◆今日の前段
百貨店などでは、売上が上がっているとのことです。また、ス-パ-の既存店の売上も、前年比、増加してるとのことです。このような数字は、いいところと悪いところが含まれています。大きな流れを見るのにはいいと思います。自社の状況に関しては、このような数値ではなく、自社の売上、その内容、例えば、その商品の種類、数量、販売した時の日時、などを、調べたほうが大切と思います。購入してくれる人が、どういうときに購入してくれているのかがわかると思います。それに基づき、対処法を探せればと思います。
◆後段
・・・今日は、年の中途でなくなった時の医療費の取り扱いは?ついて、お話しします。
(ケ-ス)
年の中途で病気で亡くなりました。その人の申告をするとき、その人の医療費において、その人の医療費控除の扱いはどのように考えればいいのですか、なお、補填する保険金等はありません、というケ-ス。
(考え方)
医療費控除とは、居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合において、・・・・・・・・・・とあります。
このようなことから、その年において、その人が亡くなった日までに支出した医療費の合計額が対象となります。この金額の合計額に基づき、医療費控除を計算することとなります。
つまり、医療費控除は、支払った医療費で場合とあるので、その年において死亡の日までに支払った医療費となります。このようなことから、死亡後の支払った医療費は、その者の医療費控除に係る医療費の対象ではないですね。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を
まずは、こちらの ホ-ムぺ-ジ へ
2015-07-23
2015-07-22
株主が受ける株主優待入場券の所得は?
◆今日の前段のお話
ロボットによる接客が新聞紙上にありました。すごいですね、少し前までは、映画、漫画などでのことのように感じていました、しかし、これからは、ロボットの進出が加速的に進むのではないでしょうか。このことから、何を、ロボットにさせるか、どこまでを人がするのかの線を明確にしなくては、と思います。ロボットにすることが、効率性を妨げたり、コスト的に効率化を果たせても、目的を達成できないこともあり得ます。ロボットの利用も何かの目的を達成する手段であり、その利用が最終的な目的ではないのですから。
◆後段
・・・今日は、株主が受ける株主優待入場券の所得は?について、お話しします。
(ケ-ス)
株主である個人が株主の地位に基づいて株主優待入場券を受けました。この時、配当と思いますので、配当所得に算入しようとおもいます。これでいいですか、というケ-ス。
(考え方)
株主優待入場券は、法人の地位に基づき受けるのもでありますが、一般的に、法人の利益の有無に関係なく供与される物であるので、原則、配当所得に含まれないと考えられます。原則、雑所得として扱う事となります。
つまり、法人が、株主等に対してその株主等の地位に基づいて供与した経済的利益であっても、法人の利益の有無にかかわらず、供与することとしている株主優待入場券などは、法人が剰余金または利益の処分として取り扱わない限り、配当等に含まれないものとされています。
まず、考えることは、その法人がどのように扱っているかです。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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ロボットによる接客が新聞紙上にありました。すごいですね、少し前までは、映画、漫画などでのことのように感じていました、しかし、これからは、ロボットの進出が加速的に進むのではないでしょうか。このことから、何を、ロボットにさせるか、どこまでを人がするのかの線を明確にしなくては、と思います。ロボットにすることが、効率性を妨げたり、コスト的に効率化を果たせても、目的を達成できないこともあり得ます。ロボットの利用も何かの目的を達成する手段であり、その利用が最終的な目的ではないのですから。
◆後段
・・・今日は、株主が受ける株主優待入場券の所得は?について、お話しします。
(ケ-ス)
株主である個人が株主の地位に基づいて株主優待入場券を受けました。この時、配当と思いますので、配当所得に算入しようとおもいます。これでいいですか、というケ-ス。
(考え方)
株主優待入場券は、法人の地位に基づき受けるのもでありますが、一般的に、法人の利益の有無に関係なく供与される物であるので、原則、配当所得に含まれないと考えられます。原則、雑所得として扱う事となります。
つまり、法人が、株主等に対してその株主等の地位に基づいて供与した経済的利益であっても、法人の利益の有無にかかわらず、供与することとしている株主優待入場券などは、法人が剰余金または利益の処分として取り扱わない限り、配当等に含まれないものとされています。
まず、考えることは、その法人がどのように扱っているかです。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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