◆今日の前段の話
ROEの指標が最近言われています。簡単にいうと、大企業を前提とし、株主の出資金、株式に対して、どれだけ利益を得ているかを示すものです。しかし、これは、小・零細企業にとり、あんまり関係がないように思えます。しかし、この考え方は、事業のために提供したお金をどのように使用し、利益を得たかを示すことから、どのように効率的に利益を得るかが背景にあります。このようなことから、同族会社であれば、出資金と親族などからの借入金を含めた金額を出資金と考えてもいいですね。会社の状況により、何を株式とみるかにより、会社の効率化を考えてはどうでしょうか。しかし、ここでの効率化には、単にコストを最小化だけでなく、従業員のやる気、お客さんへの対応など、コスト面で非効率でも、利益があることもあります。ここも考えなくてはなりませんね。
◆後段
・・・今日は、税務署に送付するとき、郵便では?ついて、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいますが、確定申告書を送ろうと思います。この時、送付方法がいろいろある
なか、ゆうメ-ルで送りたいと思いますが、というケ-ス。
(考え方)
申告書は信書として扱われます。
このことから、確定申告書を税務署に送付するときは、郵便物又は信書便物で行われなければなりません。(この方法で送付した時は、通信日付印が表示された日が提出日とされます。)
よって、その送付の方法の対象物が信書に当たるかです。
ここでのゆうメ-ルは信書を送ることができませんにので、この確定申告書を送ることができないこととなっています。
郵便局の扱うものであればすべて対象とは言えません。
確定申告書を送る方法は、郵便物又は信書便物なので、送付するときに、信書(確定申告書)であることを伝えて、どのような方法で送付するかをお聞きになるのがいいと思います。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を
まずは、こちらの ホ-ムぺ-ジ へ
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
まずは、こちらから お問い合わせ へ
2015-01-22
2015-01-21
個人事業の倒産防止共済掛け金の必要経費算入について
◆今日の前段のお話し
容器のままレンジでチン、というものがふえていましたね。これは、便利です。袋など、少し開けて、電子レンジでチンすれば、すぐに食べられる。いま、共働きの家庭が多いので、時間などが短縮するのはいいことですね。しかし、毎食であれば、子供が家庭の味をわからないとも言われますね。それより、加工品は味が濃い過ぎて、毎食、子供の体にはどうかという事もあります。便利なものはすごくいいですが、選択肢の幅が多くなることを期待したいですね。
◆後段
・・・今日は、個人事業の倒産防止共済掛け金の必要経費算入について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいます。昨年初めて、倒産防止共済に加入しました。この時、その共済の掛
け金を支払いました。その処理として、どのようにすればいいですか、というケ-ス。
(考え方)
まず、租税特別措置法により次のように規定されrています。
個人が、各年において、長期間にわたって使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次のものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得のの金額の計算上、必要経費に算入する。
・・・・
独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法の規定する中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法2条2項に規定する共済契約に係る掛金
・・・
・・・・
・・・
このように必要経費に算入することとなります。
そして、更に、次のように規定されています。
確定申告書にその金額の必要経費に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りではない。
このことから、この掛金を必要経費に算入するときは、明細書を確定申告書に必ず添付しましょう。
このようなときに、支出した金額が、必要経費に算入することとなります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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容器のままレンジでチン、というものがふえていましたね。これは、便利です。袋など、少し開けて、電子レンジでチンすれば、すぐに食べられる。いま、共働きの家庭が多いので、時間などが短縮するのはいいことですね。しかし、毎食であれば、子供が家庭の味をわからないとも言われますね。それより、加工品は味が濃い過ぎて、毎食、子供の体にはどうかという事もあります。便利なものはすごくいいですが、選択肢の幅が多くなることを期待したいですね。
◆後段
・・・今日は、個人事業の倒産防止共済掛け金の必要経費算入について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいます。昨年初めて、倒産防止共済に加入しました。この時、その共済の掛
け金を支払いました。その処理として、どのようにすればいいですか、というケ-ス。
(考え方)
まず、租税特別措置法により次のように規定されrています。
個人が、各年において、長期間にわたって使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次のものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得のの金額の計算上、必要経費に算入する。
・・・・
独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法の規定する中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法2条2項に規定する共済契約に係る掛金
・・・
・・・・
・・・
このように必要経費に算入することとなります。
そして、更に、次のように規定されています。
確定申告書にその金額の必要経費に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りではない。
このことから、この掛金を必要経費に算入するときは、明細書を確定申告書に必ず添付しましょう。
このようなときに、支出した金額が、必要経費に算入することとなります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
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