の購入
この医薬品は、薬事法第2条第1項に規定する医薬品をいいます。
ここで、治療又は療養に必要なので、病気の予防、美容などのものは医薬品であっても対象となりません。購入した医薬品といってもすべてとは限りません。
そして、その金額においては、その病状に応じて、一般的に支出される水準をこえない金額となります。金額面も、注意してください。
(参考)
薬事法第2条第1項 医薬品とは、次に掲げる物を言う
一、日本薬局方に収められている物
二、 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品(以下「機械器具等」という。)でないもの(医薬部外品を除く。)
三、人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、機械器具等でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を
まずは、こちらの ホ-ムぺ-ジ へ
2014-11-13
消費税の中間申告書の提出をしていないときは?
◆今日の前段の話
スマホが格安の販売で急速に伸びているとのことです。しかし、ガラケ-~スマホに変えた人が、またまた、ガラケ-に代えている人もあるみたいですね。このような人は、やはり、価格が高くなるとの理由が多いですね。アプリケ-ションを使わなくて、電話、メ-ルぐらいしか利用しない人からすれば、料金は高くなりますね。このことから言えることは、その機械により、何をするのか、したいのかを明確にすることデ選択することですね。それにより、時間、お金が浮きますから。事業においても、同じだと思います。
◆後段
・・・今日は、消費税の中間申告書の提出をしていないときは?ついて、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を行っています。提出すべき消費税の中間申告書の提出を忘れていたときは、どのよ
うになりますか、というケ-ス。
(考え方)
簡単にいえば、提出期限に中間申告書の提出があったものとみなされます。
この中間申告書は、前課税期間の確定消費税額に基づく中間申告書になります。
法令では次のようになります。
中間申告書を提出すべき事業者がその申告書をその提出期限までに提出しなかった場合に(消
費税法42条11項の規定を受ける場合を除く)には、その事業者については、その提出期限におい
て、税務署長に同条1項各号、4項各号、又は6項各号に掲げる事項を記載した中間申告書の提出
があったものとみなされます。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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スマホが格安の販売で急速に伸びているとのことです。しかし、ガラケ-~スマホに変えた人が、またまた、ガラケ-に代えている人もあるみたいですね。このような人は、やはり、価格が高くなるとの理由が多いですね。アプリケ-ションを使わなくて、電話、メ-ルぐらいしか利用しない人からすれば、料金は高くなりますね。このことから言えることは、その機械により、何をするのか、したいのかを明確にすることデ選択することですね。それにより、時間、お金が浮きますから。事業においても、同じだと思います。
◆後段
・・・今日は、消費税の中間申告書の提出をしていないときは?ついて、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を行っています。提出すべき消費税の中間申告書の提出を忘れていたときは、どのよ
うになりますか、というケ-ス。
(考え方)
簡単にいえば、提出期限に中間申告書の提出があったものとみなされます。
この中間申告書は、前課税期間の確定消費税額に基づく中間申告書になります。
法令では次のようになります。
中間申告書を提出すべき事業者がその申告書をその提出期限までに提出しなかった場合に(消
費税法42条11項の規定を受ける場合を除く)には、その事業者については、その提出期限におい
て、税務署長に同条1項各号、4項各号、又は6項各号に掲げる事項を記載した中間申告書の提出
があったものとみなされます。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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