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2015-05-22

法人の青色申告の申請は?


 ◆ 前段のお話し

  今日は、整理整頓についてお話ししたいと思います。よく言われるのは、事務用品のありかが即わからなく、探している状態があります、と。一方、ぐちゃぐちゃなほうが頭の回転にはいいという人もおられます。これは、さまざまで、一番効率のいいことがいいのは当たり前です。この観点から言えば、二人以上の人と仕事をするのであれば、事務用品など、共有するものが多いので、どこに何があるかを決め、そこに常にものを置くほうがいいですね。その具体的な方法として、例えば、鉛筆はここ、そして、使用したら、即、そこにかたずけるというふうに。これは、時間の無駄をはぐけます。これが一番大きいですね。その空いた時間を重要なことに使うことが出来るのですから。

 ◆ 後段
   ・・・今日は、法人の青色申告の申請は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  会社を設立しますが、青色申告を受けようと思います。この時、どのようにしますか、というケ-

ス。

 (内容)

 原則、そのうけようとする事業年度開始の日の前日までに、青色申告 の承認 申 請 書を納税地の所轄税務署長に提出しなけらばなりません

 しかし、内国法人である普通法人などであり、設立の日の事業年度であるときは、その申請書の提出期限は、設立の日以後3月を経過した日とその事業年度終了の日のうちいずれか早い日の前日までとなります。

 規定としては次のようになります。

1項
 当該事業年度以後の各事業年度の確定申告書等を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとする内国法人(一定のものを除く)は、当該事業年度開始の日の前日までに、一定の事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2項
 前項の場合において、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度に該当するときは、同項の申請書の提出期限は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の前日とする。
 一、内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度
     同日以後3月を経過した日
           と
     当該事業年度終了の日
          とのうちいずれか早い日
 二、・・・
 ・・・・・・・
  ここでは、内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度以外にも規定されています。

 このケ-スでは、内国法人である普通法人であれば、設立の日以後3月を経過した日と当該設立の日の属する事業年度終了の日のうちいずれか早い日の前日が提出期限となります。

 設立だけでなく、法人の種類をも、明確にしなければなりません。

 申請などは、期限を明確に押さえておきましょう。しかし、この時、不備などもある可能性もありますので、余裕をもって申請しましょう。

  
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2015-05-21

車両の貸付の所得は?

 ◆ 前段のお話 

  いま、ビックデ-タをどう使うか、色々考えられています。地方自治体において、観光においては、ツイッタ-などにより、観光の宣伝をしたり、医療費においては、重複など、どのような受診をしているか、を分析し、改善に役立てようとしています。企業も、このデ-タを活用しようとしています。零細・小企業においても、これらのデ-タを活用することが大切になります。インタ-ネットでの販売、仕入などによれば、コストを削減できます。このデ-タはコストの面で効率がいいですね。

 ◆ 後段
    ・・・車両の貸付の所得は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 自動車を人に貸し付けるのですが、その時に生じる所得は、貸し付けているので、不動産所得の

ように思えるのですが、どのように考えればいいのですか、というケ-ス。

 (結論)

  このケ-スでは、事業所得、又は、雑所得に該当すると考えられます。


 (考え方)

 ここで、不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下、不動産等という)の貸付(地上権または永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く)をいう。

 このようなことから、不動産所得において、上記の、不動産、不動産の上に存する権利、船舶、航空機の貸付が対象となります。

 ここで、自動車は該当しないこととなります。

 よって、不動産所得ではなく、何の所得かを考えることとなります。

 ここで、事業所得、また、雑所得が考えられます。

 事業所得とは農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サ-ビス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く)をいう

 政令とは次に掲げる事業(不動産の貸付又は船舶もしくは航空機の貸付業に該当するものを除く)とする。
  一、農業
  ・・  ・・
  ・・  ・・
 十二、前各号に掲げるもののほか、対価を得て継続的に行う事業

 このようなことから、考えるうえでの大きな流れは、その貸し付けの状況が、事業所得に該当するのか、をまず検討することとなります。それに該当しないのであれば、雑所得となります。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


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