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2015-03-31

労働基準法の遺族補償は?

 ◆前段のお話ですが

  いま、何かを考えるとき、パソコンやスマホなどで検索にかけて情報を得ることが盛んに行われています。これも一つの方法ですね。しかし、この方法は一方方向での情報収集デス。つまり、情報を集まることの前庭に、何を集めればいいのかがあやふやなことが多いのではないでしょうか。この時、人と話をしながら自分の不足する情報を明確にする方法もありますね。こららの情報を使って、より適切な情報を集めたいものです。

 ◆ 後段
    ・・・今日は、労働基準法の遺族補償は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 労働者の遺族が受ける労働基準法による遺族補償は所得として考えますか、というケ-ス。

 (結論)

  このケ-スでは、原則、非課税所得と考えます。

 
 (考え方)

 まず、所得税を課さない中に次のものがあります。
 恩給、年金その他これらに準ずる給付で次に掲げるもの
  ィ、・・・・その他公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受けるこれらに準ずる給付で政令で定めるもの

政令は次のものです
 労働者自身が業務にかかる災害補償労働基準法8章の規定により受ける療養の給付もしくは費用、休業補償、傷害補償、打ち切り補償又は分割補償(傷害補償に係るものに限る)

 しかし、その遺族が受ける補償については、どうなるかですが、次のようにあります。

 労働基準法8章(災害補償)の規定により受ける補償のうち、同法79条(遺族補償)、80条(葬祭費)の規定により受ける遺族補償(同法82条(分割補償)に規定する分割補償のうち遺族補償に係るものに限る)及び葬祭費は非課税とされる保険金、損害賠償金等の非課税所得に、つまり、心身又は資産に加えられた損害につき支払いを受ける相当の見舞金(一定のものを除く)に該当するとあります。

 このようなことから、労働基準法に規定する補償であるかどうか、補償を受ける根拠は何かを、まずは、かんがえましょう


   ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
       今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
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2015-03-30

夜学学生は青色事業專従者?

 ◆前段のお話ですが

  最近、シェア―、つまり共有の事業が盛んになってきたように思えます。少し前は、報道などで、居住、車、など大きなものについて報じられていました。しかし、最近、車いす、なども、上がっています。考えてみれば、このシェア-は向井sからありました。例えば、観光地において、貸自転車などがあります、つまり、あらゆるものが対象となってきます。自社のものも、売る、というものばかりではなく、貸すというものとして販売できないかも検討できるのではないでしょうか。

 ◆後段
  ・・・今日は、夜学学生は青色事業專従者?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 青色申告書を提出している個人事業を営んでいます。今年の春、四月から同居している息子を

雇う事となります。息子は、春から、夜学の大学に行くのですが、青色事業専従者として給料を支

払、雇うことができますか、なお、その給与は、その労務の対価として、相当なものです、というケ

-ス。


 (結論)

  この場合、その事業に専ら従事する場合には、青色事業専従者給与を支払うことが出来ると考

えられます。
  
 (考え方)

 青色事業専従者は、青色申告書を提出につき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(15歳未満のものを除く)で専らその居住者の営む事業に従事するものです。
 このケ-スでは、専らその事業に従事するのであれば、青色事業専従者に該当すると考えられます。

 なお、その事業に従事するかの判定は、専ら従事する期間がその年を通じて6月を超えるかどうかによる、とあります。
 このことから、このケ-スでは、専らその事業に従事しているのであれば、4月から雇う事ととなるので、その事業に従事することとなります。

 その期間は、次の者である場合には、その事業に専ら従事する期間に含まれない。
 その次の者には、
  学校教育法1条(学校の範囲)、124条(専修学校)又は134条(各種学校)の学校の学生又は生徒である者(夜間において授業を受ける者で昼間を主とするその事業に従事するもの・・・・・・その他その事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く)
 とあります。
 このことから、このケ-スでは、上記の学校の学生等であっても、夜学の学生で昼間を主とするその事業に従事するのであれば、その事業に専ら従事する期間に含まれることとなります。
 
 なお、その事業に専ら従事することかを検討しなければなりません


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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