2015-07-31
個人事業における受取利息と支払利息は?
◆ 前段のお話
セブンイレブンとユニクロ得お営むファ-ストリテイリングが提携するとのことです。この背景には、よく言われているオムニチャンネルというものがあるという事です。考えれば、どこで販売するのか、商品を手にするのか、が重要となります。商品の生産から、販売、つまり、購入者が手にするまでのことを考えなくてはなりません。購入者が、どのように受け取れば、うれしく思うかですね。ここでは、ネット通販と引渡し方法をどう考えるかです。購入者が買いたいと思うときと、手にするときの時間的差をどう考えるかです。これは、その商品の購入者がどう考えているかです。
◆ 後段
・・・個人事業における受取利息と支払利息は?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいます。帳簿を今年から自分で作成しようと思いますが、受取利息は何か特殊の仕訳をしなくてはならないと聞きました。どう考えればいいですか、というケ-ス。
(考え方)
ここで注意しなくてはならないのは、受取利息です。
仕訳は次のようになります。
現金預金 *** / 事業主借 ***
この仕訳は、個人の保有する現金預金を事業に投入していることを示しているといえます。
ここで、受取利息は、所得税法上、まず、利子所得で把握されていることです。だから、事業所得の総収入金額ではありません。そして、源泉された後の金額が個人から事業に投入されることとなります。
法人と個人事業では、処理が異なります。
ここでの注意点は、利息でも、事業に係る支払利息は、必要経費として、計上することとなります。
仕訳は次のようになります。
支払利息 *** / 現金預金 ***
ここでの事業主借は、簡単に言うと、個人のものを事業に投入した時に使用する貸方のもので、事業から見れば、個人から借りているという感じですかね。
事業主借については、次回以降、機会があれば、お話しします。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を
まずは、こちらの ホ-ムぺ-ジ へ
2015-07-30
物品による寄付の消費税は?
◆今日の前段
2016年4月からの電力の完全自由化が始まります。いままでよりは、自由に電力会社を選べるようになります。この経済状況では、なるべく、安いほうがいいですね。それに、電力の供給が滞りなく行われるのを期待していると思います。実際、何を求めているのかを把握し、それに対し、自社がそれをどうしたら達成することが出来るかをとことん考えることです。自社の考えだけを消費者に押し付けるのでは、消費者は離れていくのではないでしょうか。会社というものは、完全自由化になればなるほど、消費者あってのものですね
◆後段
・・・今日は、物品による寄付の消費税は?ついて、お話しします。
(ケ-ス)
法人を行っていますが、物品を寄付金として支出します。このようなとき、寄附金なので、消費税には関係ないですか、というケ-ス。
(考え方)
このような場合には、その物品を購入した時には、原則、その取得価額は、課税仕入れと考えられます。
この場合、課税仕入れに該当するときは、その物品が課税資産に該当するかどうかも検討することとなります。
金銭による寄附金は、課税仕入れには該当しません。
つぎのような法令があります。
課税仕入れとは、事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、もしくは借り受け、又は役務の提供(一定のものを除く)を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲渡し、もしくは、貸付、又は当該役務の提供をした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、一定のもの以外のものに限る)をいう。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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2016年4月からの電力の完全自由化が始まります。いままでよりは、自由に電力会社を選べるようになります。この経済状況では、なるべく、安いほうがいいですね。それに、電力の供給が滞りなく行われるのを期待していると思います。実際、何を求めているのかを把握し、それに対し、自社がそれをどうしたら達成することが出来るかをとことん考えることです。自社の考えだけを消費者に押し付けるのでは、消費者は離れていくのではないでしょうか。会社というものは、完全自由化になればなるほど、消費者あってのものですね
◆後段
・・・今日は、物品による寄付の消費税は?ついて、お話しします。
(ケ-ス)
法人を行っていますが、物品を寄付金として支出します。このようなとき、寄附金なので、消費税には関係ないですか、というケ-ス。
(考え方)
このような場合には、その物品を購入した時には、原則、その取得価額は、課税仕入れと考えられます。
この場合、課税仕入れに該当するときは、その物品が課税資産に該当するかどうかも検討することとなります。
つぎのような法令があります。
課税仕入れとは、事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、もしくは借り受け、又は役務の提供(一定のものを除く)を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲渡し、もしくは、貸付、又は当該役務の提供をした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、一定のもの以外のものに限る)をいう。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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