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2015-03-06

2以上の事業を営む場合赤字のある時の事業専従者の必要経費計算の注意点?

 ◆ 前段のお話

  どんな時でも、あきらめない、といわれます。よく、スポ-ツなので言われる言葉です。しかし、これは、なんにでも言えるのではないでしょうか。そもそも、あきらめないのは、とことんすることだと思います。つまり、これは、失敗を失敗とみず、成功のための一歩と考えることだと思います。その失敗は、自分にとり、不足しているものを教えてくれているので、感謝したいですね。だから、困難なことを率先して行えといわれるゆえんです。自分にできないことは、そもそも、自分の前にでてこないような気がします。

 ◆ 後段
    ・・・2以上の事業を営む場合赤字のある時の事業専従者の必要経費計算の注意点?について、お話

しします。

 (ケ-ス)

 事業所得と不動産所得の事業を営んでいます。いまは、白色で申告をしています。配偶者である

事業専従者がいます。事業所得は赤字です。このようなとき、どのように計算しますか、というケ-

ス。

 (考え方)

 配偶者がある事業専従者がいる場合の計算は次のようになります。

 次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とします。

 1、その居住者の配偶者である事業専従者     86万

 2、その年分の当該事業に係る不動産所得、事業所得又は山林所得(この項の規定を適用しないで計算した場合の金額とする)を当該事業に係る事業専従者の数に一を加えた数で除して計算した金額

 ここでのケ-スでの注意点は、2、のところです。
 つまり、事業所得、不動産所得、山林所得のうち2以上の所得をしょうずべき事業を営む場合、不動産所得、事業所得、又は山林所得の金額の合計額で計算することとし、赤字の金額は他の黒字の金額と相殺して計算することとします。
 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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2015-03-05

青色事業専従者が2以上の事業に従事してい場合の必要経費計算?

 ◆今日の前段の話

  最近、価格を下げるところが多くなってきているような感じがします。これは、しょうがないような気がします。人は、一般的に、安いほうがいいのですから。極端に言うと、ゼロに近いほうがいいといえます。しかし、この背景にあるのは、どこでも買えるものという事です。ほしいものでもそうです。しかし、そのほしいものが、他にないものであれば、そこでしか、買えません。ということから、その人がほしいものは何かを常に考え、他のところにないものは何かを考えることですね。それと同時に、何を提供すれば、笑顔をしてもらえるか、晴れやかにもらえるかを考え続けることですね。

 ◆後段
  ・・・今日は、青色事業専従者が2以上の事業に従事してい場合の必要経費計算?ついて、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を行っています。不動産所得と事業所得を営んでいます。この時、青色事業専従者給

与額がありますが、必要経費として、如何按分すればいいですかん、というケ-ス。
 
 (考え方)

 まず、考えることは、その事業、つまり、事業所得を生ずる事業と不動産所得を生ずる事業において、それぞれの事業に従事した分量が明らかであれば、その分量により事業所得、不動産所得に按分することとなります。

 なお、その按分するための分量が不明の場合は、その按分ができませんね。だから、均等に従事したものとみなして計算します。

 分量とは、その勤務時間などで、これらが明確に区分していればいいのですが、小規模の個人事業においては、両方ともに同時に従事していることも多いことから区分することが難しいいと思われるので、均等に従事しているものとして必要経費を計算することも考えられます。

   
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


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 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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