◆前段のお話し
ボ-ルペンのインクにお菓子のにおいを付けたものが販売されるとのことです。これは、考えからすると、突飛なことですね。なぜ、インクに香りを付けたのでしょうか。思うに、文字などを書くときに、無機質な感じがしますね。その無機質なものをなくそうとしているのでしょうか。また、書くときに、いい匂いがすると、そのボ-ルペンを使ってくれる?物を書くことを奨励することを期待している?このような時代だからこそ、物を書くことが大切ですね。このために、このボ-ルペンも役立つですね。
◆後段
・・・青色申告承認申請・・提出期限(4)について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を行っています。青色申告承認申請を提出しようと思います。この時、郵送を考えてい
ますが、どのようになりますか、というケ-ス。
(内容)
原則は、到達主義です。
しかし、一定のものについては、発信主義が認められています。
その趣旨は、納税者と税務官庁の物理的間隔の際による不公平の是正、納税者の利便性、円滑な申請等などを確保するためです。
法令に、郵送等による納税申告書とうの提出期限の規定があります。
納税申告書(一定のものを含む)その他国税庁長官が定める書類が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。
この国税庁長官が定める書類とは、国税に関する法律の規定により提出する申告書、申請書などの書類のうち、次に掲げる書類から後続の手続に影響をおよぼすおそれのあるものとして別表に掲げる書類を除いた書類とする。
国税に関する法律に提出期限の定めがある書類
国税に関する法律に提出期限の定めがある書類に準ずる一定のもの
(別表)
国税徴収法130条1項の規定によリ提出する申立書 など
このようなことから、青路申告承認申請書は国税庁長官が定める書類に入ることとなります。
郵送の場合は、注意しなくてはならないことが多いので、なるべく、余裕をもってなされるほうがいいと思います。
また、郵便、信書便と限定されています。なされるときは、そこで、確認するかなどをされたほうがいいと思います。
よって、青色申告承認申請書は、発信主義となります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
まずは、こちらから お問い合わせ へ
2015-01-17
2015-01-16
青色申告承認申請・・・提出期限(3)
◆ 前段のお話
今年のキ-ワ-ドはなんでしょうか。健康志向というものがあげられそうですね。やはり、人は、いつまでも健康でありたいですね。これは誰でも思うことですね。若いころは、あまり考えていなった、とよく、言われています。しかし、年を取るにつれ、体も動きませんね。それに、視野も狭くなるそうです。このようなことに対して、どのようにお役に立てれるか、喜んでもらえるかなど、いろいろ考えたら、何か楽しくなりますね。自分が楽しくなれば、相手にもその心が伝わるような気がしますが。
◆ 後段
・・・青色申告承認申請・・・提出期限(3)について、お話しします。
(ケ-ス)
父が、個人事業を営んでいました。しかし、その父が亡くなり、その業務を息子の私が相続し、新
たにその業務を開始することになります。このようなときに、青色申告承認申請の提出期限をどう
考えばいいですか、というケ-ス。
(考え方)
原則は、前回、前々回にお話ししたようになります。
しかし、今回は次のようになっています。
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けていた被相続人の業務を相続したことにより新たに青色申告に規定する業務を開始した相続人が提出する青色申告承認申請書について、その被相続人についての所得税の準確定申告書の提出期限(その期限が青色申告の承認があったものとみなす場合の規定により青色申告の承認があったとみなされる日以後に到来するときはその日)までに提出して差し支えない、とあります。
このようなことから、提出期限は次のようになります。
相続の開始を知った日(死亡の日、以下同じ)により、判断します。
相続の開始を知った日がその年1/1から8/31まで・・・その相続開始を知った日から4月以内
相続の開始が知った日がその年9/1から10/31まで・・その年12/31まで
相続の開始が知った日がその年11/1から12/31まで・・その年の翌年2/15まで
なお、その提出期限が土日などの時は、前回にお話ししたように異なります。注意してください。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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今年のキ-ワ-ドはなんでしょうか。健康志向というものがあげられそうですね。やはり、人は、いつまでも健康でありたいですね。これは誰でも思うことですね。若いころは、あまり考えていなった、とよく、言われています。しかし、年を取るにつれ、体も動きませんね。それに、視野も狭くなるそうです。このようなことに対して、どのようにお役に立てれるか、喜んでもらえるかなど、いろいろ考えたら、何か楽しくなりますね。自分が楽しくなれば、相手にもその心が伝わるような気がしますが。
◆ 後段
・・・青色申告承認申請・・・提出期限(3)について、お話しします。
(ケ-ス)
父が、個人事業を営んでいました。しかし、その父が亡くなり、その業務を息子の私が相続し、新
たにその業務を開始することになります。このようなときに、青色申告承認申請の提出期限をどう
考えばいいですか、というケ-ス。
(考え方)
原則は、前回、前々回にお話ししたようになります。
しかし、今回は次のようになっています。
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けていた被相続人の業務を相続したことにより新たに青色申告に規定する業務を開始した相続人が提出する青色申告承認申請書について、その被相続人についての所得税の準確定申告書の提出期限(その期限が青色申告の承認があったものとみなす場合の規定により青色申告の承認があったとみなされる日以後に到来するときはその日)までに提出して差し支えない、とあります。
このようなことから、提出期限は次のようになります。
相続の開始を知った日(死亡の日、以下同じ)により、判断します。
相続の開始を知った日がその年1/1から8/31まで・・・その相続開始を知った日から4月以内
相続の開始が知った日がその年9/1から10/31まで・・その年12/31まで
相続の開始が知った日がその年11/1から12/31まで・・その年の翌年2/15まで
なお、その提出期限が土日などの時は、前回にお話ししたように異なります。注意してください。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
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