◆今日の前段
最近、コマ-シャルで、お試し、最初の一回は無料などの言葉をよく耳にします。これを会社から見ていきたいと思います。これは、一度買ってもらったら、自社の商品の良い点がわかってもらえるとのことが背景にあるのだと思います。言葉だけでは、わかりませんから。やはり、実感、体験をしてもらうことが重要です。この方法がお試し、一回目は無料などの言葉がキ-ワ-ドとなりますね。そこで重要なのは、これらに加えて、提供商品が購入者にどう役立つのかを示すことです。
◆後段
・・・今日は、法定福利費は何?ついて、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいますが、従業員に対して、社会保険料、労働保険料等を支払います。しかし、この、法定福利費という項目があるようです。これは何ですか、というケ-ス。
(考え方)
この法定福利費とは、社会保険料、例えば、健康保険料、厚生年金保険料、児童拠出金、や労災保険、雇用保険料などにおいて、会社が負担するものをいいます。
なるべく、その内容がわかる勘定項目に入れることがいいと思います。何故なら、勘定項目により、会社の状況がどうかを明確にすることが出来るからです。そのために、継続して使用することが大切です。
ただ、まず、はじめにどの勘定項目に入れるかにおいて、重要性、例えば、金額、その内容などを考え、他の勘定に含めることも考えられます。
この社会保険料等において、従業員の負担するものもあり、これらを含めた会計処理を検討することも必要となります。これについては、またの機会にお話ししたいと思います。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を
まずは、こちらの ホ-ムぺ-ジ へ
2015-08-13
2015-08-12
建物に係る地鎮祭の費用は取得価額に算入?
◆今日の前段のお話
リクル-トが上限日数がない在宅勤務制度を採用するとのことです。この背景は、インタ-ネットの普及、スマホなどの利用により、必ず、会社にいる必要がなくなりますね。従業員の生活のぺ-スで仕事をすることが出来、従業員は会社により良いものを提供することが出来ます。これは会社にどう貢献してくれるのかを考えるうえで一つの方法といえます。ソレニシテモ、今後、働き方がガラッと変わりそうですね。今後、どのような働き方になるのでしょうか、会社も変わらなくてはなりませんね。
◆後段
・・・今日は、建物に係る地鎮祭の費用は取得価額に算入?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。建物を建設するときの地鎮祭に対して支出する金額は、建物の取得価額に加えなくてもいいように思えるのですが、というケ-ス。
(考え方)
この時の地鎮祭に係る支出金額は、建物の取得価額に算入することとなります。
取得価額は次の金額の合計額となります。
一、当該資産の建設等のために要した原材料費、労務費および経費の額
二、当該資産を事業のように供するために直接要した費用の額
このようなことから、一般的に、建設後に発生するものは、取得価額に算入されません。
このケ-スでは、この地鎮祭に係る金額は、完成する前のもの、つまり、建設等のために要したものであると考えられることから、建物の取得価額に算入されることとなります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を
まずは、こちらの ホ-ムぺ-ジ へ
リクル-トが上限日数がない在宅勤務制度を採用するとのことです。この背景は、インタ-ネットの普及、スマホなどの利用により、必ず、会社にいる必要がなくなりますね。従業員の生活のぺ-スで仕事をすることが出来、従業員は会社により良いものを提供することが出来ます。これは会社にどう貢献してくれるのかを考えるうえで一つの方法といえます。ソレニシテモ、今後、働き方がガラッと変わりそうですね。今後、どのような働き方になるのでしょうか、会社も変わらなくてはなりませんね。
◆後段
・・・今日は、建物に係る地鎮祭の費用は取得価額に算入?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。建物を建設するときの地鎮祭に対して支出する金額は、建物の取得価額に加えなくてもいいように思えるのですが、というケ-ス。
(考え方)
この時の地鎮祭に係る支出金額は、建物の取得価額に算入することとなります。
取得価額は次の金額の合計額となります。
一、当該資産の建設等のために要した原材料費、労務費および経費の額
二、当該資産を事業のように供するために直接要した費用の額
このようなことから、一般的に、建設後に発生するものは、取得価額に算入されません。
このケ-スでは、この地鎮祭に係る金額は、完成する前のもの、つまり、建設等のために要したものであると考えられることから、建物の取得価額に算入されることとなります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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