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2014-11-28

基準期間がない法人の納税義務の免除の判定の時期は?

 ◆ 前段のお話

  今、外国からの観光客が多くなっているとのことです。そのせいもあって、外国人をどのようにつかもうかといろいろな知恵を出しています。たとえば、食べるところの紹介を、スマホなどで、外国度で表示するとか、。標識、看板などを外国語で表したりとか。海外に進出できなかっても、円安になれば、海外から、人が集まるので、その人たちを対象とすれば、海外への進出と同じようになりますね。その人たちをどのようにお客さんにするかですね。

 ◆ 後段
    ・・・基準期間がない法人の納税義務の免除の判定の時期は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 法人を設立しました。そこで、一年目の消費税のことを考えなくてはならないと思います。そこで、

資本金の額が千万円以上であるか否かで、まずは、消費税を判定すると聞きました。この時、年度

末の状況で判断するのですか、というケ-ス。

 (考え方)

 この時は、その事業年度の開始の日における資本金の額が千万円以上か否かで判断します。

 規定として、次のようになっています。

 その事業年度の基準期間がない法人(一定のものを除く)のうち、その事業年度開始の日における資本金の額が千万円以上である法人(新設法人)については、その新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(一定のものを除く)における課税資産の譲渡等については、小規模事業者に係る納税義務の免除(消費税法9条1項)の本文の規定は、適用しない。

 このように、資本金の額だけでなく、それがいつのものかを検討する必要があります。

 なお、消費税が免除されていても、さらに、特定期間の課税売上高および給与等の金額が千万円を超えるか否かを検討して、納税義務があるか否かを検討することになります。

 (注意点)

 数値において、以下、未満、超えるなど、正確に押さえましょう


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出などには、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
 

2014-11-27

コストの考え方は?

 ◆今日の前段の話

  商品が同じようなものの中から、なぜ、一つを選ぶのでしょうか。これについて、少し考えたいと思います。そもそも、商品は何のためにあるのでしょうか。これは、その商品を持つことにより、足らないものなど何らかの目的を達成することができるという事です。このことから言えることは、その目的がどのような印象を持っているかだと思います。購入者に商品を購入しするときにどのような印象を与えられるかです。例えば、ネ-ミングなど。考えてみれば、購入者は、それを一般的に使用できないので、ネ-ミング、パッケ-ジなど印象が大切ですね

 ◆後段
  ・・・今日は、コストの考え方は? ついて、お話しします。

 (ケ-ス)

 事業を営んでいます。この、時安いコストをと考えています。例えば、資産を購入した時、その購

入時に安いものをと考えています。このように考えて、購入を考えようと思います、というケ-ス。

 
 (考え方)

 今回は、コストの面、つまり、その資産にかかる支出を考えたいと思います。

 よく、購入時点では、安くします。何故なら、購入者は、安いほうが、いいですから。この時、そのあと、どのような支出をするかはあまり考えてません。

 だから、この購入後の支出を考えなくてはなりません。しかし、この購入後のことは、不確実デスが、確実なものから、どのようなことが起こるかを書き出しましょう。

 例えば、プリンタ-などにおいて、その本体のものを安くしたとしても、必要なインクがいくらかかるかをも考えなくてはなりませんね。そのインクが、汎用性のないものであれば、インクの金額は高くなりますし、汎用性のインクがあれば、インクの支出額は安くなります。このことをも考え本体価額とインク価額の合計が支出額と考えるのがいいでしょう。その他にも、たとえば、修理代はどうか、そもそも、その本体の耐久性はどうかなどをも考えることになります。

 その購入時だけで、購入を判断するのでなく、購入後その資産に対していくらかかるかをも考え
ていくことが大切になります。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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